認知症JR列車事故 遺族側完全勝利!
2016年 03月 01日

2007年に当時91歳の認知症で徘徊中の男性が、JR線に轢かれ死亡した事故。当時85歳の妻(要介護1)と長男を相手取って、JR東海が振り替え輸送などの費用を損害賠償として請求した裁判の上告審の判決が、3月1日、最高裁でありました。
地裁では、妻と長男双方に監督責任があるとして損害賠償を命じています。高裁では、同居していた妻のみに損害賠償を命じました。
本日の判決では最高裁は、妻と長男双方に監督責任はなかったとしました。
「本当に良かった」の一言です。本紙も地裁や高裁のような判例が残っては、のちに禍根であると考えてきました。
そして、「家族がそのまま監督義務者とされるわけでない」という判例が確立。そして、第三小法廷の少数意見でも「たとえ監督義務者であっても、『それなりの義務』を果たしていれば、責任をまぬかれる」との見解が出されています。
もちろん、JR東海にとっては踏んだり蹴ったりとの見方もできます。しかし、そもそも、同社は大手企業でもあります。
「どんなに家族が注意しても、どんなに社会的な支援が充実しても認知症の人が一人で外に出かけることを完全になくすことはできません。同様に、鉄道会社が認知症の人が軌道内に立ち入ることを完全に防ぐこともできません。つまり、何らかの被害や損害が発生することはあり得るということです。だからこそ、「家族の会」は、誰かが誰かを責めるのではなく、損害の社会的な救済制度を提案しているのです。 」(家族の会「認知症列車事故 最高裁判決に向けての見解」)
本紙も、認知症にかかる保険制度(他社に損害を与えた場合に備える)の整備などを進めていくことこそが生産的であると考えます。
「最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、介護する家族に賠償責任があるかは生活状況などを総合的に考慮して決めるべきだとする初めての判断を示した。」ものです。
(引用) 民法714条は、重い認知症の人のように責任能力がない人の賠償責任を「監督義務者」が負うと定めており、家族が義務者に当たるのかが争われた。JR東海は、男性と同居して介護を担っていた妻と、当時横浜市に住みながら男性の介護に関わってきた長男に賠償を求めた。
民法の別の規定は「夫婦には互いに協力する義務がある」とも定めるが、最高裁は「夫婦の扶助の義務は抽象的なものだ」として妻の監督義務を否定。長男についても監督義務者に当たる法的根拠はないとした。
一方で、監督義務者に当たらなくても、日常生活での関わり方によっては、家族が「監督義務者に準じる立場」として責任を負う場合もあると指摘。生活状況や介護の実態などを総合的に考慮して判断すべきだ、との基準を初めて示した。
今回のケースにあてはめると、妻は当時85歳で要介護1の認定を受けていたほか、長男は横浜在住で20年近く同居していなかったことなどから「準じる立場」にも該当しないとした。
結論は5人の裁判官の全員一致。ただ、うち2人は長男は「監督義務者に準じる立場」に当たるが、義務を怠らなかったため責任は免れるとの意見を述べた。
一審・名古屋地裁判決は妻と長男に請求全額の賠償を命じ、二審・名古屋高裁判決は妻に約360万円の賠償を命じていた。
JR東海は「最高裁の判断なので、真摯(しんし)に受け止める」とのコメントを出した。(市川美亜子)
(引用終わり)「認知症家族の会」幹部も、喜びのコメントを発表しています。
「最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、介護する家族に賠償責任があるかは生活状況などを総合的に考慮して決めるべきだとする初めての判断を示した。」ものです。
(引用)
民法714条は、重い認知症の人のように責任能力がない人の賠償責任を「監督義務者」が負うと定めており、家族が義務者に当たるのかが争われた。JR東海は、男性と同居して介護を担っていた妻と、当時横浜市に住みながら男性の介護に関わってきた長男に賠償を求めた。
民法の別の規定は「夫婦には互いに協力する義務がある」とも定めるが、最高裁は「夫婦の扶助の義務は抽象的なものだ」として妻の監督義務を否定。長男についても監督義務者に当たる法的根拠はないとした。
一方で、監督義務者に当たらなくても、日常生活での関わり方によっては、家族が「監督義務者に準じる立場」として責任を負う場合もあると指摘。生活状況や介護の実態などを総合的に考慮して判断すべきだ、との基準を初めて示した。
今回のケースにあてはめると、妻は当時85歳で要介護1の認定を受けていたほか、長男は横浜在住で20年近く同居していなかったことなどから「準じる立場」にも該当しないとした。
結論は5人の裁判官の全員一致。ただ、うち2人は長男は「監督義務者に準じる立場」に当たるが、義務を怠らなかったため責任は免れるとの意見を述べた。
一審・名古屋地裁判決は妻と長男に請求全額の賠償を命じ、二審・名古屋高裁判決は妻に約360万円の賠償を命じていた。
JR東海は「最高裁の判断なので、真摯(しんし)に受け止める」とのコメントを出した。(市川美亜子)
(引用終わり)
「認知症家族の会」幹部も、喜びのコメントを発表しています。
認知症JR列車事故3月1日、認知症の男性が徘徊中に列車にはねられ死亡した事故をめぐり、JR東海が家族に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、男性の妻(93)と長男(65)の賠償責任を認めず、JR東海の請求を棄却する判決を言い渡しました。
これまで「家族の会」では判決の都度、見解を表明してきました。
最高裁判決に対する見解は3月4日に発表いたします。
「家族の会」代表理事 髙見国生 コメント
嬉しい、良かったの一言に尽きます。
462万人の認知症の人に関わる家族、専門職にとってほんとに良かった。
法律が認知症の実態と介護の困難を理解した結果でしょう。それとともに、「こんな判例を残したら全国の家族に 申し訳ない」と闘ってくれた遺族に敬意を表します。
「家族の会」も全力で応援した甲斐があります。
これからは、徘徊で損害が発生した場合の社会的救済制度に取り組みたい。

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by hiroseto2004
| 2016-03-01 22:22
| 役人からヘルパーへ
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3月1日、認知症の男性が徘徊中に列車にはねられ死亡した事故をめぐり、JR東海が家族に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、男性の妻(93)と長男(65)の賠償責任を認めず、JR東海の請求を棄却する判決を言い渡しました。
