労働契約法よりも「東大ルール」が優先する?
2017年 08月 23日
東京大学が来年4月から始まる有期雇用者の大規模な無期転換(5年ルール)への対応を拒んでいるとして、東京大学職員組合と首都圏大学非常勤講師組合が8月23日、東京・霞が関の厚労省記者クラブで合同記者会見を開いた。
「このままでは非正規の8000人が雇い止めされてしまう」「ほかの大学に波及する恐れがある」と主張している。
●労働契約法よりも「東大ルール」が優先する?
2012年に改正された労働契約法では、2013年4月(法律の施行日)を起点として、同じ職場で5年働いた有期雇用者が希望すれば、無期雇用に転換しなければならない。無期雇用を阻害するため、不合理なルールをつくっても無効になるとされている。
東大は大学法人化した2004年に、有期雇用の契約上限を5年とするなど、有期雇用にかかわる「東大ルール」を設定した。上限をつけたのは無期雇用との差をつけるためだ。
労組によると、東大は労契法改正前からの上限のため、雇い止めしても有効だとしているという。対する労組は「雇用の安定という法律の趣旨に反している点では変わらない」として、ルールは無効だと主張している。
労組が問題視しているのはそれだけではない。東大は労契法改正後の2012年11月、この東大ルールを変更した。この際、パートタイムの教職員の再雇用について、クーリング(空白)期間を3カ月から6カ月に変更している。
クーリングとは、再雇用までの期間のこと。改正労契法では6カ月あけて雇用すれば、それまでの雇用年月をリセットできるとされている。労組は、これまでの規定だと無期転換しなければならなかったため、東大が無期転換させずに長期間雇える体制を整えるため、ルールを改正したと考えている。
実際、東大の会議資料では、変更の理由について「労働契約法の改正に伴い」との記載がある。しかし、労働者に不利益な変更だったのにもかかわらず、労使合意はなかったという。
労組によると、東大は無期転換の手段として、試験に受かればフルタイムの職員として無期転換することを提案しているという。しかし、労組は労契法の趣旨に反することや、パートタイムで働かざるを得ない職員に対する配慮のなさを指摘している。
●対象範囲は1万人前後になる可能性も
労組によると、東大にはフルタイムの非正規職員が約2700人、パートタイムの非正規職員が約5300人いる。さらに、この8000人とは別に、東大には少なくとも1200人以上の非常勤講師がいると見られる。東大はこれまで非常勤講師を業務委託として扱ってきたが、今春の団交で、労働者性を認めたという。今後は彼らの無期転換も問題になりそうだ。
団交により、2004年の法人化前から勤務する480人は無期転換される予定だが、5年の上限やクーリング規定により、合計1万人ほどが不安定な立場に置かれているという。
●民間企業ではむしろ前倒し感もある無期転換…労組「大学が一番阻害している」
有期雇用者の無期転換は、人手不足を背景に民間企業ではむしろ前倒しで進められているところもある。これに対し、労組は「大学が雇用の安定化を一番妨害している」と訴える。
文科省が公開している国立大学の無期転換ルールへの対応方針についての調査結果(2017年3月31日時点)によると、契約更新に上限を設けないと回答したのは、90法人中わずか6法人しかない。
文科省の担当者によると、調査は今年7月にも実施し、現在取りまとめをしている。来年4月のタイムリミットまで状況を注視し、必要があれば指導等を行うという。
労組側は「東大はいわば大学の総本山。東大が無期転換を阻害するようであれば、ほかの大学も追随しかねない」として危機感を強めている。
東大は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「東京大学においては、労働契約法及び関係法令を遵守し、適切な雇用管理を行っている」と回答した。