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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004
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老健の「回転率重視」で介護難民増加の恐れ 介護報酬改定1

平成24年度介護報酬改定 発表

2012年医療・介護報酬同時改定

介護報酬の改定について

基本的考え方

地域包括ケアの基盤強化

医療・介護の役割分担と連携強化

認知症にふさわしいサービスの提供

質の高い介護サービスの確保

全体として
・急性期、医療区分重度者、認知症重度者への対応強化と機能分化
・国全体としては、療養病床などに貼り付けていた医療資源を、「急性」、「重度者」、「認知症者」向けと「在宅医療」にシフトする方向性
・「施設から在宅へ」の流れ

全体で+1.2%
在宅分 1.0%
施設分 0.2%

介護保険地域区分単価の変更
大都市部に手厚く上乗せ。その分、基本単価は0.6%引き下げ!
広島市 特定施設入居者生活介護 1単位
乙地:10.23円→5級地(2012-2014年度):10.27円

介護報酬:基本単価の見直し
地域区分単価改定(全体で-0.6%)
デフレによる物件費引き下げ
「施設から在宅へ」の流れ
処遇改善交付金(自民党政権時代)は廃止
(特定施設の場合)3%の処遇改善加算を設置(手続きは、従前の交付金に類似)。

サービス別加算率
訪問介護 4%
訪問入浴介護 1.8%
通所介護 1.9%
通所リハビリテーション 1.7%
短期入所生活介護 2.5%
短期入所療養介護(老健) 1.5%
短期入所療養介護 1.1%
特定施設入居者生活介護 3.0%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4.0%
介護老人福祉施設 2.5%
介護老人保健施設 1.5%
介護療養型医療施設 1.1%






特定施設入居者生活介護
単位数(単位/日)
要介護1 改正前571 改正後560
要介護2 改正前 641 改正後628
要介護3 改正前711 改正後700
要介護4 改正前 780 改正後768
要介護5 改正前851 改正後838

看取り介護加算創設
死亡日以前4-30日 80単位
死亡日前日及び前々日 680単位
死亡日        1280単位

GHや特養の要件にほぼ準拠。

1、医師による回復の見込みがないとの診断
2、利用者またはその家族の等の同意を得て、利用者の介護に係る計画の作成
3、医師、看護師、介護職員などが共同して、利用者の状態または家族の求めに応じ随時介護を実施。
4、夜間看護体制加算を算定していること
・常勤の正看護師1名以上配置、看護にかかる責任者を定めている。
・看護職員または医師による24時間連絡体制
・重度化対応指針の策定と入居時の説明・同意。

短期利用サービスの創設
・要支援者は対象外
・指定を受けてから起算して3年以上経過している事→当施設は?念のため確認
・短期利用者は入居定員の1割以下
・短期利用の利用者を除いた入居率80%以上の施設に限る。
・家賃・サービス以外の金品の受領は禁止
・個室利用に限る



介護療養型老人保健施設・介護療養型医療施設
介護療養型老人保健施設については、医療ニーズの高い利用者の受入れを促進する観点から、機能に応じた報酬体系に見直しを行う。
その際、評価を高くする基本施設サービス費については、喀痰吸引・経管栄養を実施している利用者割合及び認知症高齢者の日常生活自立度を算定要件とする。 →介護職員による「たんの吸引等」と表裏一体

介護療養型医療施設については、適切に評価を行う。また、認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となった場合の受入れについて評価を行う。

介護療養型医療施設(従来型多床室)

要介護1 改定前794 改定後 779
要介護2 改定前904 改定後887
要介護3 改定前1142 改定後1120
要介護4 改定前1243 改定後1219
要介護5 改定前1334 改定後1309

介護療養型医療施設の報酬が2%近くカットされ、据え置き(要件を満たせばアップ)になる介護療養型老健がますます有利になります。


介護療養型老人保健施設(多床室)
要介護1 改定前814 改定後 814 改定後(条件満たした場合) 814
要介護2 改定前 897 改定後 897 改定後(条件満たした場合) 897
要介護3 改定前1012 改定後 1012 改定後(条件満たした場合)1081
要介護4 改定前1088 改定後 1088 改定後(条件満たした場合)1157
要介護5 改定前1164 改定後 1164 改定後(条件満たした場合)1233

介護保健施設サービス費(Ⅱ)(一)(ⅱ)の算定条件
・算定日が属するつきの前12月間における新規入居者のうち、医療機関を退院し、入所した者の占める割合から自宅などから入所した者の割合を引いた割合が0.35以上である事。
例 医療機関から入所 70%
  自宅から入所   30%
このときは0.7-0.3=0.4>0.35→OK
・算定日が属する月の前3ヶ月における入所者のうち、たんの吸引等が実施された者の割合が2割以上。
・専門的医療を必要とする認知症高齢者の割合が0.5以上。

ターミナルケア加算
死亡日以前4-30日 160単位
死亡日前日及び前々日 850単位
死亡日 1700単位

ユニット型介護療養型老人保健施設(個室)
要介護1 改定前896 改定後 896 改定後(条件満たした場合)896
要介護2 改定前 979 改定後 979 改定後(条件満たした場合)979
要介護3 改定前1094 改定後1094 改定後(条件満たした場合)1163
要介護4 改定前1170 改定後1170 改定後(条件満たした場合)1239
要介護5 改定前1246 改定後 1246 改定後(条件満たした場合)1315

介護保健施設サービス費(ⅱ)の算定条件
・算定日が属するつきの前12月間における新規入居者のうち、医療機関を退院し、入所した者の占める割合から自宅などから入所した者の割合を引いた割合が0.35以上である事。
例 医療機関から入所 70%
  自宅から入所   30%
このときは0.7-0.3=0.4>0.35→OK
・算定日が属する月の前3ヶ月における入所者のうち、たんの吸引等が実施された者の割合が2割以上。
・専門的医療を必要とする認知症高齢者の割合が0.5以上。

ターミナルケア加算
死亡日以前4-30日 160単位
死亡日前日及び前々日 850単位
死亡日 1700単位


(一般型)介護老人保健施設(多床型)

要介護1 改定前813 改定後786 改定後(要件を満たした場合)819
要介護2 改定前862 改定後834 改定後(要件を満たした場合)893
要介護3 改定前915 改定後897 改定後(要件を満たした場合)956
要介護4 改定前969 改定後 950 改定後(要件を満たした場合)1012
要介護5 改定前1022 改定後1003 改定後(要件を満たした場合) 1068


ユニット型老人保健施設(一般型、個室)
要介護1 改定前 816 改定後789 改定後(要件を満たした場合)822
要介護2 改定前865 改定後 836 改定後(要件を満たした場合)896
要介護3 改定前 918 改定後900 改定後(要件を満たした場合)959
要介護4 改定前 972 改定後953 改定後(要件を満たした場合)1015
要介護5 改定前 1025 改定後1006 改定後(要件を満たした場合)1071

※算定要件(介護保健施設サービス費Ⅰ(ⅱ若しくはⅳ))
【体制要件】
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を適切に配置していること。
【在宅復帰要件】
・ 算定日が属する月の前6月間において当該施設から退所した者の総数(当該施設内で死亡した者を除く。)のうち、在宅において介護を受けることとなったもの(入所期間が1月以上のものに限る。)の占める割合が100分の50を超えていること。
・入所者の退所後30日以内(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以内)に、当該施設の従業者が居宅を訪問し、又は居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、退所者の在宅における生活が1月以上(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以上)、継続する見込みであること。
【ベッド回転率要件】
・ 30.4を入所者の平均在所日数で除して得た数が0.1以上であること。
【重度者要件】(以下のいずれかである場合)
・ 算定日が属する月の前3月間における入所者のうち、要介護4又は要介護5である者の占める割合が35%以上であること。
算定日が属する月の前3月間における入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割合が10%以上又は経管栄養が実施された者の占める割合が10%以上であること。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(新規) ⇒ 21単位/日
※算定要件(在宅復帰・在宅療養支援機能加算)
【在宅復帰要件】
・ 算定日が属する月の前6月間において当該施設から退所した者の総数(当該施設内で死亡した者を除く。)のうち、在宅において介護を受けることとなったもの(入所期間が1月以上のものに限る。)の占める割合が100分の30を超えていること。
・ 入所者の退所後30日以内(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以内)に、当該施設の従業者が居宅を訪問し、又は居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、退所者の在宅における生活が1月以上(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以上)、継続する見込みであること。
【ベッド回転率要件】
・ 30.4を入所者の平均在所日数で除して得た数が0.05以上であること。
(注1)在宅復帰・在宅療養支援機能加算については、介護老人保健施設のうち、介護保健施 設サービス費Ⅰ(ⅰ若しくⅲ)又はユニット型介護保健施設サービス費Ⅰ(ⅰ若しく はⅲ)についてのみ算定可能とする。
(注2)現行の在宅復帰支援機能加算については、介護療養型老人保健施設においてのみ算定 する。(後述)


ターミナルケア加算
死亡日以前4-30日 160単位
死亡日前日及び前々日 820単位
死亡日 1650単位

入所前後訪問指導加算(療養型、ユニットも同様)
460単位/回

地域連携診療計画情報提供加算(療養型、ユニットも同様)
300単位/回

認知症への対応強化(認知症悪化の蔡の緊急受入れ、療養型、ユニットも同様)
200単位

24時間対応の「定期巡回・随時対応訪問介護看護」
(地域全体を施設にしたような感じ。中学校区が基本。)
要介護1 介護看護9270 介護6670
要介護2 介護看護13920 介護11120
要介護3 介護看護20720 介護17800
要介護4 介護看護25310 介護22250
要介護5 介護看護30450 介護26700

ヘルパー・オペレーターを24時間配置。
看護職員:常勤換算2.5名以上、常時オンコール体制義務付け。

老健は、退所者の半分以上が在宅に帰るようにすると報酬が加算される仕組みになりました。ただ、現実には、老健を退所した後の行き場所がないのです。特養は待機待ちが多い。家に帰っても、介護難民になるだけ。そんな人がいかにおおいことか?今回の報酬改定で、老健サイドが、無理やり帰宅させて、介護難民を増やすような方向に向かう危険があると、思います。一人当たり1日600円程度、月間で1.8万円程度違う。そうなると、老健側もたとえばグループ内の高専賃と老健をたらいまわしにするとかそういうことだって起きえます。それは、利用者のためにはなりません。根本的には、施設不足、そして在宅介護の人材不足を解決しないとどうしようもありません。

「定期巡回・随時対応訪問介護看護」などは、施設から在宅への流れの中で生み出されたものですが、どれだけの担い手がいるか、はなはだ疑問です。

みどり広島(仮称) 2012年第2回会議 
2月19日(日) 16時半から18時半 市民交流プラザ会議室A
みどり広島(仮称) 第二回会議
これまでに賛同者をさらに集めましょう!
連絡先 事務局長 さとう 090-3171-4437 
参加費:無料

■1■ 【賛同募集】「緑の党」をつくり、国会へ! 賛同者からのメッセージ公開中!
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■「みどりの未来」では、2012年に「緑の党」を結成し、2013年夏の参議院選挙に
挑戦します。この大事業を多くのみなさんとともに進めるため、「呼びかけ」への
賛同者を募っています。ぜひご賛同ください!

オンライン賛同申込フォーム
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■第2次賛同者リストを発表しました(438名)
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老健の「回転率重視」で介護難民増加の恐れ 介護報酬改定1わたくしさとうしゅういちは、介護難民ゼロの広島県、そして日本をめざして参りました。県庁職員時代はずっと介護や医療関係の仕事をしていました。介護殺人や介護心中のニュースを聞いたり、さらには現場の厳しい労働条件を仕事を通じて肌で感じるたびに心を痛めてきました。現在は、民間企業で介護や医療関係の経営の仕事をしております。介護分野にはこだわりがあり、再就職のときも願書の送り先はほとんどが介護事業所でした。現場の労働条件が改善し、そしてなにより、介護するご...... more
Tracked from 広島瀬戸内新聞ニュース(.. at 2012-01-28 01:37
タイトル : 「生活援助」45分に上限短縮、ニーズ切り捨ての恐れ
老健の「回転率重視」で介護難民増加の恐れ 介護報酬改定1 2012年度の介護報酬改定。 在宅サービスでは、訪問介護の報酬の変化が目につきます。 (1)訪問介護 身体介護の時間区分について、1日複数回の短時間訪問により中重度の在宅利用者の生活を総合的に支援する観点から、新たに20分未満の時間区分を創設する。 (新規) 20分未満 170単位/回 30分未満 254単位/回 ⇒ 20分以上30分未満 254単位/回 ※算定要件(身体介護(20分未満)) 以下の①又は②の場合に算...... more
by hiroseto2004 | 2012-01-26 20:36 | 介護・福祉・医療 | Trackback(2)