【熊本大分大震災】激甚災害にようやく指定
2016年 04月 25日
熊本地震を本日25日、発生から12日目でようやく政府が激甚災害法に指定しました。
○事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助
都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行うことができます。(都道府県が事業費の3/4 を補助する場合、国はその経費の2/3 を補助。)
(2)政府系金融機関の災害復旧貸付の金利引下げ(閣議決定)
日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が実施している災害復旧貸付(平成28年4月15日から開始)について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。
【災害復旧貸付制度及び金利引き下げ特別措置の概要】
①資金使途:運転資金又は設備資金
②貸付限度額:日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円)
商工中金 1.5億円
③貸付金利:基準金利(中小事業1.30%、国民事業1.40%)
(貸付期間5年以内の基準利率(平成28年4月13日現在))
④金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間)
中小企業に対する信用保証なども拡充されます。
平成28年熊本地震による災害が、激甚災害に対処するための特別財政援助等に関する法律に基づき、激甚災害として指定されました
本件の概要
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、平成28年熊本地震により被害を受けた熊本県の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置等を講ずることとする政令等が4月25日に閣議決定されました。
1.概要
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)に基づき、平成28年熊本地震により被害を受けた熊本県の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置等を講ずるもの。
2.「平成28年熊本地震」の被災中小企業者等に対する追加支援措置
(1)激甚災害法に基づく中小企業支援措置(平成28年4月26日政令公布予定)
○中小企業信用保険法の特例(災害関係保証)
市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者に対して、一般保証とは別枠で保証します。(借入債務の額の100%を保証。)
一般保証限度額 | 災害関係保証限度額 | |
普通保険 | 2億円 | + 2億円 |
無担保保険 | 8,000万円 | + 8,000万円 |
特別小口保険 | 1,250万円 | + 1,250万円 |
都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行うことができます。(都道府県が事業費の3/4 を補助する場合、国はその経費の2/3 を補助。)
(2)政府系金融機関の災害復旧貸付の金利引下げ(閣議決定)
日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が実施している災害復旧貸付(平成28年4月15日から開始)について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。
【災害復旧貸付制度及び金利引き下げ特別措置の概要】
①資金使途:運転資金又は設備資金
②貸付限度額:日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円)
商工中金 1.5億円
③貸付金利:基準金利(中小事業1.30%、国民事業1.40%)
(貸付期間5年以内の基準利率(平成28年4月13日現在))
④金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間)
担当
中小企業庁 経営安定対策室
公表日
平成28年4月25日(月)
発表資料
by hiroseto2004
| 2016-04-25 21:03
| 熊本大震災
|
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