裁判員制度と林真須美被告死刑判決
2009年 04月 22日
Excite エキサイト : 社会ニュース
林真須美被告に死刑判決が出ました。
マスコミなどでも、以下のようなことが取り上げられています。
状況証拠を積み重ねたもので、直接的な物証が無い。
その中で「有罪へのハードル」が低くなるのではないか、という懸念もあります。
わたしも、そう思います。
また、そういう中で、裁判員制度で短期間で審理できるのか、という疑問が出されています。
一方で、直接的な証拠が無い中では、「疑わしきは罰せず」の原則に忠実に、無罪を選択する裁判員も出てくるのではないか、という可能性もあります。
短期間の審理なら「有罪とは認めがたい」となり、無罪判決になる。そして、検察側が控訴、というパターンも増えるかもしれません。
わたしは、現時点では
1、裁判官に市民感覚がある弁護士を任用
2、裁判員の対象事件は公務員や大手企業が当事者(疑獄事件など)の刑事裁判、行政裁判にする
というのが今のところ望ましいと思いますが、いかがでしょうか?
5月21日から運用される裁判員制度については、問題点がクリアされていないと考えます。
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マスコミなどでも、以下のようなことが取り上げられています。
状況証拠を積み重ねたもので、直接的な物証が無い。
その中で「有罪へのハードル」が低くなるのではないか、という懸念もあります。
わたしも、そう思います。
また、そういう中で、裁判員制度で短期間で審理できるのか、という疑問が出されています。
一方で、直接的な証拠が無い中では、「疑わしきは罰せず」の原則に忠実に、無罪を選択する裁判員も出てくるのではないか、という可能性もあります。
短期間の審理なら「有罪とは認めがたい」となり、無罪判決になる。そして、検察側が控訴、というパターンも増えるかもしれません。
わたしは、現時点では
1、裁判官に市民感覚がある弁護士を任用
2、裁判員の対象事件は公務員や大手企業が当事者(疑獄事件など)の刑事裁判、行政裁判にする
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by hiroseto2004
| 2009-04-22 08:05
| 司法
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