森田健作被疑者不起訴処分に対する審査申立書(1)
2009年 12月 20日
12月16日森田健作氏「完全無所属」不起訴処分に対する審査申立を行いました。
なんと、この日は、森田健作氏のバースデー。
何としても、不起訴不当を勝ち取りたく、代理人弁護士の皆さんが、慎重に文案を練ってくださっていましたが、急遽バースディに間に合わせるということで、西島先生には、突貫工事で、文案をまとめていただきました。
バースディプレゼントとして、218人の委任状とともに提出!
新しくなった千葉地方裁判所の9階に検察審査会はあります。
西島弁護士をはじめ、10数人で提出してきました。
その後の記者会見には、代理人の中丸素明弁護士、植竹和弘弁護士も同席してくださり、記者会見でも、コメントをしていただきました。
選挙がらみの不正の審査にあたって、起訴するかどうかに、半年もかけること事態が異常である、という強い援護の言葉に励まされました。
検察審査会のメンバー(11人)は、裁判員制度同様、一般市民から選ばれます。
「完全」を標榜し、県民を欺いたことは、添付{チラシ」を常識的市民目線で見れば、誰の目にも明らかなことなので、審査会委員が、公正に審査して下くれることを待ちたいと思います。
審査申立書
千葉検察審査会 御中
2009(平成21)年12月16日
申立人ら代理人 弁護士 坂 本 博 之
同 弁護士 及 川 智 志
同 弁護士 廣 田 次 男
同 弁護士 中 丸 素 明
同 弁護士 菅 野 泰
同 弁護士 大 木 一 俊
同 弁護士 谷 萩 陽 一
同 弁護士 植 竹 和 弘
同 弁護士 廣 瀬 理 夫
同 弁護士 西 島 和
申立人の表示 別紙申立人目録記載のとおり
代理人の表示 別紙代理人目録記載のとおり
罪名及び罰条 公職選挙法違反
公職選挙法第235条第1項
不起訴処分年月日 平成21年9月30日
(平成21年検第104060号)
不起訴処分をした検察官 千葉地方検察庁
検察官 検事 竹 内 寛 志
被 疑 者 住所不詳
氏 名 森田健作こと鈴木栄治
被疑事実の要旨
被疑者森田健作は、平成21年3月29日施行の千葉県知事選挙(以下「本件知事選」という)に際し、立候補して当選したものであるが、自己に当選を得る目的で、本件知事選において、公職選挙法第142条第1項第3号所定のビラ(以下「法定ビラ」という)を配布するにあたり、被告発人が本件知事選当時自由民主党東京都衆議院選挙区第二支部(以下「本件政党支部」という)の代表者の地位を有し、本件知事選に先立つ平成16年から平成19年までに、本件政党支部が企業・団体等から寄附金として受領した合計約1億6185万円を含む本件政党支部の収入約2億0409万円のうち合計1億5030万円を、被告発人が代表者を務める資金管理団体「森田健作政経懇話会」において寄附金として受領していた状態であったのに、法定ビラのうち1種類のビラに、「政党より県民第一」「候補者力だけが頼り」等の記載とともに、被告発人を「完全無所属候補」と表示して被告発人が政党とは人的・資金的なつながりがないことを記載したビラ(以下「本件2号ビラ」という)を相当枚数作成し、本件2号ビラを平成21年3月12日から同月28日までの選挙期間中に相当枚数配布し、もって公職の候補者の身分または所属に関し虚偽の事項を公にしたものである。
不起訴処分を不当とする理由
第1 公職選挙法違反告発事件
(はじめに 引用証拠について)
告発にあたり提出した甲1~42号証は、そのまま本申立に引用し、本申立において新たに提出する証拠には甲43号証以下の証拠番号を付して引用する。
1 告発と不起訴処分
申立人らを含む告発人らは、平成21年4月15日、森田健作氏(以下「森田氏」という)が、平成21年3月29日に投開票された千葉県知事選(以下「本件知事選」という)当時、自由民主党(以下「自民党」という)の党員であったばかりか自民党支部代表(支部長)の地位にあって政党と強いつながりがあったのに、自らを「完全無所属」と表示した法定ビラ(甲11号証、以下「2号ビラ」といい、写しを末尾に添付する)を配布して政党とのつながりを否定したのは、公職選挙法が禁止する虚偽事実の公表にあたるとして、千葉地方検察庁に対し森田氏を告発した。
告発から約半年後の平成21年9月30日、告発人ら代理人は、千葉地方検察庁検察官より告発人らの告発については不起訴処分がなされたことを知らされた。
検察官は、森田氏を不起訴処分とした主な理由について、以下のように説明した。「森田氏は、2号ビラに書かれた『完全』無所属の意味は、対立候補が政党の推薦を受けた『政党推薦』無所属であるのとは異なり、政党推薦を受けていないことをあらわすものにすぎず、自民党員であることなどを否定したものではない、と説明している。この説明に対する反論の決め手がない。」
2 「完全無所属候補」と「自民党員」であること、「自民党支部代表(支部長)」であることは矛盾する
(1)確かに、2号ビラには、「私は自民党をやめました」とか、「私は自民党支部の代表ではありません」など、自民党員であることなどを直接否定する言葉は書かれていない。
この点について、森田氏は、本件知事選後の4月16日、取材記者から「自民党員であり、一部の自民党県議や国会議員の支援を受けて選挙戦に臨んだことと、『完全無所属』とは矛盾しないという考えか」と尋ねられて「矛盾しない」と答えている。
しかし、はたして自民党員であること、政党支部代表(支部長)であることと、「完全無所属」とは矛盾しないのだろうか。
(2)完全無所属とはどういうことか
2号ビラをみると、「政党より県民第一」「中央の政党間の争い・政局を県政に持ち込まず、持ち込ませず、県民ひとすじ、県民本位、県民第一の千葉県政をつくろう!」などと書かれ、森田氏が政党の政策や政局とは一線を画して「県民第一」の政治を目指すことが強調されている。その上で、森田氏は、「完全無所属候補」であって、「総選挙や政党間の争いに巻き込まれず、県民第一の県政に専念」できるが、対立候補である吉田たいら氏は、「政党推薦無所属候補」であって、「もし当選できたら総選挙時に(推薦してくれた)政党公認候補の応援に駆り出される可能性大」であると説明されている。
つまり、2号ビラでは、「完全無所属」とは政党とはしがらみのない、自由な立場の候補者であると説明されているのである。
(3)自民党員であるということはどういうことか
森田氏は、本件知事選当時、自由民主党(以下「自民党」という)の党員であった(知事当選後の7月1に離党届を提出。甲43・朝日新聞記事)。
自民党員は、「党の理念、綱領、政策及び党則を守ること。」「各級選挙において党の決定した候補者を支持すること。」(甲44・自由民主党党則、第3条の3第1号及び同第2号)等の義務を負っている。自民党員であるということは、党の政策、決定にしばられるということであり、政党から自由な立場にはないということである。
したがって、自民党員である森田氏は、政党間で政策の対立があれば自民党の政策にそった言動をしなければならないから、「政党間の争いに巻き込まれず、県民第一の県政に専念」できる「完全無所属候補」ではありえなかった。
また、自民党員である森田氏は、総選挙時には自民党が決定した候補者を支持しなければならない立場にあったから、「もし当選できたら総選挙時に政党公認候補の応援に駆り出される可能性大」どころか、応援に駆り出されることが確実だったのであり、「総選挙や政党間の争いに巻き込まれ」ない「完全無所属候補」ではありえなかったのである。
(4)自民党支部長であるということはどういうことか
森田氏は、本件知事選当時、自由民主党東京都衆議院議員選挙区第二支部の代表(支部長)であった。
前記第二支部は、政治家個人が受け取ることのできない企業・団体献金を受け取ることができる「政党の支部」(政治資金規正法第21条)であり、政党支部長は、政党支部を受け皿として企業団体献金を得ることができる。支部長という役職は、活動資金の必要な政治家にとって、メリットの大きい特別な地位であるといえる。じっさい、落選中の政治家が党に対し、小選挙区支部長のポストをめぐって「早く決めてほしい。先の選挙で資金も底をついた」と要請する様子も報道されている(甲45・朝日新聞記事)。このような特別の地位を政党から与えてもらった政治家には、当然、政党との「しがらみ」がうまれる。
自民党は森田氏が衆議院議員でなくなった平成16年以降に森田氏を政党支部長としていることについて、「自民党の党勢拡大のために支部長に選任した」と説明している。
森田氏は政党としがらみのない「完全無所属候補」ではありえなかった。
3 「完全無所属」候補をうたった森田氏の狙い
(1)すでにみたとおり、2号ビラには、「政党より県民第一」「総選挙や政党間の争いにまきこまれ(ない)」など、森田氏が政党とのつながりのないことを印象付ける言葉が並べられ、その上で森田氏が「完全無所属候補」と表示されているから、このビラを読んだ人が「完全無所属」の意味について、「自民党を辞めた」「政党とのつながりがない人物だ」と判断する可能性があることは明らかである。
ところが、森田氏は、取材記者から「『完全無所属』と聞くと『自民党を辞めたのか』と思う。かなりの人が誤解したのでは」「誤解を与えてしまった点についてはどうか」と追及されたのに対し「もし、そういうことがあったならば、もうちょっと何だろうな。残念だなあという気がします」と答えている(甲21・毎日新聞記事)。
「自民党を辞めた」とか「自民党の支部長ではない」ということを示すためにわざと「完全無所属」という言葉をつかったのではない、というのが森田氏の説明である。
しかし、森田氏が有権者に「自民党を辞めた」「自民党の支部長ではない」という「誤解」をさせる狙いで「完全無所属」という言葉を使ったことは、当時の政治状況、及び「政党隠し」を徹底した森田氏の選挙運動から明らかである。
(2)知事選当時の社会状況
本件知事選に先立つ平成21年3月3日、小沢一郎・民主党代表(当時)が、大手ゼネコン西松建設の「関連団体」から献金を受け取っていたことに関連して、同氏の公設第一秘書が逮捕された。同時期に、二階俊博経済産業大臣など自民党の大物政治家も、同「関連団体」から献金を受領していたことも報じられた。
小沢一郎氏は、平成20年11月末の世論調査では、麻生太郎自民党総裁(当時)より「首相にふさわしい」とされ、翌年に予定されていた総選挙で政権交代が実現すれば、その後の国政を担うことが期待されていた。ところが、本件知事選直前に前記西松建設関連団体から献金をうけとっていたのをそのまま政治資金収支報告書に記載していたことが「民主党代表」のカネをめぐるスキャンダルとして報じられたことで、状況は一変した。民主党代表、自民党大物政治家のカネをめぐるスキャンダルが相次いて報じられたことで、本件知事選当時は、自民党も民主党も、政党はどこも信用できない、といった「有権者の政党不信が渦巻く」(甲25・日本経済新聞記事)状況であった。
このような状況において、特に自民党の政治家にとって、選挙戦を有利にたたかうためには、政党とのつながりを否定することが効果的であることは明らかであった。
(3)「政党隠し」を徹底した森田氏の選挙運動
森田氏が選挙ポスターに掲げた「政党より県民第一」というキャッチフレーズは、投票日(3月29日)の約1か月前に、予定されていた「元気モリモリ」から変更されたものである。「有権者は政党のゴタゴタに嫌気をさしている。特に無党派層は敏感だ」との見方にもとづく変更であった(甲12・読売新聞記事)。
森田氏は選挙期間初日、応援にかけつけた約20人の自民党県議の名前を紹介することなく「知事は政党の支援を受けては駄目だ」と演説するなど、「政党隠し」を徹底して知事選をたたかった(甲12・読売新聞記事)。森田氏自身を「完全無所属」と称した2号ビラは、「政党隠し」の極めつけといえる。このビラを、運動員が「政党のしがらみのない完全無所属候補」と連呼しながら森田氏の横でまく、という選挙戦を森田氏は展開した(甲13・週刊朝日記事)。
森田氏の「政党隠し」は成功し、森田氏は無党派層の43%(候補者中最高率)の支持を得た(甲14・朝日新聞記事)。
(4)森田氏も、森田氏の対立候補であった吉田たいら氏も、立候補届の際に政党公認の届け出をしていない「無所属」候補であった。
ただし、吉田氏は民主党の推薦を受けていたことから、森田氏は「政党推薦のない」無所属候補であることを示すために「完全」無所属候補と名乗ったという。しかし、「政党推薦のない」無所属候補であることを示すならばそのまま「政党推薦のない」無所属候補と名乗ればよかった。そうはせずに、森田氏はあえて「完全」無所属候補という言葉を使った。その理由は、森田氏に、政党とのつながりを否定して選挙戦を有利にすすめるという狙いがあった、と考える以外に、説明がつかない。
4 森田氏の説明は常識に反する
「2号ビラは、『完全無所属』と『政党推薦無所属候補』とを並べて比較する体裁となっている。2号ビラに書かれた『完全無所属』の意味は、対立候補(吉田たいら候補)が政党の推薦を受けた『政党推薦』無所属であるのとは異なり、当方が政党推薦を受けていない候補であることをあらわすものにすぎず、自民党員であることなどを否定する狙いはなかった」というのが、森田氏の説明であった。
この森田氏の説明を聞いてから2号ビラを見ると、なるほど、森田氏の説明通りの内容が書かれているようにも読める。
しかし、問題は、森田氏の説明を聞かずにこのビラを見た人が、「完全無所属」の言葉の意味をどのように判断するかである。「完全に無い」といえば全くないという意味であるから、例えば、下の表のようなX氏、Y氏、Z氏の3人の政治家がいたとして、一般の人は、「完全無所属候補」ときくと以下の表の「Y」氏のように、政党の党員でもないし、政党支部長でもない、政党とは一切つながりがない人をイメージするのではないだろうか。
X Y Z
政党の推薦を受けているか × × ○
政党の党員か ○ × ×
政党支部の代表か ○ × ×
選挙において、政党所属議員の
支援を受けたか ○ × ×
じっさいに、「自民党でも民主党でもない人にと考え、森田さんに入れた。実は自民党支部の代表でしたというなら、その1票を返してほしい」という有権者の声も報じられている(甲21・毎日新聞記事)。
しかし、森田氏の説明によれば、完全無所属候補=政党推薦を受けていない候補であるから、X氏もY氏も同じく完全無所属候補であり、X候補が「完全無所属候補」と称するのは虚偽ではないことになる。
このような説明は、一般の人の感覚とはかけ離れたもので、とうてい理屈に合わない、といえないだろうか。
申立人らが参加する「森田健作氏を告発する会」は、本件知事選後の4月25日には千葉駅頭で、5月10日には船橋駅頭で、それぞれ2号ビラの看板を示して「モリタ氏はウソつきか」というシール投票をよびかけた。千葉駅頭では投票者全体の84%(215名)、船橋駅頭では88%(311名)が「そう思う」に投票した(甲47,48・写真)。これが、一般の人の常識的な感覚ではないか。
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by hiroseto2004
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