広島高裁の伊方原発3号機運転差止仮処分決定に対して四国電力が異議申立をしたことによる異議審の決定 9月25日に
2018年 09月 20日
昨年12月広島高裁の伊方原発3号機運転差止仮処分決定に対して四国電力が異議申立をしたことによる異議審の決定が、
9月25日(火)13:30に広島高裁から交付されることが分かりました。
昨年12月の差止決定には、「9月30日まで」という期限が付いていましたので、異議を申し立てるまでもなく、10月1日以降は運転差止は終了するはずでした。
それなのになぜ、四国電力はわざわざ広島高裁に異議申立をし、広島高裁の三木昌之裁判長以下3名の裁判官は9月30日までわずか5日となる9月25日に異議審の決定を出そうとしているのでしょうか?
その理由はかなり明白で、今年3月7日になって原子力規制庁が「原子力発電所の火山影響評価ガイドにおける『設計対応不可能な火山事象を伴う火山活動の評価』に関する基本的な考え方について」(基本的考え方)という文書を公表したこととも密接に結びついていると思います。
9月25日(火)13:30の広島高裁決定にご注目ください。
伊方原発広島裁判のWebサイトに決定日案内チラシと解説文が掲載されていますのでご紹介します。
▽伊方原発広島裁判
▽案内チラシ「司法が歴史に裁かれる」
▽案内チラシ解説文
by hiroseto2004
| 2018-09-20 21:36
| エネルギー政策
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