第2次 新型コロナ感染拡大防止集中対策【令和3年1月18日~2月7日】 -
2021年 02月 07日
第2次 新型コロナ感染拡大防止集中対策【令和3年1月18日~2月7日】 - 新型コロナウイルス感染症に関する情報 | 広島県 (hiroshima.lg.jp)
新型コロナの感染拡大防止のために、令和2年12月12日から令和3年1月17日までを期間として「集中対策」を実施しています。
新規感染者を確実に減少させ、低い水準にとどまる状態を目指して、令和3年1月18日(月曜日)から2月7日(日曜日)までの21日間を第2次集中対策期間とし、次のような感染拡大防止対策に取り組みます。
- 広島市における緊急事態措置に準じた対策の実施
- 新規感染者を確実に減少させるため、
・県民、事業者の皆様への外出自粛等の要請
・感染者の早期発見
・クラスター対策強化 の実施
感染を減らすための第2次集中対策 [令和3年1月16日]
対策内容については以下のリンクからご覧ください。
【広島市の住民、事業者の皆様への要請】
人と人との接触機会の低減|営業時間の短縮(飲食店等への要請)|飲食店以外の施設に対する働きかけ|
イベント等の開催制限
【広島市及び近隣市町の皆様への要請】 飲食店の利用と感染予防
【県民、事業者の皆様への要請】
人と人との接触機会の低減|感染防止対策の強化
【クラスター対策の強化】
感染者の早期発見|広島市内における集中検査の実施|PCRセンターの全県受検体制
【参考(R3.1.17までの対策)】
「新型コロナ感染拡大防止集中対策」の期間延長等について(令和2年12月29日開催本部員会議資料)
広島市の住民、事業者の皆様への要請
人と人との接触機会の低減
外出機会の削減
- 日常生活上必要な買い物などを含めて外出機会を半分に削減
- 20時以降の外出は更に削減
※通学や医療機関の受診は制限しません。
職場への出勤等
- 出勤者割合を7割削減を目標として実施
- 20時以降の勤務を抑制
営業時間の短縮(飲食店等に対する要請)
要請内容
広島市内の飲食店等における、営業時間の短縮(5時から20時までとする。ただし、酒類の提供は11時から19時までとする。)
要請期間
令和3年1月18日(月曜日)~2月7日(日曜日)
施設の種類
食品衛生法上における・飲食店又は喫茶店の営業許可を受けている店舗(居酒屋、バー、カラオケボックス等を含む。)
※宅配・テイクアウトサービスは除く。
協力支援金の支給
時間短縮(休業を含む):1店舗当たり 84万円
※全期間、要請に応じた場合のみ
飲食店等以外の施設に対する働きかけ
広島市内の飲食店以外の施設に対しては、次のような働きかけを行います。
- 営業時間の短縮(5時から20時までとする。)
※酒類の提供は飲食店等と同じく11時から19時までとする。 - 人数上限5,000人かつ収容率要件50%以内
「20時までの営業時間短縮、19時までの酒類提供」、「人数上限5,000人かつ収容率要件50%以内」を働きかける施設
- 運動施設、遊技場
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
- 集会場又は公会堂、展示場
- 博物館、美術館又は図書館
- ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
「20時までの営業時間短縮、19時までの酒類提供」を働きかける施設
- 遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び別途通知する施設を除く。)
- 物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需物資を除く。)
- サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需サービスを除く。)
イベント等の開催制限
対処方針の5(1)「イベントの開催条件」について、広島市内で開催されるイベント等は、集中対策期間中、次のとおりとします。
- 人数上限を「5,000人」とし、収容率要件を「50%以内」としてください。
※1月14日から17日までの、販売済みチケットについては、適用しません。 - 合わせて、20時以降の営業時間短縮を要請します。
- 全国的な人の移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合の県への事前相談は、引き続き、実施してください。
※ 詳細は、「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年1月13日 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡)による。
広島市及び近隣市町(廿日市市,府中町,海田町,坂町)の皆様への要請
飲食店の利用と感染予防
広島市及び近隣市町である廿日市市、府中町、海田町、坂町においては、引き続き、飲食店での徹底した感染予防対策の実施をお願いします。
住民の飲酒、飲食店の利用
- 飲食店を利用される場合には、パーテーション等で仕切った飛沫感染予防対策を講じている飲食店や会食の場を利用してください。
ポイントは、仕切りが隣の人との間にも設置してあることです。
テーブルの上にだけ仕切りが設置されていると、会食時に隣の方と話をすると、直接飛沫を及ぼされる可能性があります。
また、飲食店を利用される場合に、パーテーション等を取り除くといったことないように留意してください。
さらに、例えば、入店時の検温など、お店で要請されている感染予防対策には積極的に協力いただくようお願いします。 - いわゆるマスク会食を行う際には、マスクを外した状態での会話は控えるようにしてください。
- 「広島積極ガード店」等の利用、「ひろしまコロナお知らせQR」への利用者登録もお願いいたします。
飲食店の感染予防対策
次の(1)~(3)の対策を、すべて行っていただくようお願いいたします。
感染対策についての問合せ先
- お問合せ先:新型コロナ集中対策(飲食店)コールセンター
- 電話番号:082-513-2845
- 相談時間:8:30~17:00(土日祝含む)
(1) 飛沫感染予防対策
飲食店の皆様には、次の パーテーション設置、他者との距離の確保、マスク会食の徹底 の飛沫感染予防対策のうち、少なくとも1つは必ず実施するようお願いします。
a パーテーション設置
座席の3方向をアクリル板やビニールカーテン等のパーテーションで仕切るなどの、飛沫感染防止のための物理的対策を講じてください。
なお、県では、アクリル板等パーテーションの製造メーカーに関する情報を整理し、飲食店の方々に対してまして、情報提供し、飲食店の方から発注をしやすい仕組みについて検討しているところですので、改めて、お知らせします。
b 他者との距離の確保
お客様同士など、店舗における他の方との間隔を1メートル以上離すことに取り組んでください。
c マスク会食の徹底
会食において、マスクを外した状態での会話は控えてもらうようにしてください。
(2) 換気による感染予防対策
密閉な状態をつくらないために、換気扇やサーキュレーターの活用とともに窓を開けるなどの換気を徹底してください。
(3) 利用者への感染防止対策の徹底
飲食店を利用する方に対して、飛沫感染予防対策を徹底させてください。
いわゆる「マスク会食」を徹底するよう、お客様への呼びかけの徹底していただくようお願いします。
(1)(2)(3)の対策については、飲食店等の利用者の方の協力があれば、いずれの飲食店でも対応可能です。
飲食店の皆様には、利用者の方の御協力を得ていただき、対策を実行していただくようお願いします。
感染防止対策を目的とする補助金制度
飛沫感染の予防対策をより強力に進めるため、アクリル板等のパーテーションの設置などにかかる経費に対する支援制度を設けています。
県内全域の飲食店において活用いただけますので、積極的なご活用をお願いします。
詳しくはこちらをご覧ください⇒ 飲食店におけるパーテーション設置促進補助金について(パーテーション設置に限定)
なお、10月から開始している既存の補助金(「飲食店における新型コロナウイルス感染症予防対策に関する補助金」)と併用することもできます。
既存の補助金は、アクリル板や、非接触体温計、換気扇など、感染予防対策について広くご活用いただけます。
積極的に活用していただき、飛沫感染予防対策を講じていただくようお願いします。
【新規】 飲食店におけるパーテーション設置促進補助金
補助額(上限) : 10万円以内(1店舗につき1回限り) ※事業者ごとでなく、店舗ごとでの申請受付
補助対象 : アクリル板、ビニールカーテンなど、隣席または向かい合う人との飛沫感染対策防止のための物理的な仕切りをするための設備(パーテーション等の仕切りの設置に限定)
対象経費 : 令和2年12月10日(木曜日)から令和3年2月26日(金曜日)までの間に購入設置、支払完了した経費
対象者: 広島県内の飲食店(要件があります)
- 広島県内に店舗があること
- 業種別ガイドラインを遵守していること
- 広島積極ガード店に登録していること など
※「飲食店における新型コロナウイルス感染症予防対策事業費補助金」と同一
対象者、申請方法など詳しくはこちらをご覧ください⇒ 飲食店におけるパーテーション設置促進補助金について
【パーテーション設置例】
パーテーションの設置は「はみだし部分」がポイントです。図のように隣席との飛沫感染を防止できるような設置をお願いします。アクリル板だけでなく、ビニールカーテン等でも問題ありません。
パーテーションは対面だけでなく、隣の人との間までアクリル板を設置していただくようお願いします。
県民、事業者の皆様への要請
人と人との接触機会の低減
外出の削減
日常生活上必要な買い物などを含めて外出機会を半分に減らすようにしてください。
また、外出している時間もできるだけ短くしましょう。
※通学や医療機関の受診まで制限するものではありません。
また、必要があって外出する場合においても、必ずマスクを着用したうえで、可能な限り人と人との接触を避けることを心がけてください。
職場への出勤等
徒歩・自転車通勤、時差出勤などを促し、通勤時の人との接触を減らすようにしてください。
Web会議やテレワークの活用により、事務所や事業所ごとの出勤者の割合を7割削減を目標とし実施してください。
また、テレワーク等出勤に代替した勤務形態がとれない方のいる事業所等では、執務室を分散させるなどによって執務室内の定員を7割削減を目標とし実施してください。
ただし、社会機能維持に従事している者については、この限りではありません。
感染防止対策の強化
家庭内における感染防止対策の強化
12月中旬以降の感染経路を見ると、家庭内が感染経路となっていると考えられる事例が増加してきています。
このため、ウイルスを家庭に持ち込まないことを目指し、「会食の場」などでの感染予防対策と、仮に家庭内にウイルスが侵入したとしても、そこから家族の方などへの感染をできる限り無くすために、各家庭における対策を強化していただきたいと考えます。
そこで、家庭でできる新型コロナウイルス感染予防対策をまとめたページで、主な対策例をダウンロードしていただけます。
各ご家庭でプリントアウトして、冷蔵庫など見やすいところに貼っていただき、家族の皆さんで積極的に取り組んでいただくようお願いします。
職場内における感染防止対策の強化
3密の回避や感染防止のため、以下も参考に取り組んでください。
- 感染症対策担当者の選任
- 昼食や休憩時間の分散
- 執務室等に出入りするたびの手指消毒の徹底
- 換気、加湿の徹底(実施したこと、測定したことなどの記録)
- 「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」の周知・徹底
【参考リンク】職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド(日本産業衛生学会HP) - 産業保健職の活用 など
他地域への移動
- 緊急事態宣言の発出により緊急事態措置が実施されている都道府県との往来は、最大限、自粛してください。
- 感染拡大地域(都道府県が住民に不要不急の外出自粛を呼び掛けている自治体や、直近7日間の人口10万人当たりの新規陽性者数が15人以上の自治体)から及び同地域への往来については、慎重に判断してください。
- 広島市と広島市外との往来については、最大限、自粛してください。
なお、通勤・通学や医療機関の受診まで制限するものではありません。
誹謗中傷や差別の禁止
感染者やその家族、医療福祉関係者などを、絶対に誹謗・中傷・差別しないでください。
県民の生活・経済の安定確保に不可欠な業務の継続
広島市の感染状況はステージ4の状態にあります。
県民の生活・経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者の皆様及びこれらの業務を支援する事業者の皆様においては、十分な感染防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ業務を継続してください。
クラスター対策の強化
感染者の早期発見
県内では、依然として医療機関や高齢者施設等においてクラスターが頻発していることから、クラスターの芽となる感染者の早期発見と収束のため、対策を強化します。
- 医療機関や高齢者施設等の従事者に対するPCR検査の強化
- 「医療福祉クラスター対応班」による施設への早期介入と感染管理指導 など感染者の早期発見
広島市内における集中検査の実施
さらに、広島市における新規感染者に占める感染経路不明者の割合は高く(市中感染)、早期に感染者を捕捉して、感染の連鎖を遮断していく必要があるため、対策を強化します。
- 広島市における積極的疫学調査の強化
- 広島市内の感染者の多い地域については、全住民及び就業者に対するPCR検査等の受検勧奨
PCRセンターの全県受検体制
県内における感染の連鎖を遮断し、新規感染者を確実に減少させていくため、県では、これまで、流川、観音、東広島、福山、三次の5か所で、PCRセンターを設置していますが、1月18日からは、受検対象者であれば、どこのPCRセンターでも受検できます。
受検対象者は、高齢者施設・事業所、障害者(児)施設、医療機関、飲食店、消防署の救急隊員、廃棄物処理業、理美容業、鍼灸マッサージ業の従業員及び関係者と、2週間以内に広島市内の時短を要請しているお店で飲食した方としています。
2月28日まで、土日を含めて毎日開設する予定です。
なお、東広島については、18日から、現在の場所(西条町)から、敷地の広い黒瀬町の賀茂環境センターに移転する予定です。
第2次新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策
基本的な考え方|広島市の住民、事業者への要請|県民、事業者への要請|
別紙1 広島市域におけるイベント開催制限の考え方について(R3.1.18~R3.2.7)
PDFはこちらから⇒第2次新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策 (PDFファイル)(855KB)
【参考】
令和3年1月16日開催新型コロナウイルス感染症に係る第30回広島県対策本部員会議資料について
(R3.1.17までの対策)
「新型コロナ感染拡大防止集中対策」の期間延長等について(12月11日決定、12月25日,29日追記)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力支援事業について(第2期) (PDFファイル)(124KB)
1 趣旨
令和2年11月下旬以降、広島市内を中心に感染者数は急増し、感染状況は県内全域にわたって拡大基調となったため、令和2年12月12日からエリア(広島市及び近隣市町)や業種等(飲食店、飲酒の場)、的を絞った「集中対策」を実施しています。
現時点においては、県民及び事業者の協力により、感染の急速な拡大に歯止めをかけ抑制することはできているものの、感染者の新規報告者数(直近1週間の10万人当たり)などを基にした総合的な判断は、全県ではステージ2であるが広島市はステージ4の状況が続いているなど、感染状況は高止まりの状態にあります。(令和3年1月13日時点 全県:17.1人、広島市:25.7人)
発生事例の分析からは、依然として一定数の飲食での感染があること、職場や家庭内における感染が増加していること、医療施設や高齢者施設等におけるクラスターが頻発している状況が見られます。
専門家からは、現在の集中対策は有効であること、大都市圏の感染状況から対策を継続すべきであること、職場などでマスクを外す場面や家庭内における感染防止対策の具体例や県民への丁寧な説明が必要であることなどの意見がなされています。
こうした中、令和3年1月7日、首都圏を中心とした緊急事態宣言が発出され、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面(飲食を伴うもの)を中心とした緊急事態措置が実施されています(令和3年1月8日から2月7日までの31日間)。
本県の踊り場とも言える感染状況の中で、全国的な感染拡大基調から鑑みれば、再び拡大することも考えられ、特に感染状況がステージ4の状態にある広島市については、県民の社会経済活動への影響を最小化し、影響の長期化を回避するため、感染状況の早期改善に向けた取組を進めていく必要があります。
このため、広島市については、緊急事態措置に準じた対策を実施し、早期にステージ3、更にステージ2以下の水準に引き下げること、また、それ以外の地域についても、集中対策期間に合わせて対策を実施することで、警戒基準値を下回る状態とすることを目指し、集中的な感染拡大防止対策に取り組みます。
2 集中対策期間
令和3年1月18日(月)~令和3年2月7日(日)
ただし、日々の感染状況を勘案した更なる対策強化と期間の見直しも念頭において取り組んでいきます。
3 基本的な考え方
(1) 広島市における緊急事態措置に準じた対策の実施
広島市内における感染の急拡大は、これまでの「飲食の場・飲酒の場における対策」により一定の抑制効果が見られているものの、職場や家庭内での感染増加が見られ、早期にステージ3、更にステージ2以下の水準に引き下げることは、広島市民あるいは県民全体にとって望まれている最優先の課題です。
このため、広島市の住民及び事業者にとっては極めて厳しい措置となりますが、国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく緊急事態措置に準じた対策を実施します。
(2) 新規感染者を確実に減少させていくこと
マスクを外す機会を出来るだけ少なくし、やむを得ずマスクを外す態様を取る場合でも、他者との接触や会話等を可能な限り低減することとともに、人と人との接触を抑えていく必要があります。
また、職場や家庭内における感染防止対策の実践に加え、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針(令和2年11月30日一部改正)」(以下、対処方針という。)の強化すべき事項である、
- 早期に新規感染者を捕捉して、クラスターの芽となる個別感染を囲い込み、感染の連鎖を遮断すること
- 身近な医療機関等で検査を受けられる体制の構築
- 医療機関や高齢者施設等におけるクラスターが発生した場合に備え、対応する保健所等の支援体制の構築
について、さらに取組を進めていく必要があります。
このため、対処方針によるステージに応じた、県民や事業者に対する外出、他地域への移動、イベントの開催などについて、より強い要請を行うこととします。
また、PCR検査体制の充実やクラスター発生時の対応について、取組を強化します。
4 広島市の住民、事業者への要請
(1) 人と人との接触機会の低減
人流の5割削減による接触機会の8割削減を図るため、対策期間中は、感染防止対策等の徹底とともに、次の事項を要請します。
ア 外出の削減
日常生活上必要な買い物などを含めて外出機会を半分に削減すること、外出している時間もできるだけ短くすること。
特に20時以降の外出は更に削減すること。
なお、通学や医療機関の受診まで制限するものではありません。
また、必要があって外出する場合においても、必ずマスクを着用したうえで、可能な限り人と人との接触を避けることを心がけること。
イ 職場への出勤等
徒歩・自転車通勤、時差出勤などを促し、通勤時の人との接触を減らすこと。
Web会議やテレワークの活用により、事務所や事業所ごとの出勤者の割合を7割削減を目標とし実施すること。
また、テレワーク等出勤に代替した勤務形態がとれない方のいる事業所等では、執務室を分散させるなどによって執務室内の定員を7割削減を目標とし実施すること。
住民に対して20時以降の更なる外出削減を要請することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。
ただし、社会機能維持に従事している方については、この限りではありません。
(2) 営業時間の短縮、イベント等の開催制限
ア 施設の使用制限等
マスクを外した状態での人との接触機会を可能な限り低減させることを目指し、そうしたリスクが高くなると考えられる飲食店等に対して、営業時間の短縮等を要請します。
【飲食店等に対する要請】
要請内容 : 飲食店等における営業時間の短縮(5時から20時までとする。ただし、酒類の提供は11時から19時までとする。)
要請期間 : 令和3年1月18日~2月7日
施設の種類 : 食品衛生法上における・飲食店又は喫茶店の営業許可を受けている店舗(居酒屋、バー、カラオケボックス等を含む。)※宅配・テイクアウトサービスは除く。
協力支援金の支給(第3期) :
時間短縮(休業を含む):1店舗当たり84万円 ※全期間、要請に応じた場合のみ
※ 詳細は、「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年1月13日 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡)による。
なお、時間短縮要請等の実効性を担保するため、関係機関と連携して、繁華街での見回り活動等を実施します。
住民に対して20時以降の更なる外出削減を要請することや、施設に人が集まり、飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、上記の飲食店以外の施設についても、同様の働きかけを行います。
【上記以外の施設に対する働きかけ】
次の施設に対して(1)の内容を働きかける。
- 運動施設、遊技場
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
- 集会場又は公会堂、展示場
- 博物館、美術館又は図書館
- ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
働きかける内容(1)
- 営業時間の短縮(5時から20時までとする。)※酒類の提供は、上記、飲食店等に対する要請のとおり
- 次のイ(イベント等の開催要件の厳格化)による要請(人数上限5,000人かつ収容率要件50%以内)
次の施設に対して(2)の内容を働きかける。
- 遊興施設(食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けている店舗を除く。)
- 物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需物資を除く。)
- サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需サービスを除く。)
働きかける内容(2)
- 営業時間の短縮(5時から20時までとする。)※酒類の提供は、上記、飲食店等に対する要請のとおり
※ 詳細は、「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年1月13日 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡)による。
イ イベント等の開催要件の厳格化
対処方針の5(1)「イベントの開催条件」について、集中対策期間中、次のとおりとします。
- 人数上限を「5,000人」とし、収容率要件を「50%以内」とする。
(1月14日から17日までの、販売済みチケットについては、適用しない。) - 合わせて、20時以降の営業時間短縮を要請する。
- 全国的な人の移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合の県への事前相談は、引き続き、実施すること。
※ 詳細は、「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年1月13日 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡)による。
(3) 飲食店の利用と感染予防
広島市及び近隣市町(廿日市市、府中町、海田町、坂町)内における住民の会食や飲酒、飲食店の利用や、事業者等による飲食店の感染予防対策について、引き続き、次の事項を要請します。
ア 住民の飲酒、飲食店の利用
同居する家族以外での会食等は控えてください。
なお、会食の場や飲食店を利用するときに、次のイに掲げるような飛沫防止の為の物理的な対策等をとっている場合には、その限りとしない。ただし、マスク会食をする場合には必ずマスクを着用し、マスクを外した状態での会話は控えてください。
同居する家族またはそれ以外の者との会食等を行う場合には、上記のような物理的対策が導入されている「広島積極ガード店」「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」を利用してください。
また、「広島コロナお知らせQR」の導入店舗を利用し、入店時に利用者登録を行うほか、会食の場や飲食店が行う感染予防対策に協力してください。
イ 事業者等の飲食店の感染予防対策
3密の回避、発熱者等の事業所等への入場防止や飛沫感染・接触感染防止等、人との距離の確保など、対処方針の「4 事業者に対する要請」に掲げる感染防止対策に取り組んでください。
また、施設等の従業員等のマスク着用を徹底するとともに、来店者・来訪者にもマスク着用を依頼すること。施設等の従業員等の安全を確保するためにも、マスク着用を拒む者の入店等を拒否してください。
飲食店等の施設の運営責任者は、飲食店利用者に対して上記のアのとおり要請していることを勘案し、飲食店等の施設において、次の感染予防対策を講じてください。(ここでいう飲食店には、接待を伴う飲食店(現行の風営法第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗)を含む。)
(1) 飛沫感染予防対策
- a 座席の3方をアクリル板やビニールカーテン等(以下、「アクリル板等」という。)のパーテーションで仕切るなど、隣席または向かい合う人との飛沫感染防止のための物理的な仕切りを設けること
- b または、他者との間隔を必ず1メートル以上離すこと
- c もしくは、マスク会食を全利用者に徹底させ、マスクを外した状態では会話を控えさせること
(2) 換気による感染予防対策(マイクロ飛沫対策)
密閉な状態を作らないために、換気扇やサーキュレーターの活用とともに窓を開けるなどの換気を徹底すること。
(3) 利用者への感染防止対策の徹底
飲食店利用者に対して飛沫感染予防対策を徹底させること。
上記の(1)から(3)の対策は利用者の協力があればいずれの飲食店でも対応可能であると考えられることから、これらを講じられない飲食店等は、集中対策期間は休業を要請します。
【飲食店の感染予防対策に対する財政支援】
県は、飲食店が行うアクリル板等パーテーションの設置などに要する経費に対して支援を行うことにより、飛沫感染予防対策を強力に推進します。
- 飲食店におけるパーテーション設置促進補助金(令和2年12月10日適用)
・アクリル板等のパーテーションに限定した追加の支援制度
・補助限度額:1店舗当たり上限10万円 飲食店における新型コロナウイルス感染症予防対策事業費補助金
・アクリル板等の設置など飛沫感染予防対策等に対する支援制度
・補助限度額:1店舗当たり上限10万円
※広島市及び近隣市町以外にある飲食店においても、上記の補助金の活用は可能であるため、積極的な活用を推奨する。
5 県民、事業者への要請 ※(1)ア及びイは、広島市を除く要請事項
対処方針の「3 県民に対する要請」及び「4 事業者に対する要請」により、県民や事業者に対して、基本的な感染防止、業種別ガイドラインの遵守、感染リスクの高まる「5つの場面」や十分な換気など「寒冷な場面における感染対策」などの確実な実践を要請しています。
(1) 人と人との接触機会の低減
人流の5割削減による接触機会の8割削減を図るため、対策期間中は、これら感染防止対策等の徹底に加え、次の事項を要請します。
ア 外出の削減
人と人との接触機会を低減するため、日常生活上必要な買い物などを含めて外出機会を半分に削減してください。
また、外出している時間もできるだけ短くすること。なお、通学や医療機関の受診まで制限するものではありません。
また、必要があって外出する場合においても、必ずマスクを着用したうえで、可能な限り人と人との接触を避けることを心がけてください。
イ 職場への出勤等
徒歩・自転車通勤、時差出勤などを促し、通勤時の人との接触を減らしてください。
Web会議やテレワークの活用により、事務所や事業所ごとの出勤者の割合を7割削減を目標とし実施してください。
また、テレワーク等出勤に代替した勤務形態がとれない方のいる事業所等では、執務室を分散させるなどによって執務室内の定員を7割削減を目標とし実施してください。
ただし、社会機能維持に従事している者については、この限りではありません。
(2) 感染防止対策の強化
ア 家庭内における感染防止対策の強化
発生事例の分析からは、飲食店や会食、あるいは職場内での感染が多くを占めているが、家庭内(同居)における感染事例も増加してきており、職場や会食時等の感染により、新型コロナウイルスが家庭内に持ち込まれていることが推察されます。
こうしたことに対して、外出の削減、テレワーク等の実践とともに、家庭内における感染の防止を【別紙2】も参考に実践してください。
イ 職場内における感染防止対策の強化
3密の回避や感染防止のため、以下も参考に取り組んでください。
- 感染症対策担当者の選任
- 昼食や休憩時間の分散
- 執務室等に出入りするたびの手指消毒の徹底
- 換気、加湿の徹底(実施したこと、測定したことなどの記録)
- 「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」の周知・徹底や産業保健職の活用 など
(3) 他地域への移動の自粛
緊急事態宣言の発出により緊急事態措置が実施されている都道府県との往来は、最大限、自粛してください。
感染拡大地域(都道府県が住民に不要不急の外出自粛を呼び掛けている自治体や、直近7日間の人口10万人当たりの新規陽性者数が15人以上の自治体)から及び同地域への往来については、慎重に判断してください。
また、広島市と広島市外との往来については、最大限、自粛すること。なお、通勤・通学や医療機関の受診まで制限するものではありません。
(4) 誹謗中傷や差別の禁止
感染者やその家族、医療福祉関係者などを、絶対に誹謗・中傷・差別しないでください。
(5) 県民の生活・経済の安定確保に不可欠な業務の継続
広島市の感染状況はステージ4の状態にあることから、県民の生活・経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、十分な感染防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ業務を継続してください。
6 感染者の早期発見、クラスター対策の強化
(1) 感染者の早期発見
広島市における新規感染者に占める感染経路不明者の割合は高く(市中感染)、早期に感染者を捕捉して、感染の連鎖を遮断していく必要があるため、対策を強化します。
- 広島市における積極的疫学調査の強化
- 広島市内の感染者の多い地域については、全住民及び就業者に対するPCR検査等の受検勧奨
また、県内における感染の連鎖を遮断し、新規感染者を確実に減少させていくため、あらかじめ特定している対象者は、県内5か所に設置しているいずれのPCRセンターでも検査を受検できることとします。
(2) クラスター対策の強化
県内では、依然として医療機関や高齢者施設等においてクラスターが頻発していることから、クラスターの芽となる感染者の早期発見と収束のため、対策を強化します。
- 医療機関や高齢者施設等の従事者に対するPCR検査の強化
- 「医療福祉クラスター対応班」による施設への早期介入と感染管理指導 など
別紙1(広島市域におけるイベント開催制限の考え方について:R3.1.18-R3.2.7)
広島市域におけるイベント開催制限の考え方について (PDFファイル)(1.71MB)
別紙2(家庭内における感染防止の実践例)
別紙2(家庭内における感染防止の実践例) (PDFファイル)(153KB)
※ご家庭でできる主な感染対策をまとめたページを公開しています。
主な感染対策についてダウンロードしていただけます。詳しくはこちらをご覧ください。