障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)
2021年 01月 30日
障害者権利条約は,2006年12月13日に国連総会において採択され,2008年5月3日に発効。
(1)一般原則(障害者の尊厳,自律及び自立の尊重,無差別,社会への完全かつ効果的な参加及び包容等),(2)一般的義務(合理的配慮の実施を怠ることを含め,障害に基づくいかなる差別もなしに,すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し,及び促進すること等)
(3)障害者の権利実現のための措置(身体の自由,拷問の禁止,表現の自由等の自由権的権利及び教育,労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現については漸進的に達成することを許容)
(4)条約の実施のための仕組み(条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置。障害者の権利に関する委員会における各締約国からの報告の検討)
日本では主には旧民主党政権で関連する法律を準備・改正。自民党もこれは覆さず、
して2014年1月、条約を批准。
by hiroseto2004
| 2021-01-30 22:46
| 介護・福祉・医療
|
Trackback