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by hiroseto2004

豊中市幹部らの人格権侵害認め、三井マリ子さん逆転勝訴

正式に記事がUPされましたのでお知らせします。

豊中市幹部らの人格権侵害認め、三井マリ子さん逆転勝訴
2010年03月30日法律・裁判大阪さとうしゅういち

http://www.janjannews.jp/archives/2966624.html

 館長雇止め・バックラッシュ裁判は原告(正確には控訴人)の三井マリ子さんが大阪高裁で逆転勝訴しました。今の裁判所では「これ以上の判決はない」と担当弁護士も認める判決でした。


 今回の判決は、いわゆる「バックラッシュ勢力(判決文では「一部勢力」)の動きについて具体的にフォローした上で、豊中市の対応についても事実認定しています。
 
 普通は高裁判決は、地裁判決にテニヲハを直したくらいの感じが多いのですが、今回は、とくに「バックラッシュ勢力(判決文では「一部勢力」)」の行動をかなり追加しています。
 
 関西地方では教育問題における「ネオコン」ぶりで有名な豊中市の北川悟司市議(当時)や「行動する保守」(在特会、主権回復をめざす会)などの「バックラッシュ勢力」の行動について、「いやがらせをしたり」「市民を混乱に陥れるような」ものと認定。その結果、「2003年3月議会への男女共同参画条例の上程が阻止された」とまで、認定しました。
 
 そして北川議員と市当局の間に「三井さんの首と引き換えに条例を成立させる」という密約があったという疑いはなかったとはいえない、と認定。
 
 その上で、市の本郷文化部長(当時)と財団の山本事務局長(市幹部職員から出向)が、「三井さんに情報を隠した上、三井さんを雇止めにする事を前提として、『三井さんは辞めたがっている』などと嘘をついてまで、後継館長をリクルートし、後継候補者に新館長就任を内諾させていた」ことなどの原告側の主張をほぼ認め、三井さんに対する「人格権侵害」を認定しました。判決文は「三井さんの人格を侮辱するもので」「不法行為を構成する」と言いきりました。
 
 そして、自治体が屈すべきではない相手(判決文では「一部勢力」=バックラッシュ勢力)に屈し、三井さんに嘘をついたことを厳しく批判しました。
 
 一審判決(山田陽三裁判長)では、この点がまったくあいまいで、三井さんの訴えを棄却してしまっていました。

30日、大阪地区では、MBSの夕方のニュースで18時45分頃から放送がありました。

 館長雇止め・バックラッシュ裁判、ようやく控訴審判決
 http://www.janjannews.jp/archives/2929707.html

館長雇止め・バックラッシュ裁判5月22日結審へ-JanJanニュース
http://www.news.janjan.jp/living/0903/0903149381/1.php
館長雇止め・バックラッシュ裁判結審-JanJanニュース http://www.news.janjan.jp/living/0905/0905243941/1.php
館長雇止め・バックラッシュ裁判控訴審の口頭弁論開く-JanJanニュース
http://www.news.janjan.jp/living/0809/0809207698/1.php
館長雇止め・バックラッシュ裁判、控訴審始まる-JanJanニュース
http://www.news.janjan.jp/living/0802/0802261577/1.php
「行動する保守」活動家、公明党中野区議らに「因縁」で逮捕
http://www.janjannews.jp/archives/2966110.html


館長雇い止め、人格権侵害認める=豊中市に賠償命令-大阪高裁http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010033000904
 

大阪府豊中市が男女共同参画推進センター館長の雇用契約更新を拒否したのは違法として、元東京都議で女性政策研究家の三井マリ子さん(61)が同市などを相手取り、1200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。塩月秀平裁判長は、請求を棄却した一審判決を変更し、同市などの人格権侵害を認定、150万円の賠償を命じた。
 判決によると、三井さんは2000年、非常勤の館長に就任。1年ごとに雇用契約を更新していたが、常勤化を打ち出した市が公募で別人を選び、不合格となった三井さんは04年3月で雇い止めされた。


女性元館長雇い止めに賠償命令 大阪高裁、人格権の侵害と

http://www.daily.co.jp/society/national/2010/03/30/0002825354.shtml

 大阪府豊中市の男女共同参画推進センターの非常勤館長だった女性政策研究家の三井マリ子さん(61)が「不当に雇い止めされた」として、市などに1200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は30日、請求を棄却した一審大阪地裁判決を変更し、市側に150万円の支払いを命じた。

 判決理由で塩月秀平裁判長は「市は男女共同参画推進の象徴的存在だった三井さんを排除しようとする勢力の動きに屈した」と認めた。

 三井さんの代理人弁護士は「行政に対する暴力を認定し、それに屈した市の責任を認めた画期的な判決」としている。

 塩月裁判長は「市が三井さんを『次の館長には就かせない』との明確な意図を持ち、説明なしに非常勤体制を変えたのは三井さんの人格を侮辱している」と指摘。一連の対応が人格権の侵害に当たると判断した。

 三井さんは判決後、「全国で男女平等に向けて頑張っている女性センターの職員にとって大きな力になる」と話した。

 塩月裁判長は「三井さんの行動に反対する勢力から受けた組織的な攻撃に市が屈した」と認定。「説明せずに常勤化に動いたのは人格権の侵害」と判断した。
 判決を受け、三井さんは記者会見し「非常勤の人たちにとって判決は大きな力になる。行政はもっと真剣に男女平等に取り組むべきだ」と笑顔で話した。
 豊中市の永原武敏人権文化部長の話 大変残念。判決内容を精査し、今後の対応を検討する。(2010/03/30-18:10)




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by hiroseto2004 | 2010-03-31 08:07 | ジェンダー・人権(労働問題) | Trackback