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by hiroseto2004

菅家さんに選挙権がない??

Excite エキサイト : 社会ニュース
2009年8月18日 21時30分 ( 2009年8月18日 22時59分更新 )
<菅家さん>衆院選の選挙権認められず 弁護団が選管に異議
 栃木県足利市で4歳女児が殺害された足利事件(90年)で、再審開始決定を受けた菅家利和さん(62)の弁護団は18日、衆院選の選挙権が認められなかったことを明らかにした。弁護団は同日、足利市選挙管理委員会に異議を申し立てた。同選管は「県選管に照会して対応したい」としているが、弁護団は、異議が退けられれば提訴する方針。

 秋にも始まる再審で無罪判決を受ければ選挙権は復活するが、現在は無期懲役刑の執行を停止されている状態。総務省選挙課は取材に対し「執行の停止は執行を終えた状態とは異なり選挙権はない」としている。

 菅家さんは会見で「事件前は選挙があるたびに投票に行っていた。釈放されているのでどうしても投票に行きたい」と話した。

 一方、弁護団は18日、宇都宮地検から「幕田英雄検事正が菅家さんに直接謝罪したい」と連絡してきたことも明らかにした。【伊藤一郎、松崎真理】


DNA鑑定で、無実が証明され、無罪判決が出ることが確実な菅家利和さん。

選挙権は憲法15条に規定された人権です。それがまだ奪われた状態だというのです。

多分、法律も、実は、「有罪判決を受けた人が、本当は冤罪であることがわかり、執行停止になるというケース」を想定していなかったと思います。

裁判所も検察も誤ることはない。そういう前提で公選法もできていたのではないでしょうか?

立法の空白ゾーンとみなし、憲法の規定を優先させることは出来ないのでしょうか?

何らかの特例措置を認めることは出来ないのでしょうか?うまく知恵を絞ってください。

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by hiroseto2004 | 2009-08-19 07:56 | 選挙制度・政治改革 | Trackback(1)