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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

派遣社員「妊娠切り」を跳ね返す!


派遣女性、福田工業で「妊娠切り」をはね返す!
――労働組合に加入し、派遣先・派遣元と交渉――
http://imadegawa.exblog.jp/15824538/

■4月1日からの契約更新を勝ち取る
愛知県みよし市で自動車用プレス部品を製造している
福田工業において、
派遣労働者が地域労働組合に加入して
妊娠を理由とする雇い止めを阻止し、
社会保険への加入も勝ち取った。





日系ブラジル人のソウザ=ニルデさん(37歳)は
今年1月に妊娠が判明した。
ニルデさんは2008年11月から
愛知県西尾市の派遣会社・クオリティジャパンを通じて
福田工業に派遣されている。
派遣会社との雇用契約は2ヵ月後との更新だ。

労働者の妊娠・出産を理由とした不利益取り扱いは
法律で禁止されている。
だが現実には、
細切れ雇用で働く労働者の場合、
妊娠・出産などに直面すると、
企業側から雇い止めを通告される「妊娠切り」が
後を絶たない。

これを恐れたニルデさんは
名古屋ふれあいユニオンに加入。
名古屋ふれあいユニオンは
ニルデさんの雇用の維持や
社会保険への加入などを求めて
派遣先・派遣元の両社に
交渉の申し入れを行なった。

2月21日の第1回交渉の中で
クオリティジャパンは、
ニルデさんの社会保険への加入については
早急に手続きをすると約束した。

しかし雇用の問題については
派遣先・福田工業の専務が、
「お腹の大きな女性を働かせて、
 もしも労災事故などが起きた場合、
 ユニオンさんは責任が取れるんですか」などと
ユニオン側を詰問。
派遣会社・クオリティジャパンの取締役も、
「職場で流産ということになれば
 大変なことになる」と主張した。

さらに交渉の中では派遣先の従業員が、
「派遣を受ける側としては、
 妊娠して派遣社員が十分な仕事ができなくなれば、
 派遣会社に
 『(派遣社員を)代えてください』というのが
 普通の話。
 正社員とは違う」と発言した。

一方で派遣先の専務は、
「うちは診断書を出すなど
 ちゃんとした理由で長期間休む人も
 クビにしたりはしてきていない」と言い切った。
これを受けてユニオン側も、
ニルデさんの雇用の継続を
両社に強く要請して交渉を終えた。

その後ニルデさんは、
2月24日から3月10日まで、
切迫流産などで15日間の自宅安静を
医者から薦められた。
ニルデさんは会社側に診断書を提出し、
3月10日までの休暇を申し出た。

すると2月28日、
派遣会社・クオリティジャパンの取締役が
名古屋ふれあいユニオンに電話をかけ、
「(ニルデさんの)契約の更新は
 できない可能性が高い」と言ってきたのである。

切迫流産は妊娠初期にしばしば見られる症状であり、
ニルデさんが病院から
「自宅安静をすすめます」との診断を受けたのは、
2月24日から3月10日までの15日間だけである。
ニルデさんは
2月1日から3月31日までの雇用契約を
締結しており、
次回の更新の際に
「仕事ができない」ということはない。
出産予定日も今年の9月後半である。
何よりも、
わが子の命を第一に考え、
医師の診断に基づいて
大事をとって安静加療したことを理由に
クビを切られるというのでは
全くたまったものではない。

ユニオン側は
「できないということは了承できません」と反発したが
派遣会社側は、
「本人が仕事ができないなら
 契約の更新はできないじゃないですか」と
なおも主張し続けたのだ。

男女雇用機会均等法第9条第3項は、
「事業主は、
 その雇用する女性労働者が妊娠したこと、
 出産したこと、
 ……その他の妊娠又は出産に関する事由であって
 厚生労働省令で定めるものを理由として、
 当該女性労働者に対して
 解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と
定めており、
ここでいう「厚生労働省令」である
男女雇用機会均等法施行規則第2条の2は、
「法第九条第三項の
 厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、
 次のとおりとする。/
 ……九 妊娠又は出産に起因する症状により
 労務の提供ができないこと
 若しくはできなかったこと
 又は労働能率が低下したこと」と定めている。

そして労働者派遣法第47条の2により、
男女雇用機会均等法は
派遣先にも適用されることとなっている
(「労働者派遣の役務の提供を受ける者が
  その指揮命令の下に労働させる派遣労働者の
  当該労働者派遣に係る就業に関しては、
  当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、
  当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、
  雇用の分野における
  男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
  ……第九条第三項……の規定を適用する」)。

また、
平成18年厚生労働省告示第614号は、
「期間を定めて雇用される者について、
 契約の更新をしないこと」が
男女雇用機会均等法第9条第3項で禁止されている
「解雇その他不利益な取扱い」に該当すると
定めている。
ニルデさんに対する雇い止めが強行されれば、
これが男女雇用機会均等法に反する
違法行為となることは明らかだった。

派遣会社取締役の
「契約の更新はできない可能性が高い」との発言を受け、
名古屋ふれあいユニオンはニルデさんとともに
愛知労働局に対し、
男女雇用機会均等法に基づいて
福田工業とクオリティジャパンに
必要な助言・指導をするよう要請。
両社に対しては、
「愛知労働局長の助言、指導又は勧告に対して
 不誠実な対応をとった場合には、
 東海労働弁護団など関係団体と強く連携し、
 職場復帰のための裁判支援など
 全力での支援を惜しまない決意」を
書面で明らかにした。

数日後、
クオリティジャパンから
「次回の契約は更新する」との回答が
ユニオンに届いた。
そして4月、
ニルデさんはクオリティジャパンと
契約更新の書面を取り交わしたのだ。
派遣労働者が「妊娠切り」をはね返した瞬間だ。

だが、
あくまで2ヶ月雇用の更新にすぎず、
今後も予断は許さない。
名古屋ふれあいユニオンは
ニルデさんをはじめとする派遣労働者の
雇用の安定を目指して奮闘する。
(JanJan Blog 4月15日から加筆転載)


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by hiroseto2004 | 2011-04-17 09:50 | ジェンダー・人権(労働問題) | Trackback