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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004
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「生活援助」45分に上限短縮、ニーズ切り捨ての恐れ  介護報酬改定2

老健の「回転率重視」で介護難民増加の恐れ 介護報酬改定1

2012年度の介護報酬改定。

在宅サービスでは、訪問介護の報酬の変化が目につきます。


訪問系サービス
(1)訪問介護
身体介護の時間区分について、1日複数回の短時間訪問により中重度の在宅利用者の生活を総合的に支援する観点から、新たに20分未満の時間区分を創設する。
(新規) 20分未満 170単位/回
30分未満 254単位/回 ⇒ 20分以上30分未満 254単位/回
※算定要件(身体介護(20分未満))
以下の①又は②の場合に算定する。
①夜間・深夜・早朝(午後6時から午前8時まで)に行われる身体介護であること。
②日中(午前8時から午後6時まで)に行われる場合は、以下のとおり。
<利用対象者>
・要介護3から要介護5までの者であり、障害高齢者の日常生活自立度ランクBからC
までの者であること。
・当該利用者に係るサービス担当者会議(サービス提供責任者が出席するものに限る。)
が3月に1回以上開催されており、当該会議において、1週間に5日以上の20分
未満の身体介護が必要であると認められた者であること。
<体制要件>
・午後10時から午前6時までを除く時間帯を営業日及び営業時間として定めている
こと。
・常時、利用者等からの連絡に対応できる体制であること。
・次のいずれかに該当すること。
ア 定期巡回・随時対応サービスの指定を併せて受け、一体的に事業を実施している。
イ 定期巡回・随時対応サービスの指定を受けていないが、実施の意思があり、実施
に関する計画を策定している。。

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生活援助の時間区分について、サービスの提供実態を踏まえるとともに、限られた人材の効果的活用を図り、より多くの利用者に対し、適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、そのニーズに応じたサービスを効率的に提供する観点から時間区分の見直しを行う。
20分以上45分未満 190単位/回
30分以上60分未満 229単位/回 ⇒ 45分以上 235単位/回
60分以上 291単位/回
また、身体介護に引き続き生活援助を行う場合の時間区分の見直しを行う。
30分以上 83単位/回 ⇒ 20分以上 70単位/回
60分以上 166単位/回 ⇒ 45分以上 140単位/回
90分以上 249単位/回 ⇒ 70分以上 210単位/回

① 生活機能向上連携加算
自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成することについての評価を行う。
生活機能向上連携加算(新規) ⇒ 100単位/月
※算定要件
・サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言
語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問リハビリテーションに同行し、理
学療法士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成しているこ
と。
・当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサービス提供を行っていること。
・当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から3ヶ月間、算定できること。
② 2級訪問介護員のサービス提供責任者配置減算
サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、サービス提供責任者の任用要件のうち「2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した者」をサービス提供責任者として配置している事業所に対する評価を適正化する。
サービス提供責任者配置減算(新規)⇒所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
※算定要件
2級訪問介護員(平成25年4月以降は介護職員初任者研修修了者)のサービス提供責任者を配置していること。
(注)平成25年3月31日までは、
・ 平成24年3月31日時点で現にサービス提供責任者として従事している2級訪問
介護員が4月1日以降も継続して従事している場合であって、
・ 当該サービス提供責任者が、平成25年3月31日までに介護福祉士の資格取得若
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しくは実務者研修、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員1級課程の修了が確実に見込まれるとして都道府県知事に届け出ている場合に、
本減算は適用しないこととする、経過措置を設けること。
③ 利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化
サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一の建物に所在する事業所が、当該住宅等に居住する一定数以上の利用者に対し、サービスを提供する場合の評価を適正化する。
同一建物に対する減算(新規)⇒ 所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
※算定要件
・ 利用者が居住する住宅と同一の建物(※)に所在する事業所であって、当該住宅に居住
する利用者に対して、前年度の月平均で30人以上にサービス提供を行っていること。
・ 当該住宅に居住する利用者に行ったサービスに対してのみ減算を行うこと。
(※)養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用賃貸住宅
(注)介護予防訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護及び(介護予防)小規模多機能型居宅介護(前年度の月平均で、登録定員の80%以上にサービスを提供していること。)において同様の減算を創設する。
④ 特定事業所加算
社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって、介護福祉士及び研修を受けた介護職員等が、登録事業所の事業の一環として、医療関係者との連携等の条件の下にたんの吸引等を実施することが可能となったこと及び介護福祉士の養成課程における実務者研修が創設されることに伴い、特定事業所加算について、要件の見直しを行う。
※算定要件(変更点のみ)
・重度要介護者等対応要件に「たんの吸引等が必要な者(※)」を加えること。
・人材要件に「実務者研修修了者」を加えること。
(※)たんの吸引等
・ 口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養

「身体介護」で20分未満のサービス提供を設けたのはよい。

しかし、問題は「生活援助」、そして身体介護に引き続き生活援助を行った場合の時間の上限引き下げです。

生活援助は45分(従来60分)、身体介護に引き続き生活援助を行った場合は70分(従来90分)を超えても、介護報酬は上がりません。当然、事業者は、それ以上はサービスの提供を渋るか実費を請求することになるでしょう。

厚労省は、生活援助の平均利用時間は30分だということを根拠に、45分に上限を引き下げた。
しかし、乱暴ではありませんか?「平均30分」と言っても、ばらつきがあるはずです。ばらつきを無視して、上限を引き下げられたらたまったものではありませんね。






(2)訪問看護
短時間かつ頻回な訪問看護のニーズに対応したサービスの提供の強化という観点から、時間区分毎の報酬や基準の見直しを行う。
【訪問看護ステーションの場合】
20分未満 285単位/回 ⇒ 316単位/回
30分未満 425単位/回 ⇒ 472単位/回
30分以上60分未満 830単位/回 ⇒ 830単位/回
1時間以上1時間30分未満 1198単位/回 ⇒ 1138単位/回
【病院又は診療所の場合】
20分未満 230単位/回 ⇒ 255単位/回
30分未満 343単位/回 ⇒ 381単位/回
30分以上60分未満 550単位/回 ⇒ 550単位/回
1時間以上1時間30分未満 845単位/回 ⇒ 811単位/回
※算定要件(20分未満)
・ 利用者に対し、週に1回以上20分以上の訪問看護を実施していること。
・ 利用者からの連絡に応じて、訪問看護を24時間行える体制であること。
訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護について、時間区分毎の報酬や基準の見直しを行う。
30分未満 425単位/回
⇒ 1回あたり 316単位/回
30分以上60分未満 830単位/回 (※1回あたり20分)
※ 1日に2回を超えて訪問看護を行う場合、1回につき所定単位数に90/100を乗じた
単位数で算定する。
※※ 1週間に6回を限度に算定する。
① ターミナルケア加算
在宅での看取りの対応を強化する観点から、ターミナルケア加算の算定要件の緩和を行う。
ターミナルケア加算 2,000単位/死亡月 ⇒ 算定要件の見直し
※算定要件(変更点のみ)
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上(死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険に
よる訪問看護の提供を受けている場合、1日以上)ターミナルケアを行った場合。
(注)医療保険においてターミナルケア加算を算定する場合は、算定できない。
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② 医療機関からの退院後の円滑な提供に着目した評価
医療機関からの退院後に円滑に訪問看護が提供できるよう、入院中に訪問看護ステーションの看護師等が医療機関と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合や、初回の訪問看護の提供を評価する。
退院時共同指導加算(新規) ⇒ 600単位/回
※算定要件
・ 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中若しくは入所中の者に対して、主治医等と
連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合。
・ 退院又は退所後の初回の訪問看護の際に、1回(特別な管理を要する者である場合、2
回)に限り算定できること。
(注)医療保険において算定する場合や初回加算を算定する場合は、算定できない。
初回加算(新規) ⇒ 300単位/月
※算定要件
・ 新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、訪問看護を提供した場合。
・ 初回の訪問看護を行った月に算定する。
(注)退院時共同指導加算を算定する場合は、算定できない。
③ 特別管理加算
利用者の状態に応じた訪問看護の充実を図る観点から、特別な管理を必要とする者についての対象範囲と評価を見直す。
特別管理加算(Ⅰ) 500単位/月
特別管理加算 250単位/月 ⇒
特別管理加算(Ⅱ) 250単位/月
※算定要件
特別管理加算(Ⅰ) 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を
使用している状態であること。
特別管理加算(Ⅱ) 在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を越える褥瘡の状態
等であること。
(注)医療保険において算定する場合は、算定できない。
また、特別管理加算及び緊急時訪問看護加算については、区分支給限度基準額の算定対象外とする。
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④ 看護・介護職員連携強化加算
介護職員によるたんの吸引等は、医師の指示の下、看護職員との情報共有や適切な
役割分担の下で行われる必要があるため、訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計
画の作成の支援等について評価する。
看護・介護職員連携強化加算(新規) ⇒ 250単位/月
※算定要件
訪問介護事業所と連携し、たんの吸引等(※)が必要な利用者に係る計画の作成や訪問介護
員に対する助言等の支援を行った場合。
(※)たんの吸引等
・ 口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養
⑤ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携に対する評価
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の
通報を受けて訪問看護を提供した場合について評価を行う。また、要介護度の高い利
用者への対応について評価を行うとともに、医療保険の訪問看護の利用者に対する評
価を適正化する。
定期巡回・随時対応サービス連携型訪問看護(新規) ⇒ 2,920単位/月
要介護5の者に訪問看護を行う場合の加算(新規) ⇒ 800単位/月
医療保険の訪問看護を利用している場合の減算(新規)⇒ 96単位/日
(3)訪問リハビリテーション
① 医師の診察頻度の見直し
利用者の状態に応じたサービスの柔軟な提供という観点から、リハビリ指示を出す医師の診察頻度を緩和する。
<算定要件の見直し>
指示を行う医師の診療の日から 指示を行う医師の診療の日から
1月以内 ⇒ 3月以内
② 介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション
介護老人保健施設から提供する訪問リハビリテーションの実施を促進する観点から、病院・診療所から提供する訪問リハビリテーションと同様の要件に緩和する。
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※算定要件(変更点のみ)
「介護老人保健施設の医師においては、入所者の退所時又は当該介護老人保健施設で行
っていた通所リハビリテーションを最後に利用した日あるいはその直近に行った診療の
日から1月以内に行われた場合」としていた要件を見直し、介護老人保健施設の医師が診
察を行った場合においても、病院又は診療所の医師が診察を行った場合と同様に、3月ご
とに診察を行った場合に、継続的に訪問リハビリテーションを実施できるようにすること。
③ 訪問介護事業所との連携に対する評価
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション実施時に、訪問介護事業所のサービス提供責任者と共に利用者宅を訪問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、当該サービス提供責任者が訪問介護計画を作成する上で、必要な指導及び助言を行った場合に評価を行う。
訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携した場合の加算⇒ 300単位/回
(注)3月に1回を限度として算定する。
(4)居宅療養管理指導
居宅療養管理指導については、医療保険制度との整合性を図る観点から、居宅療養管理指導を行う職種や、居住の場所別の評価について見直しを行う。また、居宅介護支援事業所との連携の促進という観点から、医師、歯科医師、薬剤師及び看護職員が居宅療養管理指導を行った場合に、ケアマネジャーへの情報提供を必須とする見直しを行う。さらに、看護職員による居宅療養管理指導については、算定要件の緩和を行う 。
【医師が行う場合】
居宅療養管理指導費(Ⅰ) 同一建物居住者以外の者に対して行う場合500単位/月
500単位/月 ⇒
同一建物居住者に対して行う場合 450単位/月
居宅療養管理指導費(Ⅱ) 同一建物居住者以外の者に対して行う場合290単位/月
290単位/月 ⇒
同一建物居住者に対して行う場合 261単位/月
【歯科医師が行う場合】
居宅療養管理指導費 同一建物居住者以外の者に対して行う場合500単位/月
500単位/月 ⇒
同一建物居住者に対して行う場合 450単位/月
【看護職員が行う場合】
居宅療養管理指導費 同一建物居住者以外の者に対して行う場合400単位/月
400単位/月 ⇒
同一建物居住者に対して行う場合 360単位/月
(注)薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士について同様の見直しを行う。
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※算定要件(変更点のみ)
【医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員が行う場合】
居宅介護支援事業者に対し、居宅介護サービス計画の策定等に必要な情報提供を行っていること。
【看護職員が行う場合】
新規の要介護認定又は要介護認定の更新若しくは変更の認定に伴い、サービスが開始された日から起算して6月間に2回を限度として算定することを可能とする。


みどり広島(仮称) 2012年第2回会議 
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タイトル : サ高住(高専賃)を直撃!?住宅内訪問介護事業所減算
「生活援助」45分に上限短縮、ニーズ切り捨ての恐れ 7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問介護事業所において、当該指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事の登録を...... more
by hiroseto2004 | 2012-01-28 01:37 | 介護・福祉・医療 | Trackback(1)