「介護サービス」というと「介護保険サービス」という誤解を招きかねません。
この裁判で争われたのは「障害者が65歳になったととたん、いままで受けられていた
障害者自立支援法に基づくサービスを受けられなくなり、【介護保険の自己負担でまかないなさい】」
と言われたことについて、原告が違法性を争ったものです。
まったく、オーソドックスでまっとうな判決であり、岡山市はただちに判決を受け入れるべきです。
65歳になるのを期に法律に基づく無償の介護サービスを打ち切られたのは違法だとして、岡山市の障害者の男性が市を訴えていた裁判で、岡山地方裁判所は「法律の解釈や適用を誤った違法な決定だ」として、岡山市に決定の取り消しなどを命じる判決を言い渡しました。
岡山市中区の浅田達雄さん(70)は体に重いまひがあり、かつての障害者自立支援法に基づいて無償の介護サービスを受けていました。
しかし、5年前、65歳になるのを期に、介護保険法が適用されるとしてサービスが打ち切られ、浅田さんは、この決定は違法だとして、岡山市に対し、決定の取り消しや損害賠償などを求めていました。
14日の判決で、岡山地方裁判所の横溝邦彦裁判長は「決定によって生活が維持できなくなることは明らかで、岡山市は自立支援給付をしたうえで介護保険の申請を勧めるなどすべきだった」と述べました。
そのうえで「法律の解釈や適用を誤った違法な決定だ」として、岡山市に決定の取り消しや100万円あまりの賠償などを命じる判決を言い渡しました。
判決の後、浅田さんは記者会見を開き、「主張が認められてほっとしています」という浅田さんのコメントを、支援者の男性が代読しました。
一方、岡山市は、「主張が認められなかった部分は関係者や弁護士と協議した上で対応を検討したい」というコメントを出しました。