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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004
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全斗煥被告人に懲役8月執行猶予2年

全斗煥被告人に懲役8月執行猶予2年。光州民主化運動めぐる名誉毀損で。「軍が市民に機銃掃射」と認定。全斗煥被告人は金大中や金泳三、盧武鉉の没後もご健在。



【ソウル=名村隆寛】韓国・光州で1980年5月、武装した学生や市民の鎮圧に軍が投入され、多数の死傷者が出た光州事件をめぐり、目撃者である故人に対する名誉毀損(きそん)の罪に問われた全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領(89)の判決公判が30日、光州地裁で開かれた。地裁は全被告に懲役8月、執行猶予2年の有罪判決(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。

 全被告は「事件当時、軍のヘリコプターが上空から市民に向けて機銃掃射を加えた」と証言した神父(故人)を、2017年に出版した回顧録で「破廉恥なうそつき」などと批判し目撃証言を否定。18年に「死者名誉毀損罪」で在宅起訴された。

 裁判ではヘリからの銃撃の有無が主要な争点で、全被告は公判で「ヘリから射撃した事実はない」と起訴事実を否認し、客観的な証拠がないと主張してきた。しかし、判決は銃撃の事実を認め、著書での記述が虚偽であり故人の名誉を毀損したと判断。全被告側の主張を退けた。


by hiroseto2004 | 2020-11-30 19:25 | 事故・災害・事件 | Trackback