40代女性警視がセクハラ被害 公務災害に認定
2018年 09月 23日
セクハラ被害も公務災害(労災)に認定。
経営者(国家公務員なら行政府のトップの内閣総理大臣)には、セクハラを防止する義務があります。
財務元次官によるセクハラが問題となった今年でもあり、そのことを再確認したい。
賠償提訴「元同僚が『ちゃん』付け、『女らしくしろ』」発言
警察庁の40代の女性警視が、元同僚の男性によるセクハラを受けて抑うつ状態になったとして、同庁が公務災害と認定していたことが明らかになった。女性警視は男性を相手取って550万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしており、訴訟記録にも被害の経緯が記されている。元同僚側は争う姿勢を示している。
訴訟に提出された警察庁の内部資料などによると、女性は2014年、関西地方の県警から警察庁に転任してきた元同僚と同じ職場になった。女性は15年1月、元同僚からセクハラを受けたと上司に申告。調査した同庁は昨年3月、女性の精神的不調は元同僚からのセクハラが原因と認定した。既に2人の職場は別々になっている。
訴状で、女性は元同僚から「ちゃん」付けで呼ばれたり、「女らしくしろ」と発言されたりしたと指摘。他にも職場や酒席で下品な言動を繰り返し受けたため、15年3~5月、頭痛などの症状で断続的に仕事を休まざるを得ない状態に追い込まれ、現在も症状が完治していないと主張している。
これに対し、元同僚側は訴訟で「セクハラや性差別発言をしたことはない。懇親会などで周囲もそうした様子を一切見ていない」などと反論している。
警察庁は「個別の件には答えられない」としている。【服部陽、内橋寿明】
by hiroseto2004
| 2018-09-23 20:00
| ジェンダー・人権(DV・性暴力)
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