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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

議員が刑事事件を起こした場合の歳費の扱いについて


議員が刑事事件を起こした場合の歳費の扱いについて

 公職であろうと裁判で有罪判決が下り、刑が確定するまでは推定無罪の原則が適用されるのは変わりない。しかし、犯罪の疑いがあるからと言って歳費が支払われるのは国民感情として許しがたいというのもある。
 その解消として以下の案を考える。

 まず、逮捕されて起訴されるまでの間は、通常通り歳費が支払われる。この歳費で家族などを養うことを想定する。万が一有罪となり刑務所に収容された時に備えて貯金することも自由である。
 次に、起訴された後は最低限の生活費(家賃以外は生活保護相当額まで減額)を控除して供託とする。供託された歳費は、弁護士費用や保釈金などに充てることは認める。
 裁判の後、判決にかかわらず供託された歳費は支払われる。そこから罰金を支払うことも認める。ただし、有罪となった場合に条例等で返納を求めることができる規定を設けることを認める。


 ただし、公職選挙法違反で当選無効が争われ、当選無効となった場合は、当選から支払われた金品から最低限の生活費を控除した全額を返納することを義務付ける。この時、政党助成金を受ける政党から立候補したものである場合は、当該政党に対する政党助成金の支給を返納額相当分停止する。歳費等の返納が行われた場合は、その額に応じて停止されていた政党助成金を支給する。返納にかかる期間はおおむね議員であった期間の2倍を上限とし(ただし、衆議院議員の場合は当選から4年、参議院議員の場合は任期満了を上限とする)、それまでに全額返納されない場合は当該政党助成金を没収、すなわち政党助成金によって返納とする。これは、当選後に政党に所属した場合にも準用する。
by hiroseto2004 | 2021-02-23 19:56 | 事故・災害・事件 | Trackback