1票の格差訴訟で原告側上告---「格差が二倍未満なら合憲は不正義」
2010年 02月 05日
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201002050002.html
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1票の格差訴訟で原告側上告 '10/2/5
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昨年8月の衆院選小選挙区で、1票の価値に最大2・30倍の格差が生じたのは違憲として、広島市中区の有権者男性が広島県選管に広島1区の選挙無効を求めた訴訟で、原告側は4日、2倍を超える格差は違憲とした一審広島高裁判決を不服として、最高裁に上告した。
原告代理人の升永英俊弁護士は、昨年12月の大阪高裁に続く違憲判断を評価した上で、「憲法は1人1票を保障している。格差が2倍未満であれば合憲というのは正義に反する」としている。
被告の県選管も上告する方向で検討している。
1月25日の広島高裁判決は、選挙制度の仕組みに国会の裁量権を認めつつ「2倍を超える格差は憲法の観点から容認できない」と指摘。現在の選挙区割り方式に基づく選挙を違憲とした。「公の利益」を考慮して選挙は有効とした。
「一票の格差が二倍未満なら合憲、というのはまだ不正義じゃないの?」
先月、広島高裁は、一票の格差が2.3倍に達していた2009年総選挙について「違憲」判断を出しました。原告も、一応評価するということでしたが、そうはいっても「二倍未満なら合憲でいいのか?」という疑問はぬぐえなかったようです。
わたしもそう思います。大阪での同様の訴訟を支援している30代の男性も「外国では、1.2倍とかでもまずいと、されるのに、日本は甘すぎる」と指摘しています。
そもそも、現行の小選挙区比例代表並立制が根本的に、一票の格差を生みやすい仕組みを内蔵しています。
小選挙区は、東京など大都市では、市議選・区議選より選挙区が狭い。そして、丁目単位で分かれたりしていますからややこしい。
そして、選挙結果が極端に触れますし、民主・自民以外では当選はおろか、立候補すら事実上困難です。
比例代表制度であれば、一票の格差がほぼなくせます。
ただ、現行制度の比例代表部分も問題です。現行の「ドント式」は、大きい政党に有利になりがち、という指摘もあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E4%BE%8B%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%88%B6
北欧では修正サン=ラグ式を採用しているようです。
日本の現行制度は自民党を劣化させ、ぶっ壊すという意味では、非常に有効だった。昔は中選挙区制のもとで、自民党同士で候補者が競い合い、磨きあったのですが、小選挙区制になってそれが機能しなくなった。それがいけなかったわけです。
しかし、自民党体制崩壊後の今、現行制度はあまりにも大政党が有利なために、政界再編のために新党を、という動きもつくりにくくなっているのではないでしょうか?言い換えれば、バイタリティーを政界から奪っている。
さらに、供託金も高すぎる。もうちょっと引き下げたほうが良い。サラリーマンの立候補休職制度も充実させるなどすべきでしょう。
今回の裁判を機会に、どうすれば民意をうまく政治に反映できるか?考えたいものですね。
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by hiroseto2004
| 2010-02-05 18:02
| 選挙制度・政治改革
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