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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

非常勤の労災請求、認定の仕組みを 総務省が全国に要請

公務員(常勤)のような公務災害の認定も民間のような労災の認定も最悪の場合受けられない立場で非常勤公務員は使われてきました。






自治体で働く職員が仕事上の原因で病気やけがをした際の公務災害(労災)認定について、総務省は、非常勤職員も認定を請求できる仕組みを整えるよう全国の自治体に求めた。通知は7月20日付。一部の自治体では非常勤職員に認定請求の権利を認めない運用をしており、常勤職員との格差が問題となっていた。

 非常勤職員(現業部門などを除く)の労災認定制度は、各自治体が条例で定めるとされ、旧自治省が1967年に自治体に示した条例のひな型が基本となっている。ひな型には非常勤職員本人や遺族らによる請求手続きが盛り込まれておらず、自治体が自ら認定の判断をしない場合の対応は不明確だった。

 このため、一部の自治体は条例上、職員側に請求権はないとの立場をとっている。うつ病になり、2015年に亡くなった北九州市の元非常勤職員の事例でも、市が遺族の労災請求を拒んでいた。一方、常勤職員は、第三者機関の地方公務員災害補償基金に労災請求の手続きをとるよう法律で定められている。


by hiroseto2004 | 2018-08-31 20:19 | ジェンダー・人権(労働問題) | Trackback