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by hiroseto2004

日本もイギリスを見習い総理から解散権を剥奪せよ

日本もイギリスを見習い総理から解散権を剥奪せよ

イギリスでは2011年議会期固定法で総選挙は5年ごとに5月の第一木曜日に行うことが定められました。

それ以外に議会が早期解散されるのは

(1)内閣不信任案が可決された後、新しい内閣の信任決議案が可決されずに14日が経過した場合

(2)下院の議員定数の3分の2(434議席)以上の賛成で早期総選挙の動議が可決された場合

――に限られました。

日本では、総理大臣が、日本国憲法第7条を盾に事実上、解散し放題です。

第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
国会を召集すること。
衆議院を解散すること。
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
栄典を授与すること。
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
外国の大使及び公使を接受すること。
儀式を行ふこと。

イギリスの場合は、日本で言えば第69条のケースにのみ解散権を制限したと言えます。

第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

これが、本来のあり方です。

しかし、最高裁はいわゆる苫米地事件で、総理が勝手に衆議院を解散することの是非を判断することから逃げています。

日本の現状=総理が勝手に解散できる=では、結局は総理独裁になってしまうのではないでしょうか?

解散権を盾に、与党議員を脅せば、総理に対して「それは違う」と諫言する議員もいなくなる。
さらにいえば、日本の場合は、公認権を総理が完全に握っています。
余計に総理に逆らいにくいのです。
アメリカならかなり行政や政治にもの申す最高裁判所は、日本では判断から逃げまくる。
こんなあり様ですから、いまや日本の総理大臣にはアメリカの大統領以上に権力が集中しています。

日本はイギリスを見習い、総理から解散権くらい奪って良いのではないでしょうか。

というよりもそもそも解散権なんぞ、総理大臣にはなかったのに、勝手に7条を解釈して、最高裁も判断から逃げているだけです。



by hiroseto2004 | 2016-12-10 09:26 | 憲法 | Trackback