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県政にガツンとモノ申し、何があっても心配しないで良い広島を


by hiroseto2004
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有明海、不当判決 

有明海裁判で昨日25日、高裁は不当判決。
漁獲量は増えたといってもシバエビだけです。

国営諫早湾干拓事業(長崎県諫早市)を巡り、潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決の「無力化」を国が求めた「請求異議訴訟」の差し戻し控訴審で、福岡高裁(岩木宰裁判長、梅本圭一郎裁判長代読)は25日、国の請求を認め、「開門の強制執行を許さない」とする判決を言い渡した。開門命令は事実上効力を失い、漁業者側が求めてきた開門調査の実現は一層遠のくことになる。漁業者側は上告する方針。
一連の訴訟では、福岡高裁が2010年12月、漁獲量の減少と堤防閉め切りとの因果関係を認めて5年間の常時開門を命じ、当時の民主党政権が上告せず確定。一方で開門に反対する営農者が起こした別の訴訟では開門を禁じる判断が出た。請求異議訴訟は14年、確定判決当時から「事情が変わった」として、国が漁業者側に開門を強制しないように求めて提起した。 判決理由で岩木裁判長は、開門確定判決について「期間を限った暫定的な性格で、その期間も既に経過した」と指摘。(1)対象となる漁獲量は増加傾向(2)潮受け堤防には高潮時の防災機能があり、開門すれば水害が一層深刻となる可能性がある(3)営農上の支障も大きい-などの国の主張を認め「漁業者への影響の程度は軽減する一方、堤防閉め切りの公共性は増大した」として「開門の強制執行は権利乱用に当たる」と結論づけた。国が漁業者側に制裁金(間接強制金)として12億円超を支払った点や「非開門」の複数の司法判断があることも考慮に入れた。 一方で岩木裁判長は「有明海の諸問題は今回の判断で直ちに解決するものではない。有明海の再生に向けて協議を加速させる必要がある。問題の全体的・統一的解決のための尽力が強く期待される」と付言し、関係者の歩み寄りを促した。 今回の請求異議訴訟は、一審佐賀地裁(14年12月)では国が敗訴。二審福岡高裁(18年7月)は、有効期限の経過による共同漁業権の消滅を理由に「(漁業者側が)開門を求める権利も失われた」として国の請求を認めたが、最高裁(19年9月)はこの理屈を否定し、さらに審理を尽くすよう、高裁に差し戻していた。 (吉田真紀)
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裁判で国は「魚種全体の漁獲量は増加している」と主張。しかし、増加しているのはシバエビだけ。私の国会質問でも農水省は「どのような魚種が増加しているのかという点につきましては、主にエビ類ということでございます」と認めている。
判決後、漁民原告の平方宣清さんは「有明の海に来てみろ、潜ってみらんか」と語った。
タイラギ漁は10季連続季休漁。佐賀西南部のノリ漁は大凶作。有明海はさらに深刻な状況にある。漁獲量が増えていたら、そもそも裁判なんかしない。
ウソを主張し、ウソを追認する判決。本当にひどい。原告の上告は当然である。
写真の説明はありません。


by hiroseto2004 | 2022-03-26 17:07 | 農業・食料 | Trackback