オンラインおしゃべり会 さとうしゅういちと広島の政治にガツンと物申す ④G7サミットについて
2023年 05月 05日
前回のご参加ありがとうございました
皆様からのご意見は以下。
・中区 18-22日 B型作業所が休み、厳戒態勢でたまらない。
・職場が平和公園のとなり。アストラムラインが動くか心配。また、結果として世界の緊張を高める方向での話し合いに広島という場所が使われることを懸念。
・呉でもクレアラインは止まる。首脳が来る可能性もあるらしい。
・2019年の大阪でのG20の際は、そこまで厳戒態勢ではなかった。また、市民運動的にも大阪市の住民投票の方が優先だった。
さとうから
条例がつくられたドローン飛行禁止以外は法的根拠はない。サミット県民会議=湯崎知事が一方的に「ご協力のお願い」をして、県民はそれに従うしかない。戦前の国民精神総動員運動と一緒で、何か法律がつくられたわけでもないのに、政府に国民が従わされていく。
・市民連合のアンケートに対して、立憲議員は、サミットに期待と回答。共産党はどちらともいえない。はっきり期待しない、としたのは、さとうのみ。
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宮島入島制限―何が問題か
広島大学名誉教授 田 村 和 之
1 宮島入島制限とは
廿日市市による「G7サミット宮島地区説会」の「開催報告」によれば、「宮島島内への入島制限が行われる」とのことである。一種の入島禁止である。「宮島へ入島する際には外務省が発行する識別証及び車両証が必要」であるとのことである。
具体的には、次のような措置が講じられる。
㋐「一般観光客の入島が規制され」る。
㋑「住民、通勤通学者等は識別証の提示により入島可能」
㋒「宿泊の予約を入れないこと」「宿泊予約のキャンセル」をお願いする。
2 何が問題か―問題の所在
日本国内の一地域である廿日市市宮島町の区域に「入る」ことは、本来、憲法が保障する国民の自由であるところ、なぜ「識別証」がなければ、宮島地域に入れないのか。
憲法22条1項は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と定め、居住・移転の自由を保障する。移動や旅行が居住、移転の自由に属することは明白である。この自由は国民の「身体の自由」に関わるものであり、安易な「公共の福祉」による制限は許されない。以上は、憲法学の定説である。
識別証を所持しないものは宮島への入島ができないとする措置は、きわめて強い「移動・旅行の自由」の制限である。
3 具体的な検討
―「識別証」を所持しない人は宮島への入島ができないこと(入島禁止)について―
次の①及び②が基本的な視点である。
① 日本国内の一定地域への立入り(宮島入島)を制限・禁止するには、法律の定め(根拠)が必要である。
② この措置を講じる必要があるとしても、法律の定めるところにより、必要な範囲内で行うことが求められる。しかし、識別証を所持しなければ宮島に入島できないとする法律は存在しない。
(多くのことが明確にされていないので、以下では疑問符をつけた文章となることがある。)
③ 外務省が識別証を発行するというが、同省にこのような権限があるとする法律の定めはない。
④ 報道によれば、5月2日、廿日市市は、3000人余りの識別証の発送業務を開始した。同市は、この業務を外務省から委託されて行っているようである。そうであれば、外務省と廿日市市の間には業務委託契約が締結されていることになるが、このように考えてよいか。
⑤ 宮島フェリーの運航会社は、識別証を所持しない人には乗船券を販売せず、乗船を拒否するのか この措置は海上運送法12条違反ではないか。
⑥ 宮島口側にチェックポイントが置かれ、「保安検査」を実施するとのことであるが、誰が行うのか。外務省職員が行うのか。それとも廿日市市職員や警察官などが行うのか。識別証を持たない人は、チェックポイント通過を拒むのか。この措置には実力行使を伴うのか。チェックポイントを通過しないで宮島に入島した場合(入島しようとする場合)、どのような措置が講じられるのか。
―その他の規制・制限―
⑦ 前述の㋒は、事実上、憲法の保障する営業の自由の制限であるから、法律の定めが必要になるのではないか。かりにこの制限が可能であるとしても、損失補償が必要ではないか。
⑧ 広島サミット県民会議は、「首脳等の移動ルートにある商店等にはシャッターを閉めてもらう」ことを求めている、法令に基づく措置か? それとも単なる要請か。この要請に従わなかったときは、何らかの措置が行われるのか。
「シャッターを閉めろ」などは、戦前を彷彿させるものである。
おわりに
宮島入島制限・禁止などについて、現在、信じがたいほど強い秘密の取扱い(秘密行政)が行われていることに注意する必要がある。
(2023年5月4日記)
G7広島サミット警備で宮島入島制限 「憲法に抵触する恐れあり」 広大名誉教授ら国に法的根拠求める
5/2(火) 18:23配信
テレビ新広島 広島ニュースTSS
サミット期間中宮島を入島制限することは憲法が保障する「居住や移転の自由」に抵触する恐れがあるとして広島大学の名誉教授らが外務省に法的根拠を示すよう求めていることを
明らかにしました。
2日、県庁で会見したのは、広島大学の田村和之名誉教授らです。田村名誉教授らは、
G7広島サミットで各国首脳らが訪問する候補地となっている宮島の入島に外務省が発行する識別証や車両証が必要なことについて憲法22条1項は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転などの自由を有する」としていると指摘。憲法が保障する国民の自由があるのに、なぜ宮島に「識別証」がなければ入れないのかなどと疑問を呈しています。
【広島大学名誉教授・田村和之さん】
「法令に基づかず国民の自由を警備の必要があればどのようにでも制限できる。禁止できる。こういうのは法治国家では考えられない」
田村さんらはサミット開催に反対をしていませんが、悪しき前例になりかねないとしています。
G7サミット 宮島入島3000人分の「識別証」と230台分の「車両証」発送準備 廿日市市 (
広島ニュース TSS
G7広島サミット開催に向けた準備です。
期間中、宮島への入島制限が実施された場合に地元住民らの移動に必要となる識別証などの発送準備が廿日市市役所で行われました。
【青坂記者】
「サミット開催まであと2週間余りとなりました。識別証が1日外務省から届いたということで急ピッチで発送準備が進められています」
サミットでは各国の首脳などが宮島を訪れる可能性があり、今月18日正午から20日午後2時まで、島への立ち入りが地元住民や申請のあった事業者などに制限されます。
入島する際に必要となる識別証およそ3000人分とおよそ230台分の車両証が外務省から発行され、廿日市市役所の職員が確認しながら封筒に入れていました。
期間中、島へ渡るには宮島口の旅客ターミナルで識別証と身分証明書の提示が求められます。
【廿日市市 総務課 二神 敏彦 課長】
「安心安全また円滑なサミットの開催に向けて、必要な場合にお見せいただく、ご協力いただければと思います」
識別証と車両証は今月15日までに届けられるということです。
サミット期間の宮島入島制限 「国民の自由を制限」憲法違反と訴え 広島
5/2(火) 18:16配信
HOME広島ホームテレビ
サミット期間の宮島入島制限 「国民の自由を制限」憲法違反と訴え 広島
G7広島サミットの期間中、宮島に入るのを制限するのは憲法違反だとして市民らが行政に対し説明を求めています。
宮島では首脳らが訪れることが決まれば観光客の入島が制限され、地元住民らは識別証がなければ往来できません。
市民らは会見で宮島への入島制限について憲法が保障する国民の自由に反していて、政府が行っている識別証の発行自体に法的根拠がないと主張しています。
広島大学 田村和之名誉教授「国民の自由を制限するのに、法令に基づかないで行えるという、そういう国になったら大変ですよ」
廿日市市は法律がないことを認めたうえで、国際会議での訪問先になることを想定して準備を進めると回答しています。
「法的根拠はない」 サミットで首脳が宮島訪問の場合の「入島規制」広島大学名誉教授が疑問を呈す
G7広島サミット
2023年5月2日(火) 18:30 RCC
G7広島サミットで、各国首脳が宮島への訪問が実現すれば、宮島への入島が規制されることについて、広島県内に住む有識者が記者会見し、「法的根拠がない」と疑問を呈しました。
廿日市市の宮島へは、サミット期間中に各国首脳の訪問が検討されています。首脳の訪問が実現した場合、5月18日正午から20日午後2時まで宮島に入るためには識別証や車両証が必要になります。
このように宮島への入島が規制されることについて、広島大学の田村和之 名誉教授は、「移動などの自由を制限するもので憲法に反する」と主張しています。田村名誉教授など4人は、外務省などに法的根拠について問い合わせましたが、現時点で明確な回答はないとしています。
広島大学 田村和之 名誉教授
「法令に基づかず、国民の自由を、警備の必要があれば制限・禁止できるということは、法治国家では考えられない」
田村名誉教授たちは、引き続き法的根拠を示すように求めていくとしています。
また、田村名誉教授たちは廿日市市には質問状を送り、廿日市市の松本太郎市長名で「法律はないが、プログラム内容や警備方針などは国が決定し、市は受け入れのための準備を行うという役割を担っている」などとする回答があったことを明らかにしました。