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by hiroseto2004

日本郵便非正規労働者の訴え認め、手当支払い命じる【東京地裁】

日本郵便の契約社員が労働契約法第20条に基づき、待遇格差是正を訴えていた訴訟で、東京地裁は、原告全員への手当の支払いを会社に命ずる判決を下しました。


日本郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは労働契約法違反にあたるとして、日本郵便に計738万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は9月14日、日本郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

労働契約法20条では、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」としており、原告側は、正社員と同様の業務に携わっているにもかかわらず、年末年始勤務手当や早出勤務手当、住居手当などの各種手当が支払われていないことや、病気休暇などの各種休暇がないことについて、違法であると主張していた。

判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。

賞与など否定された部分もあるが、弁護団は「これまでの消極的な司法判断の流れを変えて、今後の非正規労働者の格差を是正していくための扉を開いた」と評価している。







正社員に与えられた手当や休暇が契約社員にないのは違法だとして、日本郵便の契約社員3人が日本郵便に損害賠償を求めた訴訟の判決が9月14日、東京地裁であった。春名茂裁判長は、年末年始勤務手当や住居手当、夏期冬期休暇、有給の病気休暇を与えないことが、「不合理なものであると認められる」として、計約92万円の賠償を命じた。

判決を受けて、原告と弁護団が厚生労働省記者クラブで記者会見を開き、原告の浅川喜義さんは、「年末年始に正社員と全く同じことをしているのに、1円の手当も払われないことが許せなかった。なかなか正社員になれない中、手当と休みを勝ち取ることができた」と喜びを語った。原告の宇田川朝史さんは、「有給の病気休暇を認めさせたことの意味は大きい。判決をありがたく受け止める」と語った。

訴訟では、労働契約法20条で、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」としていることを踏まえ、原告側は、日本郵便において、各種手当や休暇がないことについて、違法であると主張していた。

判決では、原告が主張していた外務業務手当、年末年始勤務手当、早出勤務手当、祝日休、夏期年末手当、住居手当、夏期冬期休暇、病気休暇、夜間特別勤務手当、郵便外務・内務業務精通手当のうち、年末年始勤務手当、住居手当、夏期冬期休暇、病気休暇を認め、その一部(8〜6割)の金額の支払いを命じた。

原告団の棗一郎弁護士は会見で、「これまでの消極的な司法判断の流れを変えて、今後の非正規労働者の労働条件格差を是正していくための扉を開いた」と判決を高く評価。日本郵便が、20万人の正社員に対して、19万人もの非正規労働者が働く大企業であることから、同社に加えて、「他の企業に与える影響も大きい」と話していた。

原告側は、今回の判決で認められなかった請求があるため、控訴する方針だという。


by hiroseto2004 | 2017-09-14 21:33 | ジェンダー・人権(労働問題) | Trackback