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by hiroseto2004

朝鮮学校を無償化対象外にした国の処分を取り消す判決


広島地裁では、原告敗訴。しかし、大阪地裁では極めてオーソドックスな判決が出ました。
拉致問題は拉致問題で外交で解決するべき話ですね。






朝鮮学校を無償化対象外にした国の処分を取り消す判決

国が朝鮮学校を高校授業料の実質無償化の対象にしなかったことについて、大阪・東大阪市にある朝鮮学校を運営する学校法人が違法だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は学校側の訴えを認めて国の処分を取り消し、無償化の対象に指定するよう命じる判決を言い渡しました。朝鮮学校をめぐる同様の訴えは各地で起こされていますが、無償化の対象に指定するよう命じる判決は初めてだということです。

平成25年、文部科学省が朝鮮学校を高校授業料の実質無償化の対象にしなかったことについて、大阪の朝鮮学校を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」は、「北朝鮮との外交問題を理由に不利益を与えるのは差別意識を助長し違法だ」などとして、対象から除外した国の処分の取り消しなどを求める訴えを起こしました。

裁判で、国は「外交的な理由で授業料の実質無償化から外したわけではなく、判断に誤りはない」と反論していました。

28日の判決で、大阪地方裁判所の西田隆裕裁判長は、「無償化に関する法律を朝鮮学校に適用することは拉致問題の解決の妨げになり、国民の理解が得られないという外交的、政治的意見に基づいて対象から排除したと認められ、法律の趣旨を逸脱し、違法で無効だ」と指摘して、対象から除外した国の処分を取り消し、無償化の対象に指定するよう命じました。

原告の弁護団によりますと、朝鮮学校をめぐる同様の訴えは東京や名古屋など5つの裁判所で起こされていますが、無償化の対象に指定するよう命じる判決は初めてだということです。

官房長官「関係省庁で精査し対応」

菅官房長官は午後の記者会見で、「広島地方裁判所の判決では、国の主張が認められたところであり、きょうの判決を踏まえて、今後の対応は、関係省庁と内容を精査したうえで検討していくことになる」と述べました。

そのうえで、菅官房長官は、記者団が控訴する考えがあるかどうか質問したのに対し、「広島地裁の判決では国の主張が認められているのでそうしたことをもとに対応していくことになるんだろうと思う」と述べました。

「司法に行政を正していただいた」

判決を受けて原告の大阪朝鮮学園の玄英昭理事長は記者会見で、「行政の不当な差別行為を司法が取り消す画期的な判決だ。民族教育は正当であり、法的保護に値する権利だということが証明されたと思う」と述べました。

また大阪朝鮮高級学校を去年、卒業した大学2年生の金宏城さんは、「私は無償化の適用を受けず卒業しましたが、今回の判決はうれしいです。政府が真摯(しんし)に受け止め、差別をやめて、すべての朝鮮学校の生徒が安心して学べる社会にしてほしい」と話しました。

また、弁護団長の丹羽雅雄弁護士は、「高校の無償化に関する法律は教育の機会均等の点から解釈すべきだとした判決で、裁判所の良心のもと、適正な判断をしていただいた。司法に行政を正していただいたと思う」と話しました。

対象外とされた経緯

高校授業料の実質無償化は、公立高校の授業料を免除し、私立高校にも就学支援金を支給する制度で、民主党政権だった平成22年4月に始まりました。

この制度では外国人学校が無償化の対象となるには文部科学大臣の指定を受ける必要がありました。

民主党政権では判断を保留しましたが、自民党政権となり、朝鮮学校については教育内容や運営が朝鮮総連から影響を受けているとして、平成25年2月に無償化の対象外としました。

これに対し、朝鮮学校を運営する学校法人が「政治問題を教育の場に持ち込むのは生徒を差別する行為であり、違法だ」などとして東京や名古屋など全国5か所で国の処分の取り消しを求める裁判を起こしました。

今月19日に、広島地方裁判所で言い渡された初めての判決は、「国の判断に誤りはない」として学校側の訴えを退けましたが、今回の大阪地方裁判所では、国の処分を取り消し、無償化の対象に指定するよう命じました。

国の処分「違法で無効」

28日の判決は、朝鮮学校を高校授業料の無償化の対象から除外した国の処分について、「外交的、政治的意見に基づいて対象から排除したと認められ違法で無効だ」と指摘しました。

判決ではまず、平成22年11月に学校法人「大阪朝鮮学園」が文部科学省に対し無償化の指定を求める申請をしたあと、国の審査会で検討が続いたものの、就学支援金の支給を認めるかどうかの結論が出なかった経緯を説明しました。

そのうえで、「平成24年12月に安倍内閣が発足し、新しく就任した下村文部科学大臣は、朝鮮学校について拉致問題の進展がないことや、朝鮮総連と密接な関係にあって教育内容や人事や財政に影響が及んでいることなどから無償化に関する法律を朝鮮学校に適用することは国民の理解が得られないとして省令を制定しており、こうした事実に照らせば拉致問題の解決の妨げになり、国民の理解が得られないという外交的、政治的意見に基づき、朝鮮学校を法律の適用対象から除外したと認められる」と指摘しました。

そして、「教育の機会均等の確保とは無関係な外交的、政治的判断に基づいて省令を制定しており、無償化に関する法律の趣旨を逸脱するもので違法で無効だ」と判断しました。

また、裁判所は、朝鮮学校の運営が適正に行われているかどうかについても判断し、「大阪府が実施している朝鮮学校への立ち入り検査で運営状況などを調べているが、法令違反を理由とする行政処分を行っていないことなどから、学校が朝鮮総連からの不当な支配を受けているとの疑念を生じさせる特段の事情はない」と指摘しました。

そして、「朝鮮学校は、朝鮮総連の協力のもと、民族教育の施設として発展しており、朝鮮総連が学校の教育活動や学校運営に何らかの関わりがあるとしても民族教育の維持発展を目的とした協力関係である可能性を否定できず、両者の関係が適正を欠くとは推認できない」と判断しました。

そのうえで、「学校が北朝鮮の指導者や国家理念を肯定的に評価することも学校の教育目的に沿うものということができ、北朝鮮や朝鮮総連からの不当な支配により、自主性を失っているとは認められない」としました。

朝鮮学校の高校授業料の実質無償化をめぐる裁判では、今月19日、広島地方裁判所が「北朝鮮や朝鮮総連の影響力が否定できず、適正な学校運営がされているか確証が得られないとした国の判断に誤りはない」として、広島市にある学校法人などの訴えを退けていて、判断が分かれる結果になりました。

by hiroseto2004 | 2017-07-28 18:45 | 教育 | Trackback