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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004
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広島県議会基本条例が議員に求めるもの

広島県民の皆さん。広島県でも2010年の12月定例会で、「広島県議会基本条例」が成立しました。「議会とはなんぞや。」「議員は何をすべきなのか」ということをわかりやすくまとめたものです。

 議会基本条例の第6条は、「議員の責務」を定めています。「議員は、県民の代表として、県民及び県全体の利益を考え、県民の負託にこたえる責務を有する。2 議員は、議会の構成員として議会活動を担う責務を有する。」としています。そう。地元はもちろん大事ですが、そもそも「県議会議員とは県全体の代表」であるべきなのです。

第7条は、「議員活動と役割」を定めています。「議員は、前(第6)条の責務を果たすため、次に掲げる活動を行うものとする。」と定めています。具体的には、(1) 県政に関する県民の意思の把握に努めること。(2) 県政の課題及び政策に関する情報収集に努めること。(3) 議員としての資質の向上を図るため、自己研さんに努めること。(4) 自らの議会活動について、県民への説明に努めること。です。

さて、これらは、現状でどれほど行われているでしょうか?県議会で何が起きているか?どの程度の方がご存知でしょうか?特に第7条(4)の「自らの議会活動について、県民への説明に努めること。」はもっとやっていただきたいものです。これをしないでおいて、選挙が近くなると、街頭に立って、挨拶だけをしている・・・あまり他人の悪口はいいたくありません。しかし、「おはようございます、だけでは判断しようがないよ」という声もよくうかがいます。インターネットで検索すれば分かるではないか、といわれるかもしれないけれど、インターネットをそこまで使う人は多くはない。ではどうすればいいか?

わたくし、さとうしゅういちが、もし議員にしていただくようなことがあれば、既に安佐南区内を中心にお届けしている「広島瀬戸内新聞」のような形で、議会で決まったことをみなさんに「紙でも」ご報告いたします。

また、皆様の意思を把握するためにも、毎月一回は県政報告を開き、一年の間には全公民館で実施できるようにしたい、と考えています。議会基本条例の成立を受けて議員さんたちはブログなどで「議会改革に取り組みます」と書かれたりしています。それは結構なのですが、まずは、議員自身の行動が大事ですね。


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by hiroseto2004 | 2011-01-12 23:53 | 広島県政(広島県議会) | Trackback