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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

大阪で雇止め裁判報告会

大阪であった「祝おう!逆転勝訴 闘おう!最高裁」 館長雇止め・バックラッシュ裁判の報告会に参加しました。

ファイトバックの会
http://fightback.fem.jp/


豊中市幹部らの人格権侵害認め、三井マリ子さん逆転勝訴
http://www.janjannews.jp/archives/2966624.html


 この事件は、大阪府豊中市の男女共同参画推進センター「すてっぷ」(財団法人・とよなか男女共同参画推進財団)の全国公募の非常勤館長だった三井マリ子さんが、2003年度末限りで、組織再編を名目に雇止めにあい、その上、新設された後継の常勤館長のポストへの採用も、茶番の面接の末、断られたという事件です。

一審では、原告敗訴。そして二審の大阪高裁は、豊中市幹部らの行動が三井さんの人格権を侵害したとして、豊中市に対し慰謝料100万円と弁護士費用50万円の支払いを命じたものです。また、訴訟費用は折半となりました。また、賠償金は仮執行ができるということで、既に三井さん側の弁護士の口座に入金され保管されています。

わたしも、同日、大阪高裁で判決を聞きました。「原判決を以下のように変更する」という裁判長の言葉を聴いた瞬間、おもわずガッツポーズしてしまったのを覚えています。

 この日、参加できなかった宮地弁護士のピンチヒッターもかねて、報告した弁護団の島尾弁護士によると、「三井さんの請求額は1200万円でしたので、その8分の1しか認められなかったといえば認められなかった。だが、弁護士費用を50万円豊中市に負担させ、訴訟費用も折半と言うことで、実態的に言えば、半分くらい豊中市の責任を認めているという感じ」だそうです。

この三井さんの裁判に先立ち、2007年に山梨県昭和町の臨時町職員が、町長から侮辱された上、解雇されるという事件が起きています。

そして、最高裁で、町長による人格権侵害を認定する判決が出ました。三井さんはそのときの原告のお一人にこのあいだ取材されたそうです。

なお、原告は勝訴はされた。だが、人口一万の町で裁判を町長相手に起こした後、周囲の方が挨拶さえしてくれない状況があったということです。また、その原告の方は、住み慣れた町を離れ、神奈川県に引っ越されているそうです。裁判に勝っても、厳しい状況があるということを痛感させられました。

豊中市側は、最高裁に上告しています。ただ、最高裁の場合は、今までは憲法問題を巡る解釈以外はあまり判決をひっくり返すケースはなかったそうです。しかし、そうはいっても、油断なく取り組んでいく必要があります。

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by hiroseto2004 | 2010-06-19 23:26 | ジェンダー(すてっぷ裁判) | Trackback