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by hiroseto2004

人格権侵害認めた割に賠償額増額少なく 東京地裁、東電に11億円支払い命令【原発避難者訴訟】

「住民は憲法で保障された居住や移転の自由を侵害されただけでなく、生活の基盤から隔絶され、人格権も侵害された」と認めたが「その割」には、賠償額の増額は小さかった。そういう判決ですね。原告側が控訴の構えなのは当然だと思います。



南相馬など原発避難者訴訟 東電に11億円の賠償命令

福島第一原発の事故で避難指示を受けた福島県南相馬市小高区などの住民300人余りが、賠償の基準が妥当ではないと訴えた集団訴訟で、東京地方裁判所は東京電力に対して、およそ11億円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

原発事故で避難指示を受けた福島県南相馬市小高区などの住民321人は東京電力から慰謝料などの支払いを受けてきましたが、基準が妥当ではないとして裁判で109億円余りの賠償を求めてきました。

住民が、東京電力による賠償は被害の実態に合っていないと主張したのに対して、東京電力は「国の指針に基づいて適切に対応している」と主張していました。

判決で東京地方裁判所の水野有子裁判長は「住民は憲法で保障された居住や移転の自由を侵害されただけでなく、生活の基盤から隔絶され、人格権も侵害された」と指摘しました。

そのうえで、慰謝料の額については交通事故で入院させた場合を目安に、利益の侵害の程度がより高いと判断し、1人当たり300万円の増額を認め、東京電力に対して原告のうち318人に合わせて10億9560万円を支払うよう命じました。

慰謝料の額が国の指針と異なったことについては「指針の内容は裁判所の判断を拘束するものではない」と指摘しました。

原発事故で避難した人たちが全国で起こしている集団訴訟の判決は4件目で、いずれも住民への賠償が命じられています。

原告「納得できない」

判決のあと原告が開いた会見では、ふるさとを失ったことに対する慰謝料が、避難に伴う慰謝料とは別に認められなかったことなどに不満の声が相次ぎました。

小高区に戻って暮らしている原告の亀井規父さん(67)は「生活が元に戻ったわけではありません。若い世代は戻らず、高齢者ばかりで生活していかなくてはならない厳しい実態の中で、到底納得できる判決ではありません」と訴えました。

弁護団の弘中惇一郎弁護士は「一部勝訴だが、言葉をかえれば大部分敗訴の判決だった。どう考えても被害の実態に合わない判決だと思う。被害の実態を言葉では認めながら、慰謝料については極めて控えめな数字にしてしまった」と述べ、控訴を検討する考えを示しました。

小高区 居住者は事故前の2割

原告のほとんどが暮らしていた福島県南相馬市の小高区は原発事故の直後に避難指示が出ました。
原発事故の前はおよそ1万3000人が暮らしていましたが、避難を余儀なくされました。
その後、宅地や周辺の除染が行われ、事故から5年以上が経ったおととし7月、放射線量が比較的高い「帰還困難区域」に指定された一部の場所を除き、避難指示が解除されました。

しかし今回の裁判の原告のように東京など避難先で生活を続ける人も多く、去年12月の時点で小高区に住んでいる人の数は事故前の2割ほどにとどまっています。

東京電力「内容精査し対応検討」

東京電力は「原発事故で福島県民をはじめ広く社会に大変なご迷惑とご心配をおかけしていることについて改めて心からおわび申し上げます。判決については今後内容を精査し、対応を検討していきます」とコメントしています。

東電の賠償の基準とは

福島第一原発の事故のあと東京電力は国の指針に基づいて被害の賠償を行っています。
原発事故が起きた場合、電力会社は原則として無制限に賠償責任を負うことが原子力損害賠償法で定められています。

福島第一原発の事故を受けて設置された国の審査会は「中間指針」という形で賠償額の目安となる基準を定め、東京電力はこれに基づいて対象となる人たちに個別に賠償を行っています。
このうち精神的な損害に対する慰謝料については、放射線量が比較的高い沿岸部の住民には850万円から1450万円、福島県中部の住民には12万円などと各地域の状況に応じて支払ってきました。

集団訴訟の原告が暮らしていた南相馬市の小高区や原町区については1人当たり総額850万円を支払うことになっています。
今回の裁判ではこの基準が妥当かどうかが争われてきました。

裁判所の判断分かれる

原発事故で避難した人などが国や東京電力に慰謝料などを求めている集団訴訟は全国で30件を超えています。

福島第一原発の事故で避難した人たちや福島県で暮らしている人たちは国や東京電力に対して集団訴訟を起こし、国や弁護団などによりますと、件数は少なくとも31件、原告の数は1万2000人余りに上っています。
裁判では、国や東京電力に津波を予測して事故を防ぐ責任があったかどうかや、東京電力が行っている賠償の基準が妥当かどうかが争われています。
去年3月に前橋地方裁判所で言い渡された集団訴訟で初めての判決では、国と東京電力の責任が認められ、3800万円余りの賠償が命じられました。
次に判決が言い渡された千葉地方裁判所では国の責任は認められず、東京電力に賠償の増額が命じられましたが、3件目となった福島地方裁判所では国と東京電力の責任が認められ、判断が分かれています。

来月には東京や京都、福島で相次いで判決が言い渡される予定で、裁判所の判断が注目されます。

by hiroseto2004 | 2018-02-07 21:24 | 東日本大震災 | Trackback