ファミマの過労死訴訟、直接雇用関係にはないフランチャイズの本部が和解に応じる
2016年 12月 31日
コンビニエンスストア大手「ファミリーマート」(本部・東京)の加盟店で働いていた男性従業員(当時62)が死亡したのは、長時間労働による過労が原因として、遺族が同社と店主に損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁で和解した。連帯して解決金計4300万円を支払う内容で、フランチャイズ本部が雇用関係が直接ない加盟店の従業員の労災に関し、解決金の支払いに応じるのは極めて異例。
22日付の和解条項では、ファミマが、著しい長時間労働の中で死亡したことに遺憾の意を表明する▽労働法規の遵守(じゅんしゅ)を加盟店に指導して欲しいとの遺族の要望を受け、加盟店や従業員と適切な関係を築き、信頼される企業となるよう不断の努力をする――ことが盛り込まれた。
訴状によると、男性は2011年から大阪府大東市の加盟店で勤務。12年からは店主に指示され、店主が経営する同府門真市の別の店でも働くようになった。掛け持ち勤務をしていた同年12月21日夜、男性は大東市の店で脚立から転落して頭の骨を折り、急性硬膜下血腫で翌月に亡くなった。
妻子3人は、男性の不注意ではなく過労による転落だとして、15年4月に損害賠償計5837万円を求めて提訴。同僚への聞き取りなどから、平日は15時間、土日は9~12時間勤務し、12年4月16日以降の休日はわずか4日で、死亡前の半年間の残業時間は国が定めた「過労死ライン(2カ月以上にわたり月平均80時間)」を大幅に上回る月218~254時間に上ったと主張した。さらに「ファミマは店舗の担当者を通じて過重労働を把握できたのに、漫然と放置した。使用者責任があるのは明らか」と訴えていた。
ファミマは訴訟で責任を否定していたが、今年8月、和解申し入れをした。
男性の妻は「家族思いで真面目だった主人はもう帰ってきませんが、せめて犠牲者を二度と出さないようにしたいと裁判を起こしました。和解をきっかけに本部企業が加盟店の従業員の労働環境を改善するために指導、監督するようになっていただければと願っています」とのコメントを出した。