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by hiroseto2004

核兵器禁止条約草案、共産委員長が歓迎

備忘録。核兵器禁止条約の草案が22日、できました。

核兵器禁止条約草案を心から歓迎する

志位委員長が声明

2017年5月23日


 核兵器禁止条約を交渉する国連会議のエレン・ホワイト議長(コスタリカ)は22日、ジュネーブの国連欧州本部で会見し、同条約の草案を公表しました。それを受け、日本共産党の志位和夫委員長は23日、国会内での記者会見で、草案を歓迎する声明を発表し、同議長にも送って党の立場を伝えたいと述べました。

(1)

 「核兵器禁止条約の国連会議」(「核兵器全面廃絶につながる、核兵器を禁止する法的拘束力のある協定について交渉する国連会議」)のホワイト議長は、22日(現地時間)、ジュネーブの国連欧州本部で、核兵器禁止条約の草案を発表した。

 歴史的な核兵器禁止条約草案を強い感動をもって受け止めるとともに、心から歓迎する。

(2)

 草案は、条約前文で、核兵器の使用がもたらす人道上の破滅的な結果を強調するとともに、「核兵器使用の被害者(ヒバクシャ)および核実験被害者の苦難に留意」するとのべている。さらに、核兵器廃絶のための「市民的良心の役割」を強調し、「多数の非政府組織およびヒバクシャの取り組み」を高く評価している。

 条約に草の根の運動の意義が明記されることは異例なことだが、被爆者の一貫した核兵器廃絶の訴え、日本と世界の反核平和運動の願いを正面から受け止めた条約草案が起草されたことは、大きな意義あることである。

(3)

 草案は、核兵器の法的禁止の内容として、核兵器の「開発、生産、製造、取得、所有、貯蔵、移転、受領、使用、核爆発実験」などを禁止している。また、締約国は、その領土と管轄地域への核兵器の「配置、導入、配備」などを禁止する義務を負うとしている。これらは、核兵器の法的禁止の主要な要素を、包括的に規定したものであり、文字通り核兵器を違法化し、「悪の烙印(らくいん)」を押す内容となっている。

 さらに、草案は、「自国の核兵器を廃棄した国のための措置」を盛り込み、すべての国連加盟国に条約の加入を促すなど、核兵器保有国にも条約参加の道を開いている。

 草案が、各締約国に、「核兵器の使用または実験によって影響を受けた諸個人」に対して「支援を十分に提供」することを義務づけていることは、長年にわたって被爆者援護を求めてきた被爆者の切望にこたえるものである。

 草案は、核兵器を法的に禁止するとともに、「核兵器全面廃絶につながる」意義をもつものであり、国連総会が「国連会議」に与えた任務に立派に答えるものとなっていると考える。

(4)

 この草案が、6月15日から7月7日まで行われる「国連会議」の第2会期での議論の基礎となり、さらにその内容が豊かにされ、可能なかぎりの多くの国連加盟国の賛同を得て、採択されることを強く期待する。

 日本政府は、核兵器禁止条約に背を向ける態度を根本的にあらため、今からでも条約への参加を真剣に検討すべきである。

 日本共産党は、「ヒバクシャ国際署名」をはじめ草の根からの取り組みをさらに発展させるとともに、「国連会議」の成功のために引き続き力をつくす決意である。


by hiroseto2004 | 2017-05-26 15:39 | 反核・平和 | Trackback