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by hiroseto2004

髪の染色や脱色禁止の校則は学校の裁量範囲内 大阪地裁判決

これは「不当判決」でしょう。
ただし、不登校になったあとの対応には問題があったとして生徒側一部勝訴。
また、学校側にかえさせることも生徒側の権利だとおもう。

髪の染色や脱色禁止の校則は学校の裁量範囲内 大阪地裁判決 | NHKニュース



大阪の府立高校の女子生徒が髪を黒く染めるよう強く指導されたことが原因で不登校になったと訴えた裁判で大阪地方裁判所は「髪の染色や脱色を禁止した校則は学校の裁量の範囲内で、頭髪指導も違法とはいえない」とする判断を示しました。ただ、生徒が不登校になったあとの学校の対応には問題があったとして33万円の賠償を大阪府に命じました。

この裁判は4年前(平成29年)、大阪府羽曳野市の府立懐風館高校に通っていた女子生徒が「髪の色が生まれつき茶色いのに学校から黒く染めるよう強要され不登校になった」と主張して大阪府に220万円余りの賠償を求めたものです。

判決で大阪地方裁判所の横田典子裁判長は、まず校則で生徒に髪の染色や脱色を禁止していることについて「正当な教育目的で定められた合理的なもので、学校が生徒を規律する裁量の範囲内だ」と判断しました。

そして女子生徒に対する頭髪指導についても教師が髪の根元を見てもともと黒色だと認識していたことなどから「違法とはいえない」と結論づけ、生徒側の主張を退けました。

一方で生徒が不登校になったあと学校が教室から机を撤去したり座席表や名簿から名前を消したりしたことについては許されないと判断し、33万円を支払うよう大阪府に命じました。


by hiroseto2004 | 2021-02-16 18:44 | 司法 | Trackback