さとうしゅういちも推薦をいただいているれいわ新選組による声明「優生保護法問題の全面的解決に向けて」
2023年 03月 27日
・内閣総理大臣及び厚生労働大臣が速やかに優生保護法問題の被害当事者と面談し、謝罪する場を設けること。
・2023年3月16日の札幌高裁判決および同月23日の大阪高裁判決に対して上告しないこと、
また5つの判決(※2)に対する上訴を取り下げること。
・早期の司法解決を図るべく、原告団および弁護団との間で基本合意の締結に向けた
協議を速やかに開始すること。
を求めています。
優生保護法に基づく強制不妊手術(優生手術)を巡る一連の国家賠償請求訴訟に対し、7件の原告勝訴判決(※1)が出されている。これらはいずれも優生保護法の違憲性、国による加害行為および被害の重大性を明確に指摘し、国に損害賠償を命じた。
優生保護法の施行から今年で75年。
いまだ優生思想と障害者に対する偏見差別がはびこる日本において、勇気をもって訴えた原告、弁護団、
そして支援者のみなさまに、れいわ新選組は心からの連帯を表明するとともに、敬意を表するものである。
今年3月23日、逆転勝訴となった大阪高裁判決は、これまでの判決からさらに踏み込み、現時点ですべての被害者に対し救済の道を開くものだ。20年が過ぎると賠償を求める権利が失われる「除斥期間」を本件に適用し国が賠償責任を免れることは、そもそも個人の尊厳を基本原理とする日本国憲法が容認していない、と厳しく指摘した。
さらに「優生条項を憲法違反と国が認めた時、または最高裁判決で憲法違反と確定した時のうち、いずれか早い方から6か月経過するまでは、除斥期間の経過による効果は発生しない」と断じている。国が優生条項の憲法違反を認めようとせず、除斥期間の適用を主張して上訴するなど、責任を否定し続ける姿勢こそが、「優生手術は権利侵害だった」との原告ら被害者側の認識を遅らせ、権利行使を困難にしている、との判断からだ。
優生保護法は議員立法でつくられた法律であり、1996年改正では優生条項等の削除に留まり、国がとってきた優生政策への明確な反省や補償に結びつく審議がなかったことを考えると、立法府の責任ははなはだ重いと言わざるを得ない。
2019年に議員立法で制定された「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」でも国の責任は明確にされておらず、被害の救済には余りにも不十分だ。
ご高齢の被害者が次々と亡くなる中で、残された時間はない。被害を訴えることさえできない方々もいる。今こそ政府及び国会は、優生条項の憲法違反を直ちに認め、すべての被害者の尊厳回復と十分な補償、そして優生思想や障害者差別の根絶といった優生保護法問題の全面的解決に向け、その役割と責任を果たすべきである。
重度障害をもつ当事者議員3名を擁するれいわ新選組は、政府に対し次の行動を強く求める。
・内閣総理大臣及び厚生労働大臣が速やかに優生保護法問題の被害当事者と面談し、謝罪する場を設けること。
・2023年3月16日の札幌高裁判決および同月23日の大阪高裁判決に対して上告しないこと、
また5つの判決(※2)に対する上訴を取り下げること。
・早期の司法解決を図るべく、原告団および弁護団との間で基本合意の締結に向けた
協議を速やかに開始すること。
そして国会においては、7件の判決の指摘を真摯に受け止め、
優生保護法問題の全面的解決に向けて全力で取り組む決意であることを表明する。
最後に。
れいわ新選組は、誰もが「生きていて良かった」「生きているだけで価値がある」と思える
社会の実現をめざしている。
「あなたは生きる価値があるのか」といった能力主義や優生思想。
これは、なにも障害者だけの問題ではない。
誰もが生きにくく、終わらない地獄のような競争にすでに巻き込まれている。
私たちは、それを生み出してきた国策に対して、徹底的に抗い、
そんな地獄を変えようと国民のみなさんに呼びかける。
(※1)2022年2月22日の大阪高裁判決、同年3月11日の東京高裁判決、2023年の3地裁での判決(1月23日熊本地裁、2月24日静岡地裁、3月6日仙台地裁)と2高裁での判決(3月16日札幌高裁、3月23日大阪高裁)
(※2)2022年2月22日の大阪高裁判決、同年3月11日の東京高裁判決、2023年の3地裁での判決(1月23日熊本地裁、2月24日静岡地裁、3月6日仙台地裁)
2023年3月27日
れいわ新選組