人気ブログランキング | 話題のタグを見る

庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

広島県議選を前に広島県議会基本条例を考える

前回記事:議員は、県民の代表として、県民及び県全体の利益を考えるべし 議会基本条例成立でもご紹介したとおり、広島県でも「議会基本条例」ができました。

日本の地方議会に議員については、「議員の権能がはっきりしない」「知事や市町村長のやることを追認しているだけ」「改革派の知事や市町村長の足をひっぱているだけ」「市民の声が議会に届いていない」などの批判がありました。

議会不要論や、河村たかし名古屋市長にみられるように、議員の数も給料も半減してしまえ、などの過激な意見もでてきています。ただ、議会を弱くしてしまったら、今度は知事や市町村長の暴走になりかねない。

ですから、これから、どういう機能を議会が果たすべきか。議員が果たすべきか?それらを見えるようにしていく。これが議会基本条例といえます。

ただ、条例は条例です。

個々には、よいこと、当たり前のことを書いている条例ですが、議員の行動が伴わなければ有名無実になりかねない。あるいは、議員の選ばれ方も変える必要があるかもしれしれない。そして、何より、有権者が、議会基本条例の精神に合致するような議員をなるべく選ぶ必要がある。

議会基本条例の成立を受け、多くの現職議員は「議会改革に取り組む!」とブログなどで発言されています。しかし、議員が、今後どう議会基本条例の精神を生かす行動をとるかについてなかなか具体的な発言は見えてきません。

わたくし、さとうしゅういちは、今後、広島瀬戸内新聞において、議会基本条例の各条文を取り上げながら、どういう制度改正が他に必要になるのか?議員はどういう行動をとるべきなのか?わたくし、さとうしゅういちが議員にしていただいた場合もイメージしながら、お話して行きたいと思います。

今日は、
第3条 議会は、県民の意思を代表する議員の議会活動を通じて、県民の多様な意見を集約し、県政に反映させることを使命とする。
と、
第6条 議員は、県民の代表として、県民及び県全体の利益を考え、県民の負託にこたえる責務を有する。
について、意見を述べたいとおもいます。

両方とも、当たり前のことに見えます。

しかし、一方で、これらが実現していない現状もある。だからこそ、条例に盛り込まれているとも言えるわけです。

なぜ、実現していないか?

それは、議会の構成が偏っているからです。「何期も勤めた男性のエライ人」ばかりが議員になっておられる実態がある。

一般市民が立候補しようとしても、供託金が高い。落選したら仕事を失ってしまう。
フランスでは郵政労働者が現役のまま大統領選に立候補していますし、クロアチアのミルコ・クロップも国会議員と警官を兼務していた時代がありました。日本でも外資系企業では立候補のための休暇制度がある企業があります。他の先進国では、それが当たり前ということです。

失業の危険を冒してまで立候補しようという一般人は少ない。そうなると、どうしても議会の構成が偏ってしまいます。一般市民、若手、女性などが抱える課題が議会の意思決定に反映されにくくなるのではないでしょうか?

わたくし、さとうしゅういちは、供託金の引き下げを提案します。具体的には、前年の所得税金額で、現行法の額を上限とした額です。広島県において特区制度を活用して供託金引き下げを行います。また、立候補の為に休暇を取ることを認める事業所に対して、育児休暇同様の支援を行います。

また、第6条も考慮すれば、県議選に、定数の15パーセントから20パーセント程度の全県一区の比例区を設置します。県全体の視点を持つ議員を輩出するのです。この比例区については、当面の間、名簿奇数番目は女性とします。

市町村議会の選挙については、定数40で1人選べという現行制度は有権者も困るでしょう。定数10を超える場合は2人、20を超える場合は3人、30人を超える場合は4人、40人を超える場合は5人を選べるようにしましょう。男性と女性とか、若手と高齢者とか使い分ければいいのです。

最後に有権者の行動について考えます。今の広島県で多様な意見を議会に反映させる手っ取り早い手法は「新人を当選させること」です。議員の入れ替わりを激しくすればいいのです。新人を当選させてダメだと思ったら、次は取り替えればいいのです。


http://www.pref.hiroshima.lg.jp/gikai/info/joureian-houkuku.pdf


広島県議会基本条例(案)
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会の役割と機能(第3条~第5条)
第3章 議員活動(第6条~第9条)
第4章 議会運営(第10条・第11条)
第5章 知事等との関係(第12条~第15条)
第6章 県民との関係(第16条~第18条)
第7章 政治倫理(第19条)
第8章 議会改革(第20条・第21条)
第9章 補則(第22条・第23条)
附則

地方分権改革の進展により地方公共団体を取り巻く環境が大きく変わりつつある今日、真の地方自治を確立するためには、地方公共団体の自主性や自立性をより一層高める必要があり、地方議会の果たすべき役割は極めて大きい。
こうした中、本県議会は、知事その他の執行機関の事務の執行に対する監視機能を発揮しつつ、政策の立案や提言に積極的に取り組むとともに、合議制の機関として県民にわかりやすい議論を尽くし、県民の視点で行動する、県民に開かれた議会を目指していく決意である。
本県議会においては、これまでさまざまな自己改革を進めてきたが、国と地方の関係を大胆に見直そうとする地方分権改革に対応していくためには、さらなる抜本的な議会改革が不可避である。
このため、本県議会は、議会の基本理念、議会の役割と機能、議員の責務等をあらためて明らかにするとともに、議会と知事等との関係においては、国政との違いを踏まえ、お互いがよりよい県政の実現に向けて切磋琢磨せっさたくましていく真の二元代表制を打ち立て、さらに、議会と県民との関係においては、説明責任を果たしながら県民の意思を適切に県政に反映していくことに取り組み、もって、分権型社会の実現に向けた気概のある議会の確立を図るものである。
ここに、本県議会は、県民の負託にこたえ、県民に信頼される議会を構築するため、議会改革をさらに推し進めることを誓い、地方分権を先導していく議会の最高規範としてこの条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、広島県議会(以下「議会」という。)における最高規範として、議会の基本理念を定め、その実現を図るため、議会の役割、広島県議会議員(以下「議員」という。)の責務、議会運営の原則等を明らかにし、議会が県民の負託にこたえ、もって県民生活の向上、県勢の伸展及び民主政治の健全な発展に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 議会は、県民を代表する県政における最高議決機関として県民の意思を県政に反映させるため、公平かつ公正な議論を尽くし、真の地方自治の実現を目指すものとする。
第2章 議会の役割と機能
(議会の使命)
第3条 議会は、県民の意思を代表する議員の議会活動を通じて、県民の多様な意見を集約し、県政に反映させることを使命とする。
(議会の役割)
第4条 議会は、前条の使命を果たすために、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 議事機関として、議決により県の意思決定を行うこと。
(2) 知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。
(3) 議員提案による条例の制定、決議等を通じて、独自の政策の立案及び提言を行うこと。
(4) 県政に関する調査を行うこと。
(5) 議会活動で明らかとなった県政の課題及び審議、審査等の内容について、県民に説明すること。
(6) 決議、意見書等により、国等に意見表明を行うこと。
(議会機能の充実)
第5条 議会は、議案の審査又は県の事務に関する調査を効果的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の2の規定による専門的事項に係る調査の委託を活用するものとする。
2 議会は、県政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、調査又は諮問のための機関を設置することができる。
第3章 議員活動
(議員の責務)
第6条 議員は、県民の代表として、県民及び県全体の利益を考え、県民の負託にこたえる責務を有する。
2 議員は、議会の構成員として議会活動を担う責務を有する。
(議員活動と役割)
第7条 議員は、前条の責務を果たすため、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 県政に関する県民の意思の把握に努めること。
(2) 県政の課題及び政策に関する情報収集に努めること。
(3) 議員としての資質の向上を図るため、自己研さんに努めること。
(4) 自らの議会活動について、県民への説明に努めること。
(会派)
第8条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、公正かつ活発な議会運営に資するため、必要に応じて、会派間での積極的な討議及び調整に努めるものとする。
-7 -
3 会派は、県政に関する県民の意思の把握、県政の課題及び政策に関する広範な情報収集及び調査研究並びに所属議員の議会活動に必要な研修等を行うよう努めるものとする。
(政務調査費)
第9条 会派は、議会の役割及び議員の職務を十分に認識したうえ、調査研究並びに広聴及び広報に資するため、政務調査費の交付を受けるものとする。
2 政務調査費の交付については、別に条例の定めるところによる。
第4章 議会運営
(議会運営の原則)
第10条 議会は、透明性及び公正性を確保し、県民に開かれた運営を行うものとする。
2 議会は、合議制の機関として、円滑で効率的な運営に努めなければならない。
3 議会は、言論の府として議員の発言を保障し、かつ、議員相互間の討議等の方法により、活発な議論が行えるように努めなければならない。
(委員会)
第11条 議会は、常任委員会を、県政の課題に対応して積極的に開催し、その機能を十分に発揮するよう運営しなければならない。
2 議会は、特別委員会を、県政の課題に対応して特に必要がある場合に設置し、その機能を十分に発揮するよう運営しなければならない。
第5章 知事等との関係
(知事等との関係の原則)
第12条 議会は、二元代表制の下、議決権を有する機関として、執行権を有する知事等との互いの役割分担の関係を尊重しつつ、共通の目標である県民生活の向上及び県勢の伸展に向け、自らの機能を遂行しなければならない。
(議会への説明等)
第13条 議会は、知事等が予算編成方針を定め、若しくは予算を調製したとき又は県政に係る基本計画等の重要な政策若しくは施策について、基本方針、素案その他これらに類するものを作成し、若しくは変更したときは、知事等に対し、その内容の説明を求め、政策提言等を行うものとする。
2 知事等は、予算の調製又は県政に係る基本計画等の重要な政策若しくは施策の作成若しくは変更に当たっては、関連する条例の制定目的又は関連する決議に含まれる議会の政策提案の趣旨を尊重するものとする。
(質問等の充実)
第14条 議員は、議場で質問及び質疑を行うに当たっては、一括質問、一問一答等の方式により、県民に論点を明らかにするよう努めるものとする。
(知事等による確認)
第15条 知事等は、本会議又は委員会における質問及び質疑に対して、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で質問及び質疑の趣旨を確認することができる。
第6章 県民との関係
(県民と議会の関係)

第16条 議会は、県民が議会活動に参画する機会を確保するよう努めるものとする。
2 議会は、県民等の知見及び意見を審査に反映させるため、公聴会及び参考人の制度の活用に努めるものとする。
3 議会は、請願及び陳情を、県民の政策提案ととらえ、必要と認める場合、県民の意見を聴く機会を設けることができる。
(広聴及び広報)
第17条 議会は、県民に開かれた議会を実現するため、その諸活動に関して積極的な広聴及び広報に努めるものとする。
2 会派及び議員は、議会活動に関して積極的な広聴及び広報に努めるものとする。
(会議の公開等)
第18条 議会は、議会の意思決定過程を県民に対して明らかにするため、本会議及び委員会を原則として公開するとともに、議案等に対する議員の賛否を速やかに公表するよう努めるものとする。
2 議会は、県民に開かれた議会運営に資するため、議会活動に関する資料を、別に条例で定めるところにより公開するとともに、本会議及び委員会の会議録を県民が閲覧できるようにするものとする。
第7章 政治倫理
(政治倫理)
第19条 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、品位を保持するよう努めなければならない。
2 議員の政治倫理については、別に条例の定めるところによる。
第8章 議会改革
(議会改革の推進)
第20条 議会は、自らの改革に不断に取り組むものとする。
2 議会は、継続的な議会改革を推進するため、議員で構成する議会改革推進委員会を設置する。
(議会事務局)
第21条 議会は、議会活動を補佐する議会事務局の機能の強化に努めるものとする。
第9章 補則
(他の条例との関係)
第22条 議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃するに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図るものとする。
(条例の見直し)
第23条 議会は、常に県民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の内容について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
by hiroseto2004 | 2011-01-01 18:12 | 広島県議会議員選挙 | Trackback