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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004
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備忘録 やはり、国家戦略特区そのものが違憲(特に日本国憲法95条)である

備忘録 やはり、国家戦略特区そのものが違憲(特に日本国憲法95条)である


国家戦略特区とは、総理主導で特定の地域規制緩和=利益誘導するものである。

加計学園のケースは、形式的には違法ではない。


そもそも、国家戦略特区の趣旨は各省庁ではらちがあかないから総理の事実上独裁でやるということだ。


加計学園のケースは制度が立法の趣旨どおり(総理独裁で制度改変)機能しただけだ。総理は公平にやるはずだ。そういう、「総理性善説」にたっているのである。


しかし、そもそも、原則論を言えば特定の地域に適用される制度を住民投票もなしにやるということは日本国憲法95条の趣旨に照らして、おかしい。

第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

被爆後、広島市が平和記念都市建設法に適用されたときも95条に基づく住民投票をやった。


そして、国家戦略特区では、総理が任命した議員が国会でのオープンな議論も経ずに勝手に指定。国会も経ずにその地域限定で法を変えてしまう。


その事自体も違憲ではないのか?その点はもっと憲法学者が発信すべきだろう。


野党も国家戦略特区法は違憲なので廃止(白紙)、と言うべきだろう。憲法違反のこの立法が特定の人間への総理による利益誘導に直結したことが証明されたのだから。



by hiroseto2004 | 2017-05-28 08:42 | 安倍ジャパン | Trackback