【集団的自衛権問題研究会 News&Review :特別版 第12号】 (2015年7月3日)
2015年 07月 03日
【集団的自衛権問題研究会 News&Review :特別版 第12号】
(2015年7月3日) [転送・転載歓迎/重複失礼]
維新の党は、7月2日、臨時の執行役員会を開き、安全保障関連法案への独
自案を正式決定しました。3日に自民、公明、民主の各党に示して、協議
に入るとされています。
これに対して、川崎哲・集団的自衛権問題研究会代表が「法案の修正では
なく、閣議決定の見直しを」と題する声明を発表しました。タイムリーな
内容ですので、ぜひともご一読ください。また、広めていただけるとあり
がたいです。
-----------------------------------
【7月3日(金)「安保法制」特別委員会質疑】
※総括的集中質疑:首相出席、NHK中継あり
衆議院インターネット中継 http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
9:00~9:25 木原誠二(自民)
9:25~9:45 佐藤茂樹(公明)
9:45~10:45 枝野幸男(民主)
10:45~11:45 長妻昭(民主)
11:45~12:00 後藤祐一(民主)
休憩
13:00~13:30 後藤祐一(民主)
13:30~14:08 長島昭久(民主)
14:08~14:38 柿沢未途(維新)
14:38~15:28 下地幹郎(維新)
15:28~16:01 丸山穂高(維新)
16:01~17:00 赤嶺政賢(共産)
-----------------------------------
【関連情報】
維新が「安保対案」正式決定 独自要件盛り込む(7月2日、NHK)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150702/k10010136301000.html
維新の党 安全保障調査会資料(独自案など)
https://ishinnotoh.jp/activity/news/2015/data/20150701_anpo_web.pdf
安保法制独自案 憲法学者の公開意見聴取会(小林節氏)
https://ishinnotoh.jp/activity/movie/2015/07/02/1278.html
-----------------------------------
【声明】
[維新独自案]法案の修正ではなく、閣議決定の見直しを
http://www.sjmk.org/?page_id=283
2015年7月2日
集団的自衛権問題研究会代表
川崎哲
◆維新の党の独自案
7月2日、維新の党は安全保障関連法制に関する「独自案」を発表した。
その主たる内容は、存立危機事態による集団的自衛権行使を認めないこと、
周辺事態法における地理的制約を維持すること、国際平和支援の一般法を
作るが歯止めを設けること(1. 国連決議がある場合にのみ認め、2. 「非戦
闘地域」概念を維持し、3. 武器弾薬の輸送や発進準備中の航空機への給油
は認めず、4. 国会承認を強化する)、領域警備法をつくること、自衛隊の
派遣承認手続きを審査する専門委員会を設置すること、などとされている。
この独自案をもとに維新の党が政府与党との修正協議に入るのかどうか
が注目されるところである。しかし、このような内容で法案の修正協議を
行うことについては、根本的な疑問が横たわる。それは、何のための修正
協議かということだ。
維新の党が「独自案」で掲げた論点はいずれも重要なもので、政府案の
はらむ危険性を正しく指摘しており、議論を深めるべきテーマであること
は間違いない。しかし、これらの論点をいずれをとっても、この法案の修
正という形で済む問題ではそもそもない。なぜなら、これらの論点のほと
んどは、昨年7月の閣議決定(2014年7月1日「国の存立を全うし、国民を
守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」)の核心部分であ
るからだ。
◆集団的自衛権を認めるのか
「存立危機事態」という概念は、昨年7月の閣議決定の文面に忠実に作
り出されたものだ。集団的自衛権の行使を認めるが、全面的に認めるので
はなく、日本の存立が危機となる事態にのみ認めるといういわゆる「限定
容認」の考え方である。この文面は、与党協議において自民党と公明党の
間の厳しい攻防の中で妥結されたものだった。
これに対して維新の党は「存立危機事態での集団的自衛権行使を認めな
い」といっている。そして「自国防衛のための自衛権行使」を徹底する、
それゆえ「武力攻撃危機事態」という概念を設けるという。
だとすればそれは、昨年7月の閣議決定の核心部分を否定している。逆
に与党の立場からみれば、激しい交渉の末に妥結した閣議決定に基づいた
この文面に今さら手を付ける余地はないということになろう。いずれの立
場からみても、問うべきは法案ではなく、閣議決定そのものになる。
維新の党の提案を素直に読めば、それは次のような論理になるだろう。
集団的自衛権の行使は認めない。日本が行える武力行使はあくまで「自国
防衛のため」の個別的自衛権のみである--。もし維新の党が集団的自衛
権の行使を認めた上でこの提案を行っているのだとすれば、それは深刻な
自己矛盾となる。逆に集団的自衛権の行使を認めないということなら、な
すべきことは法案の修正ではなく、法案審議を凍結させ、閣議決定の撤回
を求めることである。
◆「個別的自衛権でも可能」か
なお、維新の党が「武力攻撃危機事態」なる新概念に基づく武力行使を
認めるという立場であるとすると、それは個別的自衛権の文脈の議論にな
ろう。集団的自衛権の行使を認めないとする従来の憲法解釈の範囲内で理
論上は可能となりうる。しかしその場合は、「専守防衛」という日本の基
本政策との間で矛盾を来す。なぜなら専守防衛とは「相手から武力攻撃を
受けたときにはじめて防衛力を行使」する(防衛省)というものであるか
らだ。
ホルムズ海峡の機雷除去など、政府が提案する行動は集団的自衛権では
なく個別的自衛権として位置づけることが可能だという主張は、民主党の
一部からもなされている。この立場から論じた場合には、日本が武力行使
をするのは個別的自衛の場面に限られるが、いまだ武力攻撃を受けていな
い状態でも一定の条件下では武力行使を可能とする、すなわち専守防衛を
部分的に緩和するという主張になろう。いわゆる敵基地攻撃能力の論争と
共通する。これ自体は議論に値する問題であるが、いずれにせよ集団的自
衛権の議論ではないので、現在の政府の法案の延長で論じられるものでは
ない。
◆何のための「修正協議」か
このほか、非戦闘地域の概念をなくすということは昨年7月の閣議決定
に明記された点であり、これに異論を挟むのならば、求めるべきはやはり
閣議決定の撤回であろう。また、周辺事態法のもつ地理的制約のニュアン
スを廃し重要影響事態という概念を導入するということは、政府案の核心
部分の一つである。これを認めず従来通りでいくというのであれば、法改
正する意味がなくなる。
維新の党はまた、国際平和支援の一般法(恒久法)はつくるけれども
「従来のテロ特措法の法理を遵守」すると主張している。そのために国連
決議や国会承認といった条件を厳しくするという説明だ。しかしそこまで
いうのなら、従来通り個別事案のたびに特措法で対応すればいいのではな
いかとの疑問が当然浮上する。領域警備法や防衛出動の手続き明確化は、
かつての憲法解釈のままで、防衛力整備のあり方の問題として議論するこ
とが可能な分野だ。
総じて、維新の党の提案は、昨年7月の閣議決定の核心部分を否定して
いるか、あるいは、政府の法案の主要部分を否定するものだ。法案の修正
という形で実のある議論を進められる余地があるとは思われない。維新の
党が自らの主張に真摯であるならば、呼びかけるべきは法案の修正ではな
く、閣議決定の凍結と見直しであり、安保論議の一からのやり直しという
ことになろう。
軽率な「修正」協議は、与党によって「単独の強行採決」という汚点を
残すことを回避するためだけの政治戦術として利用されかねない。与党の
側も、この維新の党の提案をもとに法案を修正する余地があるというなら、
昨年の閣議決定はそもそも何だったのかという批判を免れないことを自覚
すべきである。
-----------------------------------
<特別版 第11号(7月1日の参考人質疑・一般質疑録)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=278
<★維新「独自案」に関わる3つの論点>
6月29日 川崎哲(集団的自衛権問題研究会代表)
http://www.sjmk.org/?page_id=265
<特別版 第10号(6月29日の審議録)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=275
<特別版 第9号(6月26日の審議録)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=255
<特別版 第8号(6月22日の参考人質疑録)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=251
<特別版 第7号(6月19日の審議録など)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=247
<特別版 第6号(6月15日の審議録など)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=241
<特別版 第5号(6月12日の審議録など)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=239
<2つの政府見解に関するコメント>
6月10日 川崎哲(集団的自衛権問題研究会代表)
http://www.sjmk.org/?page_id=217
<特別版 第4号(6月10日の審議録など)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=226
<特別版 第3号(政府見解等を掲載)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=207
<特別版 第2号(6月5日の審議録)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=187
<特別版 第1号(6月1日の審議録)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=136
------------------------------------
発行:集団的自衛権問題研究会
代表・発行人:川崎哲
News&Review特別版 編集長:杉原浩司
http://www.sjmk.org/
ツイッター https://twitter.com/shumonken/
※ダイジェストはツイッターでも好評発信中です。ぜひフォローを。
◇『世界』7月号、6月号に当研究会の論考が掲載されました。
http://www.sjmk.org/?p=194
http://www.sjmk.org/?p=118
(2015年7月3日) [転送・転載歓迎/重複失礼]
維新の党は、7月2日、臨時の執行役員会を開き、安全保障関連法案への独
自案を正式決定しました。3日に自民、公明、民主の各党に示して、協議
に入るとされています。
これに対して、川崎哲・集団的自衛権問題研究会代表が「法案の修正では
なく、閣議決定の見直しを」と題する声明を発表しました。タイムリーな
内容ですので、ぜひともご一読ください。また、広めていただけるとあり
がたいです。
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【7月3日(金)「安保法制」特別委員会質疑】
※総括的集中質疑:首相出席、NHK中継あり
衆議院インターネット中継 http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
9:00~9:25 木原誠二(自民)
9:25~9:45 佐藤茂樹(公明)
9:45~10:45 枝野幸男(民主)
10:45~11:45 長妻昭(民主)
11:45~12:00 後藤祐一(民主)
休憩
13:00~13:30 後藤祐一(民主)
13:30~14:08 長島昭久(民主)
14:08~14:38 柿沢未途(維新)
14:38~15:28 下地幹郎(維新)
15:28~16:01 丸山穂高(維新)
16:01~17:00 赤嶺政賢(共産)
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【関連情報】
維新が「安保対案」正式決定 独自要件盛り込む(7月2日、NHK)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150702/k10010136301000.html
維新の党 安全保障調査会資料(独自案など)
https://ishinnotoh.jp/activity/news/2015/data/20150701_anpo_web.pdf
安保法制独自案 憲法学者の公開意見聴取会(小林節氏)
https://ishinnotoh.jp/activity/movie/2015/07/02/1278.html
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【声明】
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http://www.sjmk.org/?page_id=283
2015年7月2日
集団的自衛権問題研究会代表
川崎哲
◆維新の党の独自案
7月2日、維新の党は安全保障関連法制に関する「独自案」を発表した。
その主たる内容は、存立危機事態による集団的自衛権行使を認めないこと、
周辺事態法における地理的制約を維持すること、国際平和支援の一般法を
作るが歯止めを設けること(1. 国連決議がある場合にのみ認め、2. 「非戦
闘地域」概念を維持し、3. 武器弾薬の輸送や発進準備中の航空機への給油
は認めず、4. 国会承認を強化する)、領域警備法をつくること、自衛隊の
派遣承認手続きを審査する専門委員会を設置すること、などとされている。
この独自案をもとに維新の党が政府与党との修正協議に入るのかどうか
が注目されるところである。しかし、このような内容で法案の修正協議を
行うことについては、根本的な疑問が横たわる。それは、何のための修正
協議かということだ。
維新の党が「独自案」で掲げた論点はいずれも重要なもので、政府案の
はらむ危険性を正しく指摘しており、議論を深めるべきテーマであること
は間違いない。しかし、これらの論点をいずれをとっても、この法案の修
正という形で済む問題ではそもそもない。なぜなら、これらの論点のほと
んどは、昨年7月の閣議決定(2014年7月1日「国の存立を全うし、国民を
守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」)の核心部分であ
るからだ。
◆集団的自衛権を認めるのか
「存立危機事態」という概念は、昨年7月の閣議決定の文面に忠実に作
り出されたものだ。集団的自衛権の行使を認めるが、全面的に認めるので
はなく、日本の存立が危機となる事態にのみ認めるといういわゆる「限定
容認」の考え方である。この文面は、与党協議において自民党と公明党の
間の厳しい攻防の中で妥結されたものだった。
これに対して維新の党は「存立危機事態での集団的自衛権行使を認めな
い」といっている。そして「自国防衛のための自衛権行使」を徹底する、
それゆえ「武力攻撃危機事態」という概念を設けるという。
だとすればそれは、昨年7月の閣議決定の核心部分を否定している。逆
に与党の立場からみれば、激しい交渉の末に妥結した閣議決定に基づいた
この文面に今さら手を付ける余地はないということになろう。いずれの立
場からみても、問うべきは法案ではなく、閣議決定そのものになる。
維新の党の提案を素直に読めば、それは次のような論理になるだろう。
集団的自衛権の行使は認めない。日本が行える武力行使はあくまで「自国
防衛のため」の個別的自衛権のみである--。もし維新の党が集団的自衛
権の行使を認めた上でこの提案を行っているのだとすれば、それは深刻な
自己矛盾となる。逆に集団的自衛権の行使を認めないということなら、な
すべきことは法案の修正ではなく、法案審議を凍結させ、閣議決定の撤回
を求めることである。
◆「個別的自衛権でも可能」か
なお、維新の党が「武力攻撃危機事態」なる新概念に基づく武力行使を
認めるという立場であるとすると、それは個別的自衛権の文脈の議論にな
ろう。集団的自衛権の行使を認めないとする従来の憲法解釈の範囲内で理
論上は可能となりうる。しかしその場合は、「専守防衛」という日本の基
本政策との間で矛盾を来す。なぜなら専守防衛とは「相手から武力攻撃を
受けたときにはじめて防衛力を行使」する(防衛省)というものであるか
らだ。
ホルムズ海峡の機雷除去など、政府が提案する行動は集団的自衛権では
なく個別的自衛権として位置づけることが可能だという主張は、民主党の
一部からもなされている。この立場から論じた場合には、日本が武力行使
をするのは個別的自衛の場面に限られるが、いまだ武力攻撃を受けていな
い状態でも一定の条件下では武力行使を可能とする、すなわち専守防衛を
部分的に緩和するという主張になろう。いわゆる敵基地攻撃能力の論争と
共通する。これ自体は議論に値する問題であるが、いずれにせよ集団的自
衛権の議論ではないので、現在の政府の法案の延長で論じられるものでは
ない。
◆何のための「修正協議」か
このほか、非戦闘地域の概念をなくすということは昨年7月の閣議決定
に明記された点であり、これに異論を挟むのならば、求めるべきはやはり
閣議決定の撤回であろう。また、周辺事態法のもつ地理的制約のニュアン
スを廃し重要影響事態という概念を導入するということは、政府案の核心
部分の一つである。これを認めず従来通りでいくというのであれば、法改
正する意味がなくなる。
維新の党はまた、国際平和支援の一般法(恒久法)はつくるけれども
「従来のテロ特措法の法理を遵守」すると主張している。そのために国連
決議や国会承認といった条件を厳しくするという説明だ。しかしそこまで
いうのなら、従来通り個別事案のたびに特措法で対応すればいいのではな
いかとの疑問が当然浮上する。領域警備法や防衛出動の手続き明確化は、
かつての憲法解釈のままで、防衛力整備のあり方の問題として議論するこ
とが可能な分野だ。
総じて、維新の党の提案は、昨年7月の閣議決定の核心部分を否定して
いるか、あるいは、政府の法案の主要部分を否定するものだ。法案の修正
という形で実のある議論を進められる余地があるとは思われない。維新の
党が自らの主張に真摯であるならば、呼びかけるべきは法案の修正ではな
く、閣議決定の凍結と見直しであり、安保論議の一からのやり直しという
ことになろう。
軽率な「修正」協議は、与党によって「単独の強行採決」という汚点を
残すことを回避するためだけの政治戦術として利用されかねない。与党の
側も、この維新の党の提案をもとに法案を修正する余地があるというなら、
昨年の閣議決定はそもそも何だったのかという批判を免れないことを自覚
すべきである。
-----------------------------------
<特別版 第11号(7月1日の参考人質疑・一般質疑録)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=278
<★維新「独自案」に関わる3つの論点>
6月29日 川崎哲(集団的自衛権問題研究会代表)
http://www.sjmk.org/?page_id=265
<特別版 第10号(6月29日の審議録)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=275
<特別版 第9号(6月26日の審議録)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=255
<特別版 第8号(6月22日の参考人質疑録)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=251
<特別版 第7号(6月19日の審議録など)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=247
<特別版 第6号(6月15日の審議録など)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=241
<特別版 第5号(6月12日の審議録など)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=239
<2つの政府見解に関するコメント>
6月10日 川崎哲(集団的自衛権問題研究会代表)
http://www.sjmk.org/?page_id=217
<特別版 第4号(6月10日の審議録など)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=226
<特別版 第3号(政府見解等を掲載)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=207
<特別版 第2号(6月5日の審議録)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=187
<特別版 第1号(6月1日の審議録)はこちら>
http://www.sjmk.org/?page_id=136
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発行:集団的自衛権問題研究会
代表・発行人:川崎哲
News&Review特別版 編集長:杉原浩司
http://www.sjmk.org/
ツイッター https://twitter.com/shumonken/
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◇『世界』7月号、6月号に当研究会の論考が掲載されました。
http://www.sjmk.org/?p=194
http://www.sjmk.org/?p=118
統一地方選挙2015関連
2015年4月2日安芸郡府中町・さとうしゅういち街頭演説 「若者が希望を持てる世界こそテロ撲滅の道」
2015年4月2日 さとうしゅういち街頭演説 府中町庶民増税より格差是正・残業代ゼロではなくカープを家で楽しめる社会を
https://www.youtube.com/watch?v=xu1DCKuRDPc
2015年4月2日さとうしゅういち街頭演説安芸郡府中町 河辺たかふみ広島市長・中原ひろみ市議・つくだ守生県議で誰もが置きざりにされない広島を
2015年4月2日さとうしゅういち街頭演説安芸郡府中町 河辺たかふみ広島市長・中原ひろみ市議・つくだ守生県議で誰もが置きざりにされない広島を
さとうしゅういち3月20日の街頭活動
イオンモール広島祇園前演説前半
https://www.youtube.com/watch?v=88BBNAKqq24
イオンモール広島祇園前演説後半
https://www.youtube.com/watch?v=Wffu16vS3KU
https://www.youtube.com/watch?v=88BBNAKqq24
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https://www.youtube.com/watch?v=Wffu16vS3KU
河辺たかふみ市長・つくだ守生県議で誰もが置きざりにされない社会を・イラク戦争12周年・災害7ヶ月「海外派兵より災害対策を」 3月20日古市橋駅前演説前半
https://www.youtube.com/watch?v=cbQfoQcLTNQ
河辺たかふみ市長・つくだ守生県議で誰もが置きざりにされない社会を・イラク戦争12周年・災害7ヶ月「海外派兵より災害対策を」 3月20日古市橋駅前演説後半
https://www.youtube.com/watch?v=rGqlxEnptjo
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河辺たかふみ市長・つくだ守生県議で誰もが置きざりにされない社会を・イラク戦争12周年・災害7ヶ月「海外派兵より災害対策を」 3月20日古市橋駅前演説後半
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3月6日のさとうしゅういち街頭活動
広島市役所前演説
広島駅前福屋前演説
郵便振替口座 01330-0-49219 さとうしゅういちネット
ネット送金の時は 01330-049219 広島銀行 本店 3783741
さとうしゅういちネット 代表者 佐藤周一
by hiroseto2004
| 2015-07-03 06:18
| 憲法
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