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庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004
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庄原市バイオマス訴訟で地裁“前市長に損害賠償請求を”

バイオマスの活用に自体は、庄原市は現在もすすめており、上記のHPに掲載されています。
今回問題となった事業では、請け負った企業による不正受給が2012年に発覚。事業がいったん中止となり、
庄原市も国からもらった補助金を返還しています。
今回は当時の滝口市長が、市に損害を与えたとして、住民が市に対して滝口前市長に損害賠償を請求するよう
求めたものです。

なお、2017年に地方自治法が改正され、個人の賠償責任を自治体が条例で減免できることになりました。
ただ、今回のケースでは善意で重大な過失がない状況とは思えません。

第243条の2 普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員(略)の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる。

2 普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。



庄原市バイオマス訴訟で地裁“前市長に損害賠償請求を”|NHK 広島のニュース
補助金の不正受給によって事業を中止した庄原市のバイオマス事業をめぐり市が国に返還した2億3800万あまりの補助金について、市民グループが庄原市に対して事業を進めた前の市長に損害賠償を請求するべきだと訴えていた裁判で、30日、広島地方裁判所は「実現可能性の調査確認をせずに交付決定をした前市長の判断には過失が認められる」として前の市長への損害賠償請求を庄原市に命じる判決を言い渡しました。

庄原市の滝口季彦前市長が進めていたバイオマス事業をめぐり、環境関連会社の社長らが平成21年から2度にわたって国の補助金を不正に受け取っていたことから市は国から受けた補助金の一部2億3800万円あまりを国に返還しました。
この問題で市民グループは「滝口前市長が事業を調査・監督する義務を怠った」として、庄原市が前の市長に支払いを請求するべきだという訴えを広島地方裁判所に起こしていました。
30日の判決で広島地方裁判所の大森直哉裁判長は、「事業計画の実現可能性は相当低かったといわざるを得ない。実現可能性の調査確認をせずに補助金の交付決定を行った前の市長の判断には過失が認められる」などとして庄原市に対して、2億3800万円あまりの損害賠償を前の市長に請求するよう命じる判決を言い渡しました。

【原告 “今後真っ当な市政を”】
判決の後、市民グループが会見を開き、名越一雄代表は「提訴から7年という長い戦いで、どのような判決になるか心配なところもありましたが、きょうの日を迎えられてうれしく思います。今後まっとうな市政が行われるよう、頑張っていきます」と話していました。
【庄原市 “今後対応を検討”】
一方、庄原市の木山耕三市長は「判決理由を確認、精査して、今後の対応を検討する」とコメントしています。


by hiroseto2004 | 2022-03-30 20:39 | 庄原市政 | Trackback