グッドウィルユニオンの声明
2007年 12月 22日
転載歓迎
2007年12月22日
グッドウィル事業停止に関する声明
派遣ユニオン
グッドウィルユニオン
グッドウィルが行っていた港湾荷役業務への違法派遣などにつ
いて事業停止命令が出されることが明らかになった。
日雇い派遣業界においては、派遣法で禁止されている港湾、建
設、警備、医療業務への派遣は従来から横行しており、日雇い
派遣労働者は日々危険にさらされている。
また、日雇いという極めて不安定な働き方を強いられ、事業停
止によって仕事にあぶれ、生存権さえ奪われかねない状態に置
かれている
グッドウィルユニオンは、労働者の安全と生活を守る観点から
下記のとおり声明する。
記
1、違法派遣を行ってきたグッドウィルの責任
(1) グッドウィル・グループは、いまだに港湾、建設業務
等への違法派遣を行っており、日雇い労働者を危険にさらし続
けている。グッドウィル・グループは、即座に違法派遣をやめ
るべきである。
(2) グッドウィルは、事業停止の理由となった禁止業務へ
の派遣や二重派遣、派遣元責任者の不在など法違反の責任を取
り、事業停止により仕事にあぶれる日雇い派遣労働者の生活を
保障しなければならない。
2、規制緩和により派遣拡大を図った国(厚生労働省)の責任
(1) 労働者を貧困と危険に追い込む日雇い派遣の拡大は、99
年の派遣法改正による「派遣対象業務の原則自由化」に端を発
し、以降、日雇い派遣業界は急成長し、低賃金・不安定雇用が
拡大するとともに、危険業務への派遣も拡大した。国・厚生労
働省は、ワーキングプアの解消と雇用の安定をめざして、①派
遣対象業務を専門業務に限定すること②常用型派遣を原則とす
る制度に転換すること③マージン率を規制すること④違法派遣
について派遣先の直接雇用とみなすこと-を柱とする派遣法の
抜本改正を行うべきである。
(2) 日雇い派遣労働者の多くが貧困に苦しめられ、中には
ネットカフェでの生活を強いられている労働者(ネットカフェ
難民)もいる。事業停止により仕事にあぶれれば、その日の寝
るところや食べるものさえ奪われかねない。9月に日雇い雇用
保険の適用を決めたものの、実際にはほとんどの日雇い派遣労
働者は無保険状態のまま放置されている。日雇い雇用保険の加
入を促進し、あぶれる労働者の生存権を確保しなければならな
い。
(3) 事業停止によりあぶれる日雇い派遣労働者に対して、
生活を確保する緊急雇用対策を講じるべきである。
3、雇用の調整弁として禁止業務や危険業務に日雇い派遣を受
け入れてきた派遣先の責任
(1) 事業停止による失業と生活の破壊は、日雇い派遣労働
者を雇用調整弁として便利に活用してきた派遣先(受け入れ企
業)の責任も重大である。派遣先は、事業停止により雇用を失
う労働者を直接雇用することにより雇用の安定を図らなければ
ならない。
(2) グッドウィルユニオンは今後、禁止業務や危険業務に
日雇い派遣労働者を就かせてきた受け入れ企業の責任も追及す
る所存である。
グッドウィルユニオン(担当:関根秀一郎)
新宿区西新宿4-16-13 MKビル2F 電話 03-5371-8808 FAX
03-5371-5172
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2007年12月22日
グッドウィル事業停止に関する声明
派遣ユニオン
グッドウィルユニオン
グッドウィルが行っていた港湾荷役業務への違法派遣などにつ
いて事業停止命令が出されることが明らかになった。
日雇い派遣業界においては、派遣法で禁止されている港湾、建
設、警備、医療業務への派遣は従来から横行しており、日雇い
派遣労働者は日々危険にさらされている。
また、日雇いという極めて不安定な働き方を強いられ、事業停
止によって仕事にあぶれ、生存権さえ奪われかねない状態に置
かれている
グッドウィルユニオンは、労働者の安全と生活を守る観点から
下記のとおり声明する。
記
1、違法派遣を行ってきたグッドウィルの責任
(1) グッドウィル・グループは、いまだに港湾、建設業務
等への違法派遣を行っており、日雇い労働者を危険にさらし続
けている。グッドウィル・グループは、即座に違法派遣をやめ
るべきである。
(2) グッドウィルは、事業停止の理由となった禁止業務へ
の派遣や二重派遣、派遣元責任者の不在など法違反の責任を取
り、事業停止により仕事にあぶれる日雇い派遣労働者の生活を
保障しなければならない。
2、規制緩和により派遣拡大を図った国(厚生労働省)の責任
(1) 労働者を貧困と危険に追い込む日雇い派遣の拡大は、99
年の派遣法改正による「派遣対象業務の原則自由化」に端を発
し、以降、日雇い派遣業界は急成長し、低賃金・不安定雇用が
拡大するとともに、危険業務への派遣も拡大した。国・厚生労
働省は、ワーキングプアの解消と雇用の安定をめざして、①派
遣対象業務を専門業務に限定すること②常用型派遣を原則とす
る制度に転換すること③マージン率を規制すること④違法派遣
について派遣先の直接雇用とみなすこと-を柱とする派遣法の
抜本改正を行うべきである。
(2) 日雇い派遣労働者の多くが貧困に苦しめられ、中には
ネットカフェでの生活を強いられている労働者(ネットカフェ
難民)もいる。事業停止により仕事にあぶれれば、その日の寝
るところや食べるものさえ奪われかねない。9月に日雇い雇用
保険の適用を決めたものの、実際にはほとんどの日雇い派遣労
働者は無保険状態のまま放置されている。日雇い雇用保険の加
入を促進し、あぶれる労働者の生存権を確保しなければならな
い。
(3) 事業停止によりあぶれる日雇い派遣労働者に対して、
生活を確保する緊急雇用対策を講じるべきである。
3、雇用の調整弁として禁止業務や危険業務に日雇い派遣を受
け入れてきた派遣先の責任
(1) 事業停止による失業と生活の破壊は、日雇い派遣労働
者を雇用調整弁として便利に活用してきた派遣先(受け入れ企
業)の責任も重大である。派遣先は、事業停止により雇用を失
う労働者を直接雇用することにより雇用の安定を図らなければ
ならない。
(2) グッドウィルユニオンは今後、禁止業務や危険業務に
日雇い派遣労働者を就かせてきた受け入れ企業の責任も追及す
る所存である。
グッドウィルユニオン(担当:関根秀一郎)
新宿区西新宿4-16-13 MKビル2F 電話 03-5371-8808 FAX
03-5371-5172
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by hiroseto2004
| 2007-12-22 23:07
| 新しい政治をめざして
|
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