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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

裁判員制度と林真須美被告死刑判決

Excite エキサイト : 社会ニュース

林真須美被告に死刑判決が出ました。

マスコミなどでも、以下のようなことが取り上げられています。

状況証拠を積み重ねたもので、直接的な物証が無い。

その中で「有罪へのハードル」が低くなるのではないか、という懸念もあります。

わたしも、そう思います。

また、そういう中で、裁判員制度で短期間で審理できるのか、という疑問が出されています。

一方で、直接的な証拠が無い中では、「疑わしきは罰せず」の原則に忠実に、無罪を選択する裁判員も出てくるのではないか、という可能性もあります。

短期間の審理なら「有罪とは認めがたい」となり、無罪判決になる。そして、検察側が控訴、というパターンも増えるかもしれません。

わたしは、現時点では

1、裁判官に市民感覚がある弁護士を任用

2、裁判員の対象事件は公務員や大手企業が当事者(疑獄事件など)の刑事裁判、行政裁判にする

というのが今のところ望ましいと思いますが、いかがでしょうか?

5月21日から運用される裁判員制度については、問題点がクリアされていないと考えます。


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by hiroseto2004 | 2009-04-22 08:05 | 司法 | Trackback