【不当判断】飯塚事件、再審開始認めず 死刑執行後の請求
2018年 02月 12日
福岡県飯塚市で1992年に女児2人が殺害された飯塚事件で、福岡高裁は6日、殺人罪などで死刑が確定し、執行された久間三千年(くまみちとし)・元死刑囚(執行時70)の再審請求を退けた福岡地裁決定を支持し、弁護側の即時抗告を棄却した。岡田信裁判長は「犯人であることが重層的に絞り込まれている」と判断した。弁護側は特別抗告する方針。
確定判決によると、久間元死刑囚は92年2月20日、飯塚市内で7歳の女児2人を車に乗せた後に首を絞めて殺害。遺体を約20キロ離れた同県甘木市(現・朝倉市)の山中に遺棄した。
元死刑囚は捜査段階から一貫して無罪を主張したが、2006年に最高裁で死刑が確定、08年に執行された。翌年に元死刑囚の妻が福岡地裁に再審請求したが14年に棄却され、即時抗告していた。
即時抗告審では、女児の遺留品が発見された現場付近の車の目撃証言や、DNA型鑑定、血液型鑑定の信用性などが争われた。
車の目撃証言は、遺留品の発見現場付近を車で通りかかった男性が、反対車線に停車中の車を見たというもの。男性は元死刑囚の車と特徴が似た「紺色、ワンボックスタイプ、後部が(左右2本ずつの)ダブルタイヤ」などと詳述した。
弁護側は、男性の目撃証言が変遷したうえ、男性を聴取した警察官が元死刑囚の車の特徴を事前に調べていたなどとして「誘導があった」と主張していた。
高裁決定は目撃時の状況などを踏まえて、地裁決定と同様に「目撃証言の誘導をうかがわせるとは言えない。目撃証言の信用性は揺るがない」と指摘した。
飯塚事件のDNA型鑑定は、再審で無罪が確定した足利事件と同じ手法で、ほぼ同時期に警察庁科学警察研究所が実施した。弁護側は「真犯人の可能性のある型が見つかった」と訴えたが高裁も認めなかった。科警研が実施した血液型鑑定に関しても「技官の証言は信用でき、不合理だったとはいえない」と判断した。
足利事件では再鑑定で当時の鑑定の誤りが判明したが、飯塚事件では試料が残っておらず再鑑定できなかった。
地裁決定はDNA型鑑定について「確定判決の当時より慎重に検討すべきだ」と指摘する一方で、他の証拠を総合評価して「高度の立証がなされている」と結論付けた。高裁は「地裁決定に不合理な点はなく、正当なものとして是認できる」と判断。元死刑囚について「犯人だと認定するのが相当」とした。(一條優太)
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〈飯塚事件〉 1992年2月、福岡県飯塚市で小学1年の女児2人が登校中に行方不明になり、約20キロ離れた同県甘木市(現・朝倉市)の山中で遺体が見つかった。94年に久間三千年・元死刑囚が逮捕され、殺人罪などで起訴された。
元死刑囚は捜査段階から一貫して無罪を主張。福岡地裁は99年、状況証拠を積み重ねて有罪認定し、死刑を言い渡した。2006年に最高裁で刑が確定。2年後に死刑が執行された。