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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

堀越明男さんに逆転無罪

東京高裁は政党機関紙配布で国家公務員法違反に問われた元社保庁職員に無罪判決をいいわたしました。

無罪判決を受けたのは、社会保険庁元係長・堀越明男さん。

日本共産党シンパの堀越さんは、2003年11月9日執行の第43回衆院選を前に、休日に党のビラを配布。

警視庁は、堀越さんを、複数の公安刑事で尾行するなどしました。そして、2004年、堀越さんの活動は「国家公務員の政治活動を禁じた国家公務員法に違反する」として、堀越さんは逮捕・起訴されました。

一審の東京地裁は、「国家公務員法の政治活動禁止規定は合憲」とし、執行猶予つき有罪判決を下しました。

3月29日、東京高裁は「政治活動禁止規定は合憲」としながらも、「勤務時間外の政治活動を禁じるのは違憲」という判断を示し、堀越さんに無罪を言い渡しました。

「勤務時間外の政治活動的まで禁止は違憲」というのは、非常にオーソドックスな判決だと思います。

http://www.excite.co.jp/News/society/20100329/Kyodo_OT_CO2010032901000226.html
2010年3月29日 10時36分 ( 2010年3月29日 12時19分更新 )
赤旗配布で逆転無罪、東京高裁 元社保庁職員の男性
 無罪判決を受け、支援者にあいさつする堀越明男さん=29日午前、東京高裁前 [ 写真拡大 ]
 公務員の身分で共産党機関紙「しんぶん赤旗」を近所に配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為)の罪に問われ、一審で罰金10万円、執行猶予2年とされた元社会保険庁職員堀越明男被告(56)の控訴審判決公判が29日、東京高裁で開かれた。同高裁は一審判決を破棄、逆転無罪を言い渡した。公務員の政治的行為を禁止する法規定が、表現や政治活動の自由を保障する憲法に違反するかが最大の争点。


 自民党政権下では、大昔、いわゆる「猿払事件」で日本社会党のポスター掲示を行なった郵政労働者に有罪判決(最高裁)が確定したことが判例としてあります。

 今回の判決では、「勤務時間外」の活動について着目。おおざっぱにいえば、「休みの日に、私人として近所でビラを配るくらいいいじゃないの」という解釈を東京高裁は行いました。
 
 まあ、妥当な判決でしょう。

 学校の先生が、教え子の親をオルグしたとか、そっちのほうが、あえていえば違法性は高いでしょう(公選法で禁じられている「公務員の地位を利用した選挙運動」。ただし、実際に処罰されることは処罰規定がないためにない。人事上、遠くへ飛ばされるなどの不利益処分を受けることはあります。)。

 自民党政権下ではとかく、市民としての人権を制限する方向で裁判所も解釈してきました。しかし、政権交代のせいか、「市民としての人権」の制限は最小限、という方向の判決も出てきたように思います。

 そもそも、政権交代で流れが変わるのがおかしいのですが、やはり自民党の長期独裁政権の弊害は大きかったと思います。

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by hiroseto2004 | 2010-03-29 18:09 | ジェンダー・人権(裁判) | Trackback