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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

みどり広島規約

みどり広島規約

第1条(名称・所在地)
 本会は、みどり広島と称し、主たる事務所を広島市安佐南区祇園2丁目2−2−203号におく。

第2条(目的)
 本会は、「みどりの政治」をすすめ、県政の発展と県民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1 講演会、座談会などの開催
 2 会報等の発刊及び配布
 3 「みどりの未来」など関係諸団体との連携
 4 その他本会の目的達成のため必要な事業

第4条(会員)
 本会に次の役員をおく。
 共同代表 2名
 運営委員 若干名
会計責任者 1名
監事 2名

第6条(役員の選出及び任期)
1 役員は総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条(会議)
1 代表は毎年1回の通常総会その他必要に応じ、臨時総会を招集する。
2 代表は必要に応じ、運営委員会を招集する。

第8条(経費)
 本会の経費は、会費1000円(年額)、寄付金その他の収入をもって充当する。

第9条(会計年度及び会計監査)
 1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
 2 会計責任者は、本会の経理につき、年一回監事による監査を受け、その監査意見書を付して、総会に報告する。

第10条(規約の改廃)
 本規約の改廃は、総会において決定する。

第11条(補則)
 本規約に定めなき事項については運営委員会で決定する。

附則1 
 本規約は、平成23年10月1日より実施する。
(付則2)
第1章
(男女共同参画)
第 1条  本会は、男女共同参画社会の実現をめざし、会の運営および活動に際して両性のバランスのとれた参画の機会が保障されるよう配慮する。

(国際的な連帯)
第 2条 本会は、国境を越え地球規模で解決を図らなければならない諸課題の解決 に向けて国の内外を問わず地球市民の立場から、市民間の連携と協力を進 める。

(市民とのネットワーク)
第 3条 本会は基本理念・政策の実現に向けて協力、共同できる市民個人
および団体と連携を深め、ネットワークを形成するよう努める。


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by hiroseto2004 | 2011-10-04 19:33 | 緑の党・ひろしま | Trackback