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by hiroseto2004

なんで有期雇用なん!?大学非正規労働者の雇止めを許さない関西緊急集会

 ここ数年、非正規雇用のが増加が問題となっていますが、大学でも本来例外であるべき有期雇用が、横行しています。

 そうした中、多くの大学労働者が雇止め期限である年度末を迎えようとしています。その一ヶ月前の2月27日、「なんで有期雇用なん!?大学非正規労働者の雇止めを許さない関西緊急集会」が開催されました。

この日の司会は、京大でストライキをしている井上さん(くびくびカフェ)と関西学院大学の大椿さんが勤めました。

小川さんは、非常勤職員に対して、「5年で雇止め」条項を京大が導入することに対して、抗議のストライキを、井上さんとともに敢行。2009年3月31日で雇止めとなってしまいますが、その後も、京大時計台前で、「くびくびかふぇ」を開催しています。

関西学院大学の教務部に勤務する障碍を持つ学生のコーディネーターの大椿さんは主催者として、「くびくびカフェの行動に勇気付けられ、「普段おかしいなあ」と感じていた事を新聞に投書した。くびくびカフェは「おかしいなあと思っていた事を言語化してくれた。」と今回のイベントを開催したに至る経緯を振り返りました。

その上で、「「いろんな大学の人とつながって行く中で、増幅している有期雇用をとめる必要がある。有期雇用は人を育てる気が無いシステムだ。問題を語り、考え、次の行動につなげたい。」と決意を述べました。

そして、龍谷大学教授の脇田滋教授が、「脱法的有期雇用の法的問題点と課題」と題して講演しました。

脇田さんは、有期雇用について、「そもそも労働法基本原則を逸脱する」と正面から斬りました。

以下は脇田さんのお話の概要です。

実態による労働者保護・常用雇用の原則・雇用形態による差別禁止・直接雇用の原則・公正労働条件保障・
団結権保障の6つの原則がみたされていない。

そして、1980年代くらいまで主流だったいわゆる日本的雇用慣行は、一見原則を満たしているように見えるが、これも問題点がたくさんあったのです。

・企業別に大きく労働条件があった。
・公的な職業訓練、社会保障が不十分(セーフティネットの企業主義)。
・女性は結婚、育児までの雇用が基本だった。
・労働組合が企業別という世界に例が無い。(こうしたものは、御用組合であり、いけない。欧州では企業を超えた産業別組合。)

EUでは、ILO,EU原則を踏まえて、現実的な規制を加える。日本のような野放図な無原則な非正規雇用拡大は先進国では例が無い。こういうことは、欧州は「非典型雇用」と呼んでいるのです。また、雇用は不安定な場合でも、弊害を除去するため、均等待遇を導入しており、派遣労働のほうが賃金が高いのが欧州の原則です。そして、欧州の労組は非正規労働者も代表しています。

しかし、日本の非正規雇用は、雇用が不安定な上に待遇が悪いのです。こんな雇用政策は世界に例がありません。正規の雇用の夫に従属しているという前提で、パートタイムの賃金が低いのです。

こんな状態は、欧米にも韓国にも無い、世界に例が無い状態ですが、1980年代はじめに労働省が認めてしまったのです。それが、今のフルタイムのパートのベースになってしまう。

官製ワーキングプアで、年収140万円です。700円を2000時間。こんな非正規雇用が広がったら、正規雇用は意味がなくなります。高学歴で優秀な人が最低賃金で働いてくれるので、これで済んでしまう。正社員は
いらなくなるのです。女性ではいまや、過半数が非正規雇用。

2009年秋でILO自体が日本の異常な状態を確認しています。

労働基準法14条は、長期の有期雇用を規制しています。有期雇用の期間を一年に制限しています。これは、戦前の丁稚奉公を規制していると思います。逆に、今、問題の短すぎる契約への規制は無いのです。また、最近出来た労働契約法は、余り内容は無いですし、パートタイム労働法。条約採択の前年に駆け込みで実施したもので有効性が薄い。

それでも、解雇法理を踏まえた判断はされています。東芝柳町工場臨時工の雇止め事件では、雇用継続を使用者に命じています。

一方、公務員(任期付公務員)の場合は、東芝と違う判断がされています。大阪大学図書館事務補佐員事件(1994年)では、公務員法による「任用」であると認定。行政庁の判断に基づく任用行為だから、という理由で、雇用継続を否定しました。

しかし、公務員でも少し流れは変わっています。中野区保育士事件(2007年11月28日)では、「仕事内容も継続的ですし、首を切った後も、臨時の人を雇っている。」状態でした。東京高裁は、任用の仕組みのために継続は出来ないが、「期待権の侵害」があった、と認め、1年分の賃金と弁護士費用を含めた損害賠償を労働者は勝ち取りました。その後、組合交渉で職場復帰を果たしています。

一方、「一定期間を上限とした有期雇用」が、民間企業・私立大学でまず広がります。雇用継続を求められる裁判で負けてしまうので、それを回避するための「せこい」手です。

立命館大学では3年で雇止めにする条項を契約時につけました。背景には、1985年雇用機会均等法ができたとき、「有期雇用にすれば、平等に働かせる必要がなくなる。」と大学側が考えたのです。龍谷大学も嘱託職員をたくさん導入し、つい最近まで「35歳まで3年契約」を行ないました。そうしてやとった人の95%は女性です。

立命館大学は独自の派遣会社を設立、有期、パート、派遣を活用しています。関関同立は、同時に「5年」に引き上げました。

国立大学は2004年に法人化し、民間とおなじ判例が適用されるようになります。そこで、民間と同じような脱法のために、「*年で雇止め」条項を京大も阪大も入れたわけです。

労働契約法16条の「解雇無効」が、「当事者の合意による期間設定」に優先するが強行規定です。「有期雇用」というのはそもそも無効ではないでしょうか?ドイツでは、有期雇用は正社員の賃金を1割り増しにしている。有期雇用を簡単に使わせないようにしている。

ようやく、声が集まりかけてきた。有期雇用の連帯を強めていく。声を上げて可視化していくことが必要だ。
そういう中で、企業別組合は、歴史的役割をしていない。ストをしない、裁判をしないのは組合とはいえない。

しかし、皮肉にも立命館では、正規と非正規は半々で、こうなると非正規の組合が過半数を取れる可能性がある。企業を超えた連帯が必要だが、経営側も、非正規をふやすことで、敵対者を作り出している。

昨年の総選挙での政権交代は無意識のうちに「こういうことはおかしい」という声の結集ではなかったか?有期雇用はおかしいという声を意識的にすべきだ。

各地から生々しい現場報告

この後、各地から生々しい報告がありました。

京都大学 くびくびかふぇ 小川さんは、「2009年2月に「5年で首」に反対してストライキ。おかしいと思った井上さんと一緒にスタート。なんのためにこんなことするのか、感覚的におかしいな、と思ったのがはじまりだった。そして、脱法行為のためということがわかった。非常勤の職は首にしてもトラブルにもならないなどという当局側の話を聞いた。こんなに馬鹿にされていたら、みんな、働くのはばかばかしくなる。1年で感じたのは、「差別だな」ということだ。」

大阪大学のYさんは「関西単一労働組合阪大分会」所属。

最初に就職したときは、非正規職員は各係に一人くらいだった。17年たったいま、非正規の人。公務員法にも労基法にも助けてもらえない。法人化で、「法の谷間」から救われるかと思ったら、3-6年の雇用期限が設定していた。その上、職務・職能給を導入し、職員の9割が200万円以下に甘んじている。また、当局側は、常勤職員に転換試験に合格すれば、継続できる、というお知らせをしている。だが、(常勤職員になれる人はごく少数で)それで競争させられ分断させられる。当局側は、組合側に説明しようとしない。地方労働委員会への救済申し立てをしている。

また、同分会のS組合員は以下のようなメッセージを寄せました(代読・K組合員)

医学部で助手をしていて、パワハラ受けて退職強要された。教授が、お前がプラスチックを抜くと、実験が失敗すると、難癖をつける。「Sがやるとかならず失敗」などと言いふらす。

危険が伴わない実験のときにフェイスガードをつけさせるなど恥ずかしい思いをさせる。仕事を干される。毎日干されてうつ状態になった。退職同意書に印鑑をつけという。そんなとき、目に留まったのが組合のビラ。
パワハラ強要、退職強要を抗議してくれた。

代読したK組合員は「Sさんは元気になった。退職強要されたとき、おかしいのではないかと決心して抗議したからではないか?」と紹介しました。

今後は、3月中ごろに団体交渉の予定で、「細切れに使い捨てにする大阪大学を許さない。」決意です。

大阪大学のWさん(任期付教員) は、「全学大討論会」を豊中キャンパスで企画しました。

「労働組合的に連帯して戦うことが大事。研究行為というのは一人でやっているわけではなく、多くの人でやっている。みんなでやっている。正規教員が他人事で済ませられるのはおかしい。」と提起。

そして、「「雇止め」を機に「大学とは何か?」という討論を行った。経営としても非合理的ではないか?

参加してくれた学生からも「憩いの場であった池が新しい建物になってしまった。しかし居心地が悪い。」
という意見が出た」。

このように、雇止めをしてまで、箱モノに投資してもそれが役立っていない状態への批判が出されたそうです。

また、「阪大だけが非常勤講師=准委任契約(俗に言う一人親方)と強弁している。雇止めのとき、当人に、一切言わない。「依頼しない」だけ。4月に大学にいくと、メールボックスが無い。「君、今年から無いよ」といわれて終わりだ。」ということ。

「交渉でも、道義的にはともかく、法的に問題は無いと、当局は強弁していた。昨日(2月26日)の団交でも、「法的に問題あったらなにやってもいいとはおもいません。」とさすがに言い出した」そうです。

阪大のせこさに呆れてしまいました。

立命館大学で2000年前後からイタリア語の非常勤講師をしていた遠藤礼子さんからは

「外国人の先生だけに年限がついている。国籍の差別だと運動している人がいないか、と考えて「ゼネラルユニオン」に出会った。2005年、外国人中心に一日ストライキを実施。ただ、そのときは当時は支援側で「当該」ではなかった。」

その後「教員の問題だけ考えていいのか?職員の方は3年上限で雇止めになっていた。そのことが気になり始め、2006年の労働者代表選挙に立候補。非常にたくさんの非正規職員が投票してくれた。働いている人たちの不満が表れた。」と振り返りました。

2007年に遠藤さんが解雇された後、09年に内藤さんという人が立候補しても4割の得票を得たそうで、やることに意義がある、」というわけです。

ストライキは、「遊んでいたわけではないが、楽しかった。」と振り返りました。いまは、女性団体「WAN」で解雇争議に突入しています。「クビクビカフェ」にちなんで「クビクビピザ」屋をやっているそうで、「楽しく無いと続かない。」というのが遠藤さんのモットー。

もちろん遠藤さんも「硬い運動ももちろんあっていい」「いろんなスタイルがあり、で盛り上がっていけばいい。」と多様な運動のやり方を強調しました。

そんな遠藤さん、2010年からは、枚方市の非常勤職員になり、「3年雇止め」の当事者になった、と報告し、笑いを誘いました。

関学 大椿さんは、教務部に所属し、障害者の就学支援を行なう。障害者の学生がいかに快適に学べるかは、いまや、大学評価のひとつです。しかし、コーディネーターは全国的に有期雇用です。

それなのに、「4年という契約に納得してサインしたでしょう?」と当局には交渉でいわれるのです。

これでは、障害コーディネーターは自己責任だといわれるのとイコールになっているわけです。

長期的に学生に関わる業務なのに、「4年ごとにあたらしい知識と技術を持った人をいれるのが、人事政策。」
ということしか当局は言わないのです。わたしたちは、働きながらでも、能力を蓄積しており、最前線のことをやっているという自負があります。

今、後任を公募していますが、これまでは、公募四年生卒、5年以上の社会人経験という条項がありましたが、今回 4年生卒ないし短大卒。 32.6万円、ボーナス6か月分。という条件でしかない。(低い水準の人材でもよいということ)。そんな大椿さん、2010年3月31日で雇止め期限がきますが、「解雇されたあとも運動を続ける。安定した雇用の中で専門性を発揮できるよう継続雇用勝ち取り、雇用環境を改善する呼び水にしたい。」と決意を述べ、喝采を浴びました。

京都精華大学嘱託教員労組「SOCOSOCO」からは、運動に協力している学部生が代理で出席しました。日本語リテラシー教育部門では、8人のチューターが働いていますが、3年間で雇止めというわけです。

当局は、「有期雇用であるからには、雇用継続の上限が無いといけない。」とわけのわからない事を
言い出すそうです。そして、「他の大学と同じようにやっている。」という本音がポロリと出たそうです。

結局交渉では雇止め廃止までは勝ち取れず、組合交渉の前からHPに後任の公募が出ていました(首を前提)。結局、雇止めになった人も再応募できるということは勝ち取りましたが、それに応募するかといえば、「そういう気になれない」というのが、当事者です。結局、「君たちには何の期待もしていない」というメッセージを当局が発しているからです。

大学の就職課では、「正社員になったほうがいいよ」、というアドバイスをしている職員が非正規というブラックジョークのような状態です。学内の6割が非正規雇用で、まさに、非正規雇用で大学は回っています。

■龍谷大学のSさんは、経済学部の特別任用教員助手。面接の場で、大失敗無い限り、更新されますよといわれていました。合理的な「期待権」はあるはずです。

ところが、昨年の6月、突然、雇止めの通知を受けました。「職場のサービスランニングセンターが機能不全なので、助手を安定的に確保するために雇止めにする」というわけのわからない理由でした。要は、当局の不始末を、助手に転嫁し、エライ人はだれも責任を取っていないのです。

実を言えば機能不全は口実で、パワハラ的な面があるそうです。「教授会が認めた人以外は雇い止め」というだけで、経営上の合理性もないのです。龍谷大学はお金も余っており、矛盾に満ちています。第一、自分たちと似たような地位の特別任命教授も雇止めになっていません。年齢制限の上限まで勤め上げている。

教職員組合に頼み、組合には団交以外出ませんと通知しました。12月に役員団交。1月に行なわれた団交では、「組合が教授会が決めたことを侵すもので、学問の自由を侵す「憲法違反だ」」とわけのわからない開き直り。があったそうです。

進展は無く、組合も弱腰で、当てにしない。というSさんですが、「最後まで諦めないでがんばってほしい。」と励ましました。

北海道大学のOさんは、「北大でも山積。解決どころか、深刻さ。3年期限付き雇用が深刻。最初4年間は派遣会社のスタッフとして法学研究科の講座の教員を支援する職員が定年退職した後任だった。その後、派遣と直接非正規採用どちらにするかを選ばされた。3年期限だが派遣よりはいいので。実際は契約期間は1年間、更新は可。という内容です。」

大同工業大学(名古屋)

非常勤講師が、ペンネームを使っていいか?と聞いたところ、「やめてください」といわれ、その後、契約そのものを解除された、という、前代未聞の事件です。

文部科学省も、「ペンネームを使ってよくない」とはいっていない。

「使っていいか?」と聞いただけでなぜこんなことになるのか?メールしても、電話してもいない。そこで、団体交渉を申し入れました。大学側は、「契約が成立していないので」と言い逃れをしたので、斡旋を申し立てました。しかし、これは不調になったため、名古屋地裁に訴訟を起こしました。そして、2月19日の判決に先立って和解を行ないました。具体的には、採用手続きについて、透明性、信頼性を高めるような成果を勝ち取りました。

その後、脇田さんから、各地からの感想への講評と、質問への回答が行なわれました。

脇田さんによると、事務職員を雇止めにするのは、「正規職員は数年後ごとに異動する。非常勤職員が長くいると、正規職員が非正規職員に仕事を教わることになり、職場の雰囲気が壊れるから」という思いを正規職員側が持っていることも大きいのではないか、ということです。

そして、そもそも、自己責任論を加速したのは東大を中心とした労働法学であり、これを批判しなければらなら無い。また、そもそも、労働者としての魂が問われる。元々は、ストライキは犯罪だった。それを運動により、権利として勝ち取ってきた。じっとしてはなにも進まない。などと檄を飛ばしました。

その後、出席者で、1、三月末雇止め解雇を許さない!2、(3,4,5)年でくびルールは撤廃せよ!3、非正規労働者の使い捨てをやめよ!4、派遣も有期もNO!5、同一労働同一賃金を獲得しよう!6 女性の貧困化をとめよう!7 大学の非正規労働者のネットワークをつくろう!(以上、小見出し)のアピールを採択しました。

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以下の与党各党も参考に
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by hiroseto2004 | 2010-02-28 00:36 | ジェンダー・人権(労働問題) | Trackback(1)