安倍晋三さんの負の遺産 生活保護切り下げもまたまた取り消し判決
2022年 10月 20日
安倍政権下の2013年から生活保護引き下げ。10%はひどすぎる。
テレビなど生活保護受給者の支出割合が低いものも含めた物価下落率で生活保護費をカット→違法
そもそも、今は、これだけの物価上昇。一応、給付も行われているが焼け石に水。保護費の引き上げの議論を。
(もちろん、生活保護の人だけでなく、給料や年金など全体の底上げも大事。また消費税減税/ゼロ。)
生活保護の支給額が2013年から段階的に引き下げられ、憲法で保障された最低限度の生活に満たない状況を強いられているとして、神奈川県内の受給者が国や自治体を訴えた裁判で、横浜地方裁判所は、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。
同様の裁判で取り消しを認めたのは4件目です。
生活保護の支給額について国は、当時の物価の下落などを反映する形で2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。
これについて神奈川県内の受給者46人は、「憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活に満たない生活状況を強いられた」などとして、自治体が決定した支給額の引き下げの取り消しと、国に1人あたり1万円の賠償を求めていました。
19日の判決で、横浜地方裁判所の岡田伸太裁判長は、国が行った引き下げの判断について、「判断は専門家による会議での議論を経ていなかった。また、引き下げに際してもちいた物価指数は、生活保護受給世帯の支出が少ないテレビやパソコンの価格下落の影響を大きく受けたもので合理的関連性を欠いている」と指摘しました。
そのうえで、「改定の影響は、受給世帯のおよそ96%と広くに及び、減額の幅も大きいことから結果も重大だ。引き下げの判断は違法なものだ」として生活保護費の支給額を引き下げた自治体の決定を取り消しました。
一方、国に賠償を求める訴えは退けました。
同様の裁判は全国29の裁判所で起こされていて、支給額の引き下げを取り消した判決は大阪、熊本、東京地裁に続いて4件目です。
判決のあと、原告と弁護団が横浜市で記者会見しました。
原告の代表で、視覚に障害があるという横浜市西区の加賀敏司さん(58)は「この7年間、『生活保護は甘えだ』とか、『なんで働かないんだ』などの非難にこらえてきました。勝訴はうれしく思いますが、生活保護受給者の生活実態をもっと知ってもらうにはこれからだという気持ちです」と話しました。
また、別の50代の原告の男性は、「一生懸命、生活費を削りながら生活してきているが、電気代や食料品の値上げなどで限界が来ている。控訴されても頑張って戦いたい」と話しました。
弁護団長を務める井上啓弁護士は「生活保護受給者の消費実態などの事実に基づき、生活保護の支給額の減額の幅が大きいことも問題だとするなど丁寧な判決で良かった。この判決が全国の裁判に影響を及ぼしていければと思う」と話しました。
原告の弁護団によりますと、2013年以降の生活保護の支給額の引き下げをめぐる集団訴訟は全国29の裁判所で30件起こされ、19日の横浜地方裁判所を含め13件の判決が言い渡されています。
このうち9件の裁判では原告の訴えが退けられ、生活保護の支給額の引き下げについて、厚生労働大臣の判断が裁量の範囲を逸脱したとはいえないなどとされました。
一方、大阪、熊本、東京と今回の横浜をあわせた4か所の地裁の裁判では支給額の引き下げが違法と判断されました。
このうち、ことし6月に出された東京地裁の判決では、国が行った生活保護の支給額の基準の引き下げについて、平成20年を起点に物価の変動を考慮したことは合理的根拠に基づくものとはいえず、一般世帯と比べて受給者の支出が3割未満と低いテレビなどの品目を考慮に含めることは受給者の消費構造と大きな乖離があるなどと指摘しました。
そのうえで「国の判断は統計などの客観的な数値との合理性を欠き、専門的な知見との整合性もないもので、厚生労働大臣の裁量権の逸脱や乱用として生活保護法に違反し、違法だ」と結論づけ、原告に対する支給額の引き下げを取り消しました。
一方で、憲法に違反するかどうかの判断は示さず、慰謝料の支払いは認めませんでした。
by hiroseto2004
| 2022-10-20 07:09
| ジェンダー・人権(反貧困)
|
Trackback