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by hiroseto2004

立候補の自由を侵害する、世界一高い 選挙供託金制度の違憲判決を求める署名です。






立候補の自由を侵害する、世界一高い

選挙供託金制度の違憲判決を求める署名です。

国政選挙に立候補するには、日本では供託金として選挙区で300万円、比例区で600万円が必要です。
OECD諸国(いわゆる先進国)35ヶ国のうち、22ヶ国にはこのような供託金制度はありません。制度がある国でも、ほとんどは10万円以下です。
このような高額な供託金制度では、一般市民が自由に立候補することが極めて困難です。憲法上の権利である立候補の自由及び議員資格の平等(憲法15条1項、44条)等を侵害していると、私たちは考えます。


【選挙供託金違憲訴訟】とは。
2014年の第47回衆議院議員選挙で、多額の供託金が納められないことを理由に選挙管理委員会によって立候補届が受理されなかった男性が原告となり、国を被告として、立候補の自由が侵害されたことによる慰謝料請求というかたちで起こした国家賠償請求事件です。
2016年5月に東京地方裁判所に提訴され、現在も裁判は続いており、傍聴での応援の呼びかけも行なっています。

弁護団長は、宇都宮健児弁護士(日本弁護士連合会元会長)です。
誰もが立候補できる選挙制度のために、【選挙供託金違憲訴訟】での違憲判決を求める署名に、ぜひご協力ください!


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供託金制度はなぜ憲法違反なの?!
 現在、我が国では、国政選挙に立候補する場合、選挙区で300万円、比例区で600万円という多額の供託金の納付をしなければなりません。しかも一定の得票数に達しなければ供託金は没収されます。このような供託金制度は、国民に立候補の自由を保障した憲法15条や、国会議員の資格について「財産又は収入によつて差別してはならない」と定めた憲法44条ただし書きに違反するものです。


世界一高い供託金!
 諸外国の事例では、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、ロシアなどOECD22ヶ国では供託金制度がありません。しかもそれらの国では、泡沫候補や売名候補の濫立による混乱はありません。また、供託金が存在する国であっても、イギリスやカナダでは10万円程度です。供託金制度の目的は泡沫候補や売名候補の排除とされていますが、それを判断するのは有権者の権利です。また、一定数の署名を立候補の条件とする方法を採るスイスなどの国もあります。


低所得者は、立候補の自由が制約?!
現在、日本の勤労者の年収300万円以下は52%、働く女性の年収300万円以下は74%(総務省統計局・2015年度労働力調査)。金融資産ゼロ世帯が2人以上世帯で30.9%、単身世帯で48.1%、金融資産額300万円以下は77%にも上ります(金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」2016年)。供託金300万円、600万円は、これら半数にもおよぶ低所得者の立候補の自由を制約するものに他なりません。


以上の趣旨から、立候補の自由を侵害する世界一高い選挙供託金制度の違憲判決を求めます。
賛同者の署名は、裁判が行われている東京地方裁判所民事第6部合議B係裁判長に届けられます。


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署名の呼びかけは「選挙供託金違憲訴訟を支える会」が行なっております。
HPはこちら https://kyoutakukin.jimdo.com/ をご覧ください。

紙による署名も行っています!ぜひお知り合いにもお声がけください。
https://goo.gl/XYPrsD よりダウンロードして署名後、以下宛先に送付ください。
(ネット署名できる方は、こちらchange.orgでの賛同を歓迎します)
締め切りは、2017年度末をめどにしております。

■連絡先・署名送り先
 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階 埼玉総合法律事務所内
 選挙供託金違憲訴訟弁護団 事務局長 弁護士 鴨田譲

賛同者の署名は以下の宛先へ届けられます
  • 東京地方裁判所 民事第6部合議B係裁判長
  • 選挙供託金違憲訴訟弁護団

by hiroseto2004 | 2017-09-14 21:35 | 選挙制度・政治改革 | Trackback