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by hiroseto2004

民主党に政治資金規正法改正案を提案【政治資金オンブズマン】

 「西松二階ルート」など「政治と金」を追及して来た市民団体「政治資金オンブズマン」(共同代表:上脇博之神戸学院大学教授、阪口徳雄弁護士ら)とNPO法人株主オンブズマン(代表:森岡孝二・関西大学教授)が、「政治資金規正法改正案の提案」を9月30日付で民主党・社民党・国民新党に提出しました。

癒着の構造を断ち切れるか民主党の本気度が試される(上脇教授ブログ)
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51252887.html


民主党のマニフェスト通りの企業・団体献金禁止法を提言(政治とカネ169) (阪口弁護士ブログ)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/60599632.html


政治資金規正法改正案の提案
http://homepage2.nifty.com/~matsuyama/20090930/seijishikin_kaiseian_teian.pdf


 今回の政治資金規正法の改正提言はの特徴は、民主党のマニフェストを条文化した点にあります。これにより、民主党の方針通り「官僚に依存しなくても、直ちに国会へ提案できる」ようにしたものです。なお、民主党のマニフェストにない部分で「私たち」が改正すべき部分も条文化しています。


Ⅰ 民主党の政策のおける政治資金規正法改正案の内容

1.企業・団体献金等の全面禁止
国民から信頼される政治を実現するため、政府腐敗の温床である企業・団体献金を全面的に禁止する。具体的には、以下の通りである。
(1) 企業・団体の政治献金を全面的に禁止する。
(2) 事実上の企業・団体献金である、企業・団体の政治資金パーティー券購入も全面的に禁止する。
(3) 企業・団体がその役職員に対し、雇用関係を不当に利用したり、会費相当額を支払うことを約束して政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ当該政治団体に会費の支払いをさせることを禁止する。
(4) 企業・団体がその役職員に対し、雇用関係を不当に利用したり、寄附又は政治資金パーティー券相当額を支払うことを約束して、寄附又は政治資金パーティー券購入をさせることを禁止する。

2.政治献金の規制強化
国民から信頼される政治を実現するため、政治献金に関する規制を抜本的に強化する。具体的には、以下の通りである。
(1) 政治団体から同一の政党・政治資金団体への寄附は年間1億円まで、政党・政治資金団体以外の同一の政治団体への寄附は年間3000万円までとする。
(2) 政治資金団体は、1000円を超える寄付を受ける場合でも、同寄附をする場合でも、銀行振込みを義務づけ、銀行振込みをさらに徹底する。
(3) 政治団体間の100万円を超える寄附に際し銀行振込みを義務づける。
(4) 広告掲載料の名を借りて政治献金を行う脱法行為を防ぐため、政党・政治資金団体以外の政治団体(後援会等)の機関紙誌への広告費支払いの上限を年間150万円とする。

3.政治資金の「世襲」制限
政治資金面での候補者間の不公平を是正する。具体的には、以下の通りである。
(1) 国会議員関係政治団体の代表者を配偶者および三親等内の親族に引き継ぐことを禁止する。
(2) 国会議員関係政治団体の政治資金を配偶者および三親等内の親族個人やその政治団体に寄附することを禁止する。

4.個人献金に対する税制上の優遇措置
 企業・団体献金を全面禁止することを考慮し、個人献金をもっと普及促進させる。具体的には、以下の通りである。
(1) 現在認められている優遇措置に加えて年間1000円から5万円までの献金については全額を税額控除の対象とする。
(2) インターネット個人献金の推進を図る。

5.政治資金の透明化の徹底
政治に対する国民の信頼を回復するため、国民の監視が行い易くなるよう政治資金の透明化を徹底する。具体的には、以下の通りである。
(1) 政治団体には、普通預金等や保有する現金の残高を政治資金収支報告書に記載させる。
(2) 政党本部や政治資金団体の政治資金収支報告書に対する外部監査を義務づける。
(3) 政治資金収支報告書のインターネットによる公表を総務省等に義務づける。
(4) 政治団体や総務省等が政治資金収支報告書等及び領収書等を保存する期間を現行の3年から5年に延長する。

6.施行と当面の措置
(1) 今秋の臨時国会に改正案が提出し、成立することを見込んで、以上の政治資金規正法の一部改正は、2010年1月1日から施行する。
(2) ただし、企業・団体献金と企業の政治資金パーティー券対価支払いの禁止については、改正政治資金規正法成立から3年後から施行する。
(3) その3年間の経過措置として以下を行う。
① 国や自治体と1件1億円以上の公共事業や物品納入等の契約をしている会社等の献金およびパーティー券購入を禁止する。
② 現在献金が禁止されている会社等(国・自治体から補助金や出資等を受けている会社や赤字会社等)のパーティー券購入を禁止する。

Ⅱ 民主党の政策の政治資金規正法改正案としての具体的条文化
(略)

Ⅲ 私たちが独自に提案する政治資金規正法改正案の概要

1.民主党のマニフェストとは異なるもの
(1) 政治団体や総務省等が政治資金収支報告書等及び領収書等を保存する期間を現行の3年から10年に延長する。
(2) 改正政治資金規正法の施行はすべて制定の翌年からとし、企業・団体の政治献金及び政治資金パーティー券購入の全面禁止につき3年間の猶予期間を設けない。


2.民主党のマニフェストになかったもの
(1) 政治資金パーティー券の対価の支払いの記載義務を「20万円を超えるもの」を「5万円以上のもの」に改めるとともに、寄付の報告義務についても「5万円を超えるもの」から「5万円以上のもの」に改め、政治資金の透明度を高める。
(2) 国会議員関係政治団体の定義が狭く、同団体になることを逃れようとすることを防止するために、これを改める。
(3) 政治資金収支報告書は毎年春に提出されるにもかかわらず、その要旨の公表は毎年秋になされてきたが、これでは遅すぎるので、遅滞なく公表するよう改める。
(4) 2006年の政治資金規正法「改正」により、毎年3月末に提出される政治資金収支報告書の情報公開請求に対しその要旨が秋に公表されるまで開示決定を行われなくても良いことになったが、これは、情報公開の後退であるから、国民の判断を一日まで早くするよう改める。
(5) 政治資金収支報告などの虚偽報告等につき政治家らが必ずしも十分説明責任を果たしてきたとはいえないし、秘書・会計責任者らだけが法的責任を問われ政治家の法的責任がなかなか問われてこなかった。そこで、秘書などの会計責任者が、政治資金収支報告書に虚偽記載などの違法行為を行えば、議員の監督責任を問いやすくする(公民権が5年停止にもなる)とともに、会計責任者の違法行為の有罪確定によるだけでも議員の公民権を3年間停止させる。

Ⅳ 私たちが独自に提案する政治資金規正法改正案の具体的条文化
(略)


上脇さんは、「民主党は、5名の議員の政治団体につき政治資金(政党交付金)に関するスキャンダル」に対する説明責任をきちんと果たすことなども重要なことは言うまでもない、としつつ、「政治腐敗の温床である企業・団体献金の全面禁止を含む上記の政治資金規正法の抜本的な改正を断行しなければ、政治不信を払拭することはできない。」と断言。

「民主党は、本気で癒着の構造を断ち切り、政治を変えようとしているのか、10月に召集が予定されている臨時国会では、民主党の本気度が試される! 」と迫っています。

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以下の与党各党も参考に
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by hiroseto2004 | 2009-09-30 19:24 | 選挙制度・政治改革 | Trackback