稲田防衛大臣が自衛隊法61条違反(三年以下の懲役又は禁錮)の現行犯 都議選応援演説で
2017年 06月 28日
お付きの警察官は稲田防衛大臣を自衛隊法違反の現行犯で逮捕すれば良かったのに
稲田防衛大臣が応援演説で「自衛隊としてお願いする」と言った。
これは自衛隊法61条違反の現行犯である。
閣僚ならお付きの警察官が居るだろう。
いっそのこと稲田大臣を自衛隊法違反の現行犯で逮捕してしまえば良かったのに。
三年以下の懲役また禁固に該当しますよ。
演説会場で大臣が警官にマイクを奪われ、「大臣、署までご同行願います」とかいって、取り押さえられ連行されていったら、大笑いですな。
ともかく、戦前を引き合いに出すまでもなく、国家最大の暴力装置が特定政党支持何てやったら大変ですよ。総理は稲田大臣を直ちに罷免すべきだ。
第六一条 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
第一一九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
一 第六十一条第一項の規定に違反した者
都議選応援「防衛省、自衛隊として」 稲田氏、後に釈明
稲田朋美防衛相は27日、東京都板橋区で行った都議選の自民党公認候補の応援演説で、「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」という趣旨の発言をした。防衛相が自身の地位に言及して所属政党の公認候補への支持を呼びかけるのは異例で、自衛隊の政治利用と受け取られる可能性もある。
稲田氏は発言後、記者団に「(陸上自衛隊)練馬駐屯地も近いし、防衛省・自衛隊の活動にあたっては地元に理解、支援をいただいていることに感謝しているということを言った」と釈明。演説会場から1キロ余りの距離にある練馬駐屯地(練馬区)の関係者が、選挙区内に住んでいることを念頭に置いた発言とみられる。
自衛隊法61条は、選挙権の行使以外の自衛隊員の政治的行為を制限しており、特定の政党などを支持する目的で職権を行使できない。稲田氏の発言は、防衛省・自衛隊が組織ぐるみで特定政党の候補を応援していると受け取られかねないほか、大臣が隊員に対し、自衛隊法に抵触する政治的行為を呼びかけたと受け取られかねない。
軍事ジャーナリストの前田哲男氏は「自衛隊法61条は隊員を対象にしているが、大臣も自衛隊の責任者として順守の義務は当然ある」と指摘。そのうえで、「『防衛省、自衛隊、防衛大臣として』と言葉に出して応援したのは法律違反はもとより、常識としてあり得ない。政治家の放言や暴言が続いているが、レベルが違う問題発言だ」と話している。
(朝日新聞デジタル 2017年06月27日 21時27分)
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by hiroseto2004
| 2017-06-28 06:01
| 安倍晋三
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