想田さんと柏木さんが別姓で婚姻届、千代田区はまたも不受理 「法の矛盾解消を」家裁に不服申し立て
2022年 06月 14日
これは法律の矛盾点ですよね。立法の怠慢だ。
アメリカで別姓のまま法律婚をした映画監督の想田和弘さんと舞踏家で映画プロデューサーの柏木規与子さんが6月13日、東京都の千代田区役所に「夫婦別姓」の婚姻届を提出したが、不受理となった。
2人は米ニューヨーク州で1997年に法律婚をしている。海外で法律婚した場合、日本で婚姻届を提出しなくても、国内でも婚姻が成立していると認められる(法の適用に関する通則法24条2項)。このため、2人は2018年6月にも千代田区役所に婚姻届を提出したが、「夫婦別姓」を求めたことから、受理されなかった。
そこで2人は、海外で法律婚した夫婦が日本の国籍に別姓のまま婚姻が記載されないのは法の不備があるとして、国を相手取り提訴。東京地裁は2021年4月、国内でも2人が別姓のまま婚姻関係にあることを認めながらも、戸籍の記載は訴えを退ける判決が下された。
by hiroseto2004
| 2022-06-14 07:31
| ジェンダー・人権
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