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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004
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空自セクハラ、女性自衛官勝訴!控訴しないよう、政府に要請を!

元女性自衛官が勝訴 空自セクハラ訴訟

航空自衛隊でセクハラを受けた任期付女性自衛官(当時)が、国を訴えていた裁判で、札幌地裁は、原告勝訴の判決を言い渡しました。

自民党政権下で起きたセクハラ事件です。その後、原告の女性自衛官は、任官を拒否されています。

せっかく、政権交代したのです。長期間の裁判で原告を苦しめてはいけません。

ここは控訴しないよう、お願いしましょう。

女性自衛官の人権裁判を支援する会
http://jinken07.dtiblog.com/


★★国が控訴しないよう、要請文を送ってください★★







国側が控訴しないよう、菅総理大臣、北澤防衛大臣、千葉法務大臣宛に、要請文を送
ってください。

(要請文例)
「国は、7月29日札幌地裁で言い渡された女性自衛官人権裁判(平成19年ワ第1
205号事件)の判決に
従って下さい。
裁判の長期化はさらに原告を苦しめることにほかなりません。
そして、二度とこのような事件を起こさないよう、自衛隊のセクハラ防止対策を本判
決に基づいて検証し、実効
性のある再発防止対策を講じることを強く求めます。」


控訴期限は8月12日(水)です。
みなさんの要請文をぜひ、急ぎ送ってください。

送り先:

菅直人内閣総理大臣
(首相官邸)
FAX:03-3581-3883
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html

北澤俊美防衛大臣
(防衛省)
FAX:03-5362-4816(広報課)
メールフォーム
https://sec.mod.go.jp/mod/goikenshinsei/goikenbako/index.html

千葉景子法務大臣
(法務省)
ご意見などのFAX:03-3592-7393
ご意見・ご提案受付フォーム
https://www.moj.go.jp/mojmail/kouhouinput.php

*この他の電話、議員会館の連絡先などは、支援する会ブログにあります。
http://jinken07.dtiblog.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■女性自衛官の人権裁判全面勝訴!! ご報告とお願い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★全面勝訴!(7/29 札幌地裁判決)★★
勝ちました!
昨日(7月29日)、札幌地裁の判決は、原告の全面勝訴です。
ご支援頂いたみなさま、本当にありがとうございました。

昨日の法廷は満席、原告が好きなオレンジ色を身につけた、たくさんの支援者が傍聴
に駆けつけてくださり、法
廷に入りきれないほどでした。

「主文、被告は原告に対し580万円を支払え」に続いて、橋詰均裁判長が判決要旨
を読み上げました。
原告はしゃくり上げながら、それを聞き、傍聴の支援者たちも涙腺が緩みっぱなしで
す。


閉廷し裁判長が退廷するときには、大きな拍手。
とても言葉にならない喜びです。

判決の主な内容は以下の通り。

①性的暴行の事実認定については、「合意の上だった」とのA三曹の主張は「信用でき
ない」と退け、「階級の
上下関係を利用し、周囲から隔絶された部屋で女性の抵抗を抑圧した」と認定。

②上司らの事後対応については、原告に対して適切な保護、援助の措置を取らなかっ
たこと、被害を訴えた原告
を退職に追い込もうとしたことを違法な処遇と断罪

③三曹の暴行による慰謝料を200万円、監督者として義務を尽くさなかった上司らの処
遇による慰謝料を300万円
と認定(80万円は弁護士費用)

※認定事項として、
部隊には
「組織として、性的加害行為に対する泣き寝入りが生じないように苦情相談体制を整
える義務」
「(被害申告がなされたら)どのような加害行為がなされ、これにより被害者がどの
程度の被害を受けたのかと
いう事実関係の調査」
を行い、被害の深刻さに応じ、
①被害配慮義務、②環境調整義務、③不利益防止義務、を負うとして、
婦人科の受信が妨げられたこと、加害者の隔離が不十分であったこと、退職が強要さ
れたことなどを、具体的に
認定しました。

★原告のコメント★

「素晴らしい判決でとても嬉しい。

私は3年3ヶ月前、原職の航空自衛官として提訴しました。未だ誰も歩いたことの無
い道を歩くのは大変なこと
です。
立ち止まりそうになった時には、ここにいる弁護団や支援する会を始め、多くの人達
がいたからこそ、今日の判
決を迎えることができました。
自衛隊においても人権が保障される方向に大きく変わって欲しいと願っています。
私を支えてくれた人たちに最上級の感謝を伝えたいと思います」

★弁護団から★

「性暴力それ自体よりも、その後の部隊の対応について多額の慰謝料を認めたことは
、性被害の実態の捉え方
(その後の苦しみが大きいこと)、
また、被害者の所属する組織の責任の重大さを示した点で大変意義深い。判決を今後
の自衛隊のあり方に生かし
てもらわなければいけない。」
(佐藤博文弁護士)

「裁判官は現場に足を運び、原告の気持ちになって事件を想像し、血の通った判断を
してくれた。司法に、まだ
正義と希望があったと感じた。」
(秀島ゆかり弁護士)


★★募金のお願い★★

この裁判のために、弁護士の方々には、印刷代、会議費用、資料代、通信費など多く
の費用を、自ら負担してい
ただいく、大変心苦しい状況が続いています。原告ならびに、大活躍の弁護団の活動
を支えるために、改めて物
心両面でのご支援をお願いいたします。

【銀行振込口座】
北洋銀行 北7条支店 普通 3859062
名義:女性自衛官の人権裁判を支援する会

【郵便振替口座】
口座番号:02770-1-64969
口座名称:女性自衛官の人権裁判を支援する会

どうぞ、よろしくお願いいたします。

++++++++++++++++++++++++++++++++++
女性自衛官の人権裁判を支援する会

(共同代表 影山あさ子・清水和恵・竹村泰子)
http://jinken07.dtiblog.com/
jinken07@hotmail.co.jp
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
北海道合同法律事務所気付
℡ 011-231-1888
Fax 011-281-4569

by hiroseto2004 | 2010-07-31 12:02 | ジェンダー・人権(DV・性暴力)