ムサシ鉄工事件、高裁で証人尋問実現へ ――1審判決見直しの可能性――
2010年 08月 05日
ムサシ鉄工事件、高裁で証人尋問実現へ
――1審判決見直しの可能性――
http://imadegawa.exblog.jp/14337335/
■弁護士「『黙示の労働契約』成立に期待」
違法派遣で働かされていることを
労働局に申告し、
いったんは期間の定めのない正社員として
雇用された男性が、
その後
期間雇用の「契約社員」に切り替えられて
雇い止めされたのは不当として、
愛知県豊橋市に本社を置く
自動車部品メーカー・
ムサシ鉄工(代表取締役:松井繁裕)を
訴えている裁判で、
名古屋高裁は
男性や派遣会社の役員の
証人尋問を行なうことを
8月3日に決定した。
1審の名古屋地裁豊橋支部は、
労働者派遣法の定める派遣可能期間を
過ぎたあとも男性を就労させていた
ムサシ鉄工には、
男性を直接雇用する義務が生じていたと
認定し、
男性がいったんは正社員として
勤務先に雇い入れられていた事実を
認めたが、
男性がその翌月、
期間の定めのある雇用契約書に
記名したことで
労働契約が変更されたとして
男性の訴えを退けていた。
名古屋高裁が、
1審で行なわれた男性の証人尋問を
改めて行ない、
1審では行なわれなかった
派遣会社役員の証人尋問を
認める決定をしたことで、
「雇止め」を有効とした
1審判断の見直しが
行なわれる可能性がある。
ムサシ鉄工側は強く反発しており、
同日、
派遣会社役員の証人尋問を認めた決定に
異議を唱える「意見書」を
名古屋高裁に提出した。
●男性の代理人を務める中谷雄二弁護士の談話
「名古屋高裁は今回、
松下PDP最高裁判決で
『黙示の労働契約』の成立要素とされた、
派遣先の採用行為への関与を
立証するための
派遣会社役員の証人尋問を認めた。
派遣元が実質的に雇用主として
機能していなかったこと、
採用の権限を持たなかったことを
立証すれば、
『派遣』時代からの
黙示の労働契約の成立に道が開かれ、
1審判決が見直される可能性があるため、
期待できる」
(JanJan blog 8月5日より加筆転載)
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