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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

森田健作被疑者「不起訴相当」に対する抗議文

千葉第二検察審査会は、先日、千葉県知事の森田健作被疑者(被疑者はもちろん推定無罪)を不起訴相当と議決してしまいました。

納得できない!森田健作知事「不起訴相当」議決
http://www.janjanblog.com/archives/10148

これに対して、わたくし・さとうしゅういちもふくむ「森田健作氏を告発する会】では、以下の四つの声明を出しました。

【1】森田健作氏に対する不起訴処分を「相当」とした千葉第2検察審査会に対する抗議声明
【2】検察審査会に対する抗議および改善の申入れ(最高裁判所刑事局長宛)
【3】検察審査会の運営に関する公開質問状(千葉第2検察審査会宛)
【4】政治資金の明確化を求める公開質問状(鈴木栄治(森田健作)千葉県知事宛)

下記はその【1】です。


2010年8月2日



千葉第2検察審査会様



森田健作氏を告発する会

代表 井村弘子



森田健作氏に対する不起訴処分を「相当」とした千葉第2検察審査会に対する抗議声明



1 経緯





我々市民853人は、森田健作氏が、2009年3月の知事選において、当時自由民主党支部の代表であるなど政党と強いつながりがあったにもかかわらず、自らを「完全無所属候補」と表示した法定ビラを配布して政党とのつながりを否定したのは、公職選挙法が禁止する虚偽事実の公表にあたるとして、千葉地方検察庁に告発を行ったが、千葉地方検察庁は森田氏を不起訴処分にした。  



この不起訴処分に対し、我々市民217人は、2009年12月16日に千葉検察審査会に審査申立を行ったが、千葉第2検察審査会は、2010年7月13日付で、不起訴処分を相当とする議決を行った。







2 議決要旨の問題点� 説明の欠落



検察審査会から我々に通知された「議決の要旨」(以下「議決要旨」という)は、全4頁の文書であるが、不起訴処分を相当とする理由は、「(本件ビラの)説明文言等から見ても、『完全無所属候補』という記載が『政党推薦無所属ではない』という意味を越えて、『政党と人的・資金的につながりがない』という意味であったとまで認めることは、難しい」ということ以外にみあたらないが、審査員が、本件ビラのどの部分をどのように解釈して、そのような結論に達したのかは全く説明されていない。これでは、我々が審査申立において主張した「『完全無所属候補』と、『自民党員』であること、および『自民党支部代表(支部長)』であることは矛盾する」という点について審査員がどのように判断したのかわからない。



3 議決要旨の問題点� 判断内容の矛盾



他方で、議決要旨には、不起訴処分を不当と判断すべき根拠となる事実が認定されている。



まず、「今回の県知事選挙に際し、2号ビラの『完全無所属候補』という記載を見た有権者においては、その文言の意味の受け止め方は様々であったと思われる」という部分であるが、その直後に「が、被疑者が記載した『完全無所属候補』という造語は、あくまでも被疑者側が選挙戦略の中で、対立する候補者との違いを明確にする表現として作ったものであると思われ」とあることからすると、「受け止め方は様々である」という記述は、「『完全無所属候補』と言う文言を、『政党と人的・資金的につながりがない候補』と受け止めた人がいた」こと、すなわち「『完全無所属候補』という文言が一般の人にとって『政党と人的・資金的につながりがない』と受け止められる文言であること」を認めるものといえる。



また、「当時の社会情勢の中、選挙ビラの作成においても政党隠しを徹底して行っていたということも推測できる」という部分からは、「したがって、被疑者は、政党隠しのため政党とのつながりを否定し、政党その他団体の所属に関し虚偽の事項を公表したと判断せざるを得ず、不起訴処分は不当」という結論しか導き出されない。しかるに、不起訴処分は相当とした今回の審査員の判断は矛盾に満ち満ちたものであり、まことに不可解と言わざるをえない。



4 議決要旨を書いたのは誰か



以上のように、審査員の多数は、「今回の県知事選挙に際し、2号ビラの『完全無所属候補』という記載を見た有権者においては、その文言の意味の受け止め方は様々であったと思われる」「(被疑者が)当時の社会情勢の中、選挙ビラの作成においても政党隠しを徹底して行っていたということも推測できる」と判断したからこそ、議決要旨の「執筆者」は、結論とは矛盾する判断をそのまま議決に記述せざるを得なかったと考えられる。



これに対し、「不起訴相当」の結論を「主導」した人物(ら)は、「完全無所属候補が政党と人的・資金的なつながりがないということを示すものであると断言できなければ、虚偽とはいえない」とか、「そもそも『無所属』という文言がまぎらわしく誤解を与えかねないが、政党所属候補が『無所属』として立候補すること自体は選挙の運営上許されており、これを解決するには新たな『対策』が必要である」などと主張して、「不起訴不当」と考える多数派を「説得」したのではないか。これが議決に7か月もかかった理由、また矛盾する内容がそのまま提示されている理由であると考えざるをえない。



さらに、通常明記される「議決書の作成を補助した審査補助員」の名前が記載されていないことも、この議決の正当性を疑わせるに十分である。



5 まとめ



我々が膨大な提出証拠をもとに行った主張に対してはほとんど触れず、結論にいたるまでの説明が欠落し、かつ矛盾した内容をそのまま併記した議決要旨を発表して幕引きを図ろうとする検察審査会の暴挙に対し、我々は強く抗議するとともに、「不起訴相当」の議決は不当きわまりないものとして厳しく指弾する。



現在、司法改革の名のもとに裁判員制度という市民参加型の制度が取り入れられ、裁判の透明化・公開性が進んでいる。これに全く逆行するのが完全非公開の検察審査会の制度である。人選の公正さを検証する手立てさえ全くない。



申立人に対しても、いつから何回の審査を経て、どのような議論の末に、何対何で議決がなされたのか、申立から議決までの約7か月間に審査員の交替はあったのかなかったのか、等について、一切明らかにされず、審査会の運営が公正に行われていないのではないかとの疑念を持たざるを得ない。



さらに、議決文そのものではなく、「要旨」しか明らかにされない点も、検察審査会の不透明性を表すものとして厳しく指摘する。



6 今後について



我々は、新たに浮上した政治資金の疑問点も含め、今後もひきつづき森田健作氏について検証し、氏の知事としての資質を世に問うていくとともに、今回の告発を通して浮かびあがった検察制度や検察審査会制度の問題点を指摘し、改革へ向けた提言を行って参りたい。
by hiroseto2004 | 2010-08-03 20:34 | 司法 | Trackback