そもそも憲法第7条のみに基づく衆議院解散は違憲だろう
2016年 10月 16日
そもそも憲法7条のみに基づく解散は違憲だろう
そもそも、議院内閣制において、憲法69条の規定に基づき、内閣不信任案可決の際に内閣が信を問うというのが、任期途中での解散の趣旨でしょう。
(内閣不信任案に準ずるケースなら予算案の否決も考えられるでしょう。)
いずれにせよ、総理大臣が勝手に「俺が解散したいときにする」という現行のあり方は憲法の趣旨に違反していると思います。
憲法7条は、あくまで「天皇の国事行為」は「内閣の助言と承認が必要」ということを規定しているだけです。
最高裁では判例があります(苫米地事件)。「国民の判断にゆだねる」としています。
きちんと、国民が「好き勝手な解散は違憲である」という声を上げるべきです。
ちなみに、イギリスでは、任期途中の解散は法律で制限してしまっています。
ドイツなどでは、任期途中の解散はあり得るが、その場合は、内閣信任案を出させて、否決させるという形式は踏んでいます。
by hiroseto2004
| 2016-10-16 16:16
| 憲法
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