特措法改正案 日弁連反対声明「感染者の差別助長のおそれ」
2021年 01月 22日
患者の処罰は処罰をおそれて検査をうけないで感染を拡大させる人が続出するだけに
なりかねない。医療機関名公表は医療が地域で各医療機関が役割分担しつつ連携していく
ものであることを理解しない代物。
飲食店は十分に補償がないなら、30万円はらってでも背に腹はかえられないで営業する店も出るでしょう。
そして罰則運用の保健所なども負担がかかり感染拡大防止に逆行。いいことはありませんね。
新型コロナウイルス対策の実効性を高める必要があるとして、政府は、22日の閣議で特別措置法や感染症法などの改正案を決定し、国会に提出しました。
提出されたのは、新型コロナウイルス対策の特別措置法と感染症法、それに検疫法の改正案です。
特別措置法の改正案では、緊急事態宣言の前でも集中的に対策を講じられるよう「まん延防止等重点措置」を新たに設けるとしています。
そのうえで、対象地域の自治体の知事が事業者に対し、営業時間の変更などを要請し、応じない場合は、命令ができるとしているほか、立ち入り検査なども可能にするとしています。
命令に応じない事業者には行政罰としての過料を科し、宣言が出されている場合は50万円以下、宣言前の「重点措置」の場合は30万円以下とし、立ち入り検査を拒否した場合も20万円以下の過料を科すとしています。
一方、営業時間短縮などの影響を受けた事業者を支援するため、政府と自治体が、必要な財政上の措置を講じることを明記しています。
感染症法の改正案では、感染者に対し知事が宿泊療養などを要請できる規定を新たに設け、入院を拒否した人には1年以下の懲役か100万円以下の罰金の刑事罰を科すなどとしています。
一方で、厚生労働大臣や知事が医療機関に対し、感染者の受け入れなど協力を勧告できるとし、正当な理由がないのに従わなかった場合は、医療機関を公表できるとしています。
検疫法の改正案では、海外から入国する人に原則14日間、自宅待機などの協力を要請し、応じない場合には施設への「停留」を可能にし、これに従わない場合には1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科すなどとしています。
政府は、こうした改正案を来月はじめに国会で成立させたい考えです。
特別措置法の改正案では、緊急事態宣言の前でも集中的に対策を講じられるよう「まん延防止等重点措置」を新たに設けるとしています。
そのうえで、対象地域の自治体の知事が事業者に対し、営業時間の変更などを要請し、応じない場合は、命令ができるとしているほか、立ち入り検査なども可能にするとしています。
命令に応じない事業者には行政罰としての過料を科し、宣言が出されている場合は50万円以下、宣言前の「重点措置」の場合は30万円以下とし、立ち入り検査を拒否した場合も20万円以下の過料を科すとしています。
一方、営業時間短縮などの影響を受けた事業者を支援するため、政府と自治体が、必要な財政上の措置を講じることを明記しています。
感染症法の改正案では、感染者に対し知事が宿泊療養などを要請できる規定を新たに設け、入院を拒否した人には1年以下の懲役か100万円以下の罰金の刑事罰を科すなどとしています。
一方で、厚生労働大臣や知事が医療機関に対し、感染者の受け入れなど協力を勧告できるとし、正当な理由がないのに従わなかった場合は、医療機関を公表できるとしています。
検疫法の改正案では、海外から入国する人に原則14日間、自宅待機などの協力を要請し、応じない場合には施設への「停留」を可能にし、これに従わない場合には1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科すなどとしています。
政府は、こうした改正案を来月はじめに国会で成立させたい考えです。
by hiroseto2004
| 2021-01-22 20:12
| 新型コロナウイルス
|
Trackback